【復習ブログ】合格スタンダード講座 民法37・38・39回(パターン認識) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、試験に合格できる方とそうでない方の

違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提として、「キーワード」にきちんと反応

できるか否かではないかと思っています。

 

最近の民法の問題は、

 

問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話のかがよくわからない問題が数多く出題さ

れています。

 

特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思います。

 

 しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気がついてほしいと

いう「キーワード」を必ず散りばめています。

 

受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギと

なる「キーワード」に気がつく必要があります。

 

毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方ほど、気づか

なければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのではないかと思います。

 

「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出題パターンの把握が

重要になってきます。

 

講義の中では、この出題パターンについても、お話していますので、是非、問題を解くときの参考に

してみてください!

 

2 復習のポイント

 

① 契約の成立

 

まずは、テキストp245とp247の事例で、申込みと承諾について、条文を確認しながら、知識を整理し

ておいてください。

 

次に、テキストp250の特定物の全部滅失パターンの図解で、原始的不能、債務不履行、危険負担

の関係をよく理解してみてください。

 

特定物の全部滅失パターン!

 

講義の中でもお話しているように、民法は、数学に似ていますから、問題を解くのに必要な公式(パ

ターン)は、なるべく早く記憶して、使いこなせるようにしておいてください。

 

危険負担は、 債権者主義、債務者主義という言葉で出てきますが、問題を解くときには、結局、代金

支払請求権が存続するのか、それとも消滅するのか、きちんと事例処理が出来るようにしておいてく

ださい。

 

② 双務契約

 

まずは、テキストp251以下で、同時履行の抗弁権の要件と効果について、知識を確認しておいてく

ださい。

 

同時履行の抗弁権は、

 

行政書士試験では、大問では未出題ですが、他資格試験では、テキストp252の図表問題がよく出

題されています。

 

同時履行の抗弁権は、この後、契約各論のところで、各契約類型ごとに登場しますので、その都度、

テキストp252の図表に戻って知識を確認してみてください。

 

次に、テキストp257以下で、契約の解除について、要件→効果の視点から、知識を整理しておいてく

ださい。

 

債務不履行解除と合意解除については、この後、賃貸借契約で頻出していますので、この時 点で、

両者の違いを理解しておいてください。

 

最後に、テキストp259とテキストp105をリンクさせならが、解除前の第三者と解除後の第三者につい

て、取消しの場合と比較させながら、もう一度、知識を整理しておいてください。

 

民法は、関連するテーマや制度について、相互参照(クロスリファー)することができるようになると、

点の知識が線となり、線の知識が面となっていきます。

 

点→線→面

 

皆さんも、是非、相互参照(クロスリファー)させながら、民法の復習を行ってみてください!

 

③ 贈与・売買契約

 

まずは、テキストp261の事例で、贈与契約の撤回について、不動産の贈与を具体例にして、既履行

の意味を理解しておいてください。

 

また、テキストp267の事例で、解約手付けについて、要件→効果の視点から、知識を整理しておいて

ください。

 

解約手付けについては、大問で出題されるというよりか、総合問題のひとつの選択肢として出題され

ていますので、判例をよく理解しておいてください。

 

次に、テキストp269で、担保責任の制度趣旨を理解した上で、講義中にお話した、他人物売買パター

ンを理解した上で、なるべく早めに記憶してみてください。

 

他人物売買パターン

 

他人物売買(無権利者パターン)の事案は、本試験でもよく出題されていますから、目的物を動産と

不動産に区別して、それぞれの法律関係をパターン化しておくのは、かなり効果的です。

 

 

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