【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法4・5・6回(判例を理解するツール) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

今回(第4回)から、本格的に民法の内容に入っていきました。

 

講義では、パーフェクト過去問集の問題を使って、各テーマについて、問題作成者の出題のツボ

をパターン化してお話していきます。

 

ゴール(本試験)からの発想!

 

受講生の皆さんは、ただパーフェクト過去問集の問題を何回も繰り返し解いたり、基本書を何回も

繰り返し読むのではなく、そのテーマの問題が出題された場合、①何を、②どのように記憶すれば

得点できるのか?という視点から、総整理ノートに知識の集約化を行ってほしいと思います。

 

復習の仕方は、皆さんの到達度等に応じて様々かと多いますが、結局は、本試験で得点が取れ

るように、知識を集約化しておけばいい訳です。

 

講義の中でもお話しているように、

 

総整理ノートの項目は、基本的には、本試験で出題される「大問」ごとに、記憶しておくべき条文・

判例の知識を入れてあります。

 

知識を集約化するときも、この「大問」レベルを意識してみてください。 あとは、受講生の皆さんなり

に、この総整理ノートを、「記憶」用のツールとして、上手に使っていってほしいと思います。

 

2 復習のポイント

 

① 行為能力

 

まずは、パワーポイント(第4章権利の主体⑤)、入門からの民法p36以下で、制限行為能力の制

度趣旨について、もう一度、内容をよく理解してみてください。

 

制限行為能力者の保護とともに、ノーマライゼーションの観点が、今回の制限能力者制度の改正

において重要になってきます。

 

このように、淡路先生の「入門からの民法」には、各制度の制度趣旨がきちんと書かれていますの

で、是非、こういう基本部分を再読して、各制度の「基本」を理解してみてください。

 

基本書フレームワーク講座で、

 

「理解」用ツールとして、各科目、大学教授の基本書を使用していく理由は、各制度の制度趣旨や

理由付けが、きちんと書かれているからです。

 

その意味で、法律を制度趣旨という基本から理解したい方には、大学教授の基本書は、最適なツ

ールといえます。

 

また、淡路先生の「入門からの民法」は、最高裁の重要判例をcaseにしたケーススタディ形式で書

かれています。

 

ケーススタディ形式

 

最近の行政書士試験は、判例知識を問う問題がほとんどですから、淡路先生の「入門からの民法」

は、このような判例対策の1冊としても、かなりの威力を発揮するはずです。

 

次に、総整理ノートp12以下で、各制度ごとに、原則→例外の視点から、制限行為 能力者の保護

制度(静的安全の保護)について、知識を整理しておいてください。

 

取消しの効果として、制限行為能力者は現存利益のみ返還すれば足りますが、この現存利益に

ついては、失踪宣告の取消しでも登場しますので、「取消しの効果」を キーワードにして、知識を

集約化しておいてください。

 

知識の集約化

 

最後に、パワーポイント(第4章権利の主体⑧)、入門からの民法p44以下、総整理 ノートp10以下

で、制限行為能力者と取引をした相手方の保護(動的安全の保護) について、知識を整理してお

いてください。

 

民法は、静的安全の動的安全の調和の視点から、条文・判例の知識を集約化していくと、上手く

知識が整理できると思います。

 

② 法人

 

まずは、総整理ノートp6で、法人の種類について、どのようなものがあるのかを、も う一度、確認

しておいてください。

 

次に、入門からの民法p58、総整理ノートp8、パーフェクト過去問集問題1、2で、権利能力なき社

団について、組合との比較から知識を整理しておいてください。

 

もっとも、権利脳能力なき社団と組合の比較の問題は、平成29年度に択一式に、直球で出題され

ていますので、しばらくはお休みではないかと思います。

 

平成29年度の問題は、かなり簡単な問題でしたので、出来なかった方は、総整理ノートp8の図表

をきちんと記憶していたか、是非、ふり返りを行ってみてください。

 

最近の行政書士試験の問題は、権利脳能力なき社団と組合の比較の問題のように、いわゆる図

表問題が数多く出題されていますので、要注意です。

 

今年の本試験に出題が予想される図表問題の図表については、随時、お話していきますので、是

非、記憶のマークを付けておいてください。

 

③ 物権総論

 

まずは、パワーポイント(第6章物権と所有権①)、基本書p69以下、総整理ノートp66で、物権と債

権の大きな違いを、きちんとイメージできるようにしておいてください。

 

民法は、 物権の世界と債権の世界しかありませんので、この2つの世界の世界観を「アタマ」に入

れておくことが、民法を学ぶ上での基本となってきます。

 

パーフェクト過去問集問題34は、物権と債権の2つの世界について問う良問ですので、今後の記

述式の予想問題としても、再度、検討してみてください。

 

《民法の問題を解く思考プロセス》

 

① 生の主張

    ↓

② 法律構成

    ↓

③ 要件あてはめ

 

次に、パワーポイント((第6章物権と所有権③④)、基本書p71以下、総整理ノートp70で、物権的

請求権の知識を、民法の問題を解く思考プロセスの視点か整理しておいてください。

 

最後に、入門からの民法p73のCase6-2の事案と判例のロジックを、もう一度、確認 しておいてく

ださい。

 

もっとも、このCase6-2の平成6年2月8日の最高裁の判例は、平成29年度の問題31で、正解肢

の判例として出題されています。

 

昨年の復習ブログで、要注意!と書いておいた通りの結果になって

います。

 

このように、淡路先生の「入門からの民法」のCaseは、そのまま本試験でも出題されますので、講

義中に時間をかけて検討したCaseについても、もう一度、該当箇所をよく読んで、判例を理解して

おいてください。

 

 

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