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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座の民法も、全60回中42回まで終了し、残すところ、あとわずかとなってき
ました。
民法は、学習範囲も広く、復習するのが大変ですが、今のうちから、少しずつでも復習をしてほしい
と思います。
復習をするときに大切なことは、 基本書を何回も繰り返し読むことでもなければ、過去問を何回も繰
り返し解くことでもありません。
今年の本試験に出題が予想されるテーマの出題の「ツボ」を抽出(集約化)して、その出題の「ツボ」
をきちんと記憶していくことです。
復習をする際には、 各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点することが
できるのかを意識してほしいと思います。
本試験で出題される大問のテーマをアタマに入れておく重要性については、春期スクーリングの中で
もお話しましたので、参加された方は、今後の復習の参考にしてみてください。
4月21(土)には、
民法の復習がきちんと進んでいるかをチェックするための実力診断テストを実施いたします。
今回の民法☆実力診断テストでは、 皆さんの民法の基礎力を診断するとともに、今後の学習法につ
いて、①何を、②どのように勉強していけばいいのかという視点からお話していきます。
民法☆実力診断テストは、無料公開講座となっておりますので、受講生の皆さんは、是非、ご参加く
ださい。
2 復習のポイント
① 債権者代位権(1)
まずは、入門からの民法p294以下、総整理ノートp158で、債権者代位権の転用事例について、具体
例①②について、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp158の具体例③は、賃貸借で、具体例④は、抵当権で詳しく見ています。
債権者代位権は、 詐害行為取消権の記述式の出題パターンのように、記述式で出題される可能性
がありますので、転用事例については、要注意です。
次に、パワーポイント(第20章債権者代位権④)、入門からの民法p303及びp296以下、総整理ノート
p158で、債権者代位権の「効果」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいて
ください。
債権者代位権は、
本来の制度趣旨の拡張化現象が見られますので、入門からの民法p296のcase20-3を参考にしなが
ら、この意味を、きちんと理解してみてください。
② 詐害行為取消権
まずは、入門からの民法p307以下、パワーポイント(第21章詐害行為取消権①)で、詐害行為取消
権の制度趣旨を、理解しておいてください。
次に、入門からの民法p314以下、総整理ノートp159以下で、詐害行為取消権の「要件」について、判
例を中心に、ざっくりと知識を整理しておいてください。
詐害行為取消権については、平成25年・平成28年に択一式で、平成26年に記述式で出題されていま
すので、出題可能性という意味では、重要度はかなり落ちますが・・・
また、入門からの民法p317のcase21-3、パワーポイント(第21章詐害行為取消権③)で、二重譲渡と
詐害行為取消権の関係について、パターン化しておいてください。
二重譲渡リベンジパターン
最後に、入門からの民法p328以下、総整理ノートp162で、詐害行為取消権の「効果」について、「簡
易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。
③ 債権譲渡(1)
まずは、パワーポイント(第22章債権譲渡・債務引受①)、入門からの民法p335で、債権譲渡が、ど
のような場合に用いられているのかを、ざっくりと理解してみてください。
次に、パワーポイント(第22章債権譲渡・債務引受②)、入門からの民法p337以下、総整理ノートp18
2~で、債権の自由譲渡性の原則と例外の視点から、知識を整理しておいてください。
平成19年度の記述式では、
債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭債務の場合)を問う問題が出題されていますの
で、原則と例外という視点は大切にしておいてください。
もっとも、この論点は、昨年の記述式で直球で出題されていますが、受験生の皆さんの出来は散々
足るものでした・・・
この昨年の記述式の問題を見ても、淡路先生の「入門からの民法」は、記述式対策としても、使える
ツールであることがよくわかると思います。
最後に、入門からの民法p338以下で、指名債権譲渡の対抗要件の趣旨について、理解しておいてく
ださい。
この後の、二重譲渡事案の問題を解くための基礎になってきます。
また、入門からの民法p342、パワーポイント(第22章債権譲渡・債務引受③)、総整理ノートp185で、
異議をとどめない承諾について、要件と効果を整理しておいてください。
異議をとどめない承諾という制度は、無権利者から債権を譲り受けた者を保護する制度(動的安全)
です。
無権利者から○○を譲り受けた者の保護という「視点」から、不動産・動産・債権の場合をヨコに比較
しながら、横断的に制度を理解してみてください。
知識と知識の「つながり」
民法は、制度と制度の比較の「視点」で学習していくと、理解が深まる科目ではないかと思います。
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