【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法37・38・39回(使える民法を身に付ける!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々な場面で役

に立つ法律と云えます。

 

といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視点では学習してい

ないはずです。

 

合格後、開業予定の方は、「使える民法」を、きちんと学んでおかないと、開業後、仕事をすることに

不安を覚えるかもしれません。

 

では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやって学習を進めて

いけばいいのか?

 

民法は、テキスト等に書かれていることをただ読んで記憶しても、本試験はもちろんのこと、ビジネス

や日常生活で使える「知識」にはならないでしょう。

 

ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには、ケーススタディーを使って、この場面でAなら

何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、当事者の「生」の主張を考えてい

くことが重要です。

 

① 「生」の主張

   ↓

② 法律構成

   ↓

③ 要件あてはめ

 

法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルーピングしておくこ

とが重要です。

 

法律構成のグルーピング

 

例えば、他人物売買パターンや不法占拠者排除者パターンとか・・・

 

受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分けて考える習慣を

身に付けてみてください。

 

ビジネスや日常生活で「使える民法」を、是非、身に付けてみてください!

 

2 復習のポイント

 

① 請負契約

 

まずは、パワーポイント(第19章請負契約・委任契約①)、入門からの民法p274で、請負・委任・雇用

の違いを、ざっくりと理解しておいてください。

 

次に、入門からの民法p276、総整理ノートp250で、請負の危険負担について、仕事完成が可能な場

合と不可能な場合とに分けて、知識を整理しておいてください。

 

最後に、入門からの民法p277、総整理ノートp247で、請負の瑕疵担保責任について、売買の瑕疵担

保責任と比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

請負の瑕疵担保責任と売買の瑕疵担保責任と比較の問題は、他資格試験ではよく出題されていま

すが、行政書士試験では未出題となっていますので、総整理ノートp249の図表と問題138で、知識を

整理しておいてください。

 

また、パワーポイント(第19章請負契約・委任契約④⑤)、入門からの民法p282、総整理ノートp249で、

目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分けて、知識を整理してお

いてください。

 

整理ノートp249の判例も、未出題判例です。

 

② 委任契約

 

まずは、総整理ノートp252で、委任者の義務と受任者の義務について、条文を中心に、ざっくりと確認

しておいてください。

 

次に、入門からの民法p289、総整理ノートp253で、委任の終了について、2つの判例を、もう一度、確

認しておいてください。

 

最後に、総整理ノートp261、問題141・142で、委任と事務管理の比較の視点から、知識を集約化して

おいてください。

 

委任と事務管理は、

 

他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があるがないかの違いがあります。

 

この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較問題を出題する

際の出題意図です。

 

 もう一度、債権の発生原因の4つを、確認してみてください。

 

民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾がつかなくなってし

まう科目です。

 

そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

③ 債権者代位権(1)

 

まずは、入門からの民法p291以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」してみてくだ

さい。

 

入門からの民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位置づけが丁寧

に、かつ、分かりやすく説明されています。

 

 

この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読するときは、この部分を

「理解」しながら読み進めてみてください。

 

 「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。

 

次に、入門からの民法p298以下、総整理ノートp156以下で、債権者代位権の「要件」に関する判例の

知識をきちんと集約化しておいてください。

 

債権者代位権は、

 

記述式では、未出題テーマですので、そろそろ記述式で出題されてもいいのではないか思いますの

で、次回学習する転用事例で記述式のストックを作っておいてください。

 

 

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