2017年版 つぶやき確認テスト民法(17・了)相続 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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本試験まで、あと少しです。

 

最後の最後に、つぶやき確認テスト民法で、①親族法、②家族法を出題していきます。

 

親族法と家族法は、どうしても手薄になりがちな分野ですが、最後の最後に、つぶやき確認テス

ト民法を活用して、きっちりと仕上げてみてください。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法に準拠します。

 

解答・解説については、各自、総整理ノート民法の該当ページをご確認ください。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に焦

点を当てています。

 

まずは、リーダーズ式☆総整理ノート民法を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?

つまり、きちんとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法は、以下の講座で使用していますので、ノ ートをお

持ちの方は、是非、ご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ 必勝パターンマスター講座

④ リーダーズゼミ

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するも

のが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

では、つぶやき確認テスト民法をご堪能ください!

 

相続 

 

(414) 相続とは、また、いつ相続は開始するか(p295)

(415) 相続人となれる者とは(第1順位・第2順位・第3順位)(p296)

(416) 代襲相続とは(p296)

(417) 代襲原因とは、また、その効果とは(p296)

(418) 相続回復請求権とは、また、相続回復請求権の消滅時効期間とは(p297)

(419) 相続欠格とは、また、欠格事由、欠格の効果とは(p299)

(420) 相続人の廃除とは、また、廃除の要件及び効果とは(p300)

(421) 相続人が、①子と配偶者の場合、②配偶者と直系尊属の場合、③配偶者と兄弟姉妹の

    場合の法定相続分は(p303)

(422) 特別受益とは、また、具体的相続分の算定とは(p303)

(423) 寄与分とは、また、具体的相続分の算定とは(p303)

(424) 単純承認とは、また、要件及び効果とは(p306)

(425) 限定承認とは、また、要件及び効果とは(p306)

(426) 相続放棄とは、また、要件及び効果とは(p306)

(427) 遺産分割とは、また、遺産分割の方法とは(p307)

(428) 判例は、共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が他の

    相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときに、どのように解してい

    るか(p308)

(429) 判例は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言について、どのように

    解しているか(p308)

(430) 判例は、預金債権について、遺産分割の対象になるとしているか(p308)

(431) 遺産分割の効果とは(p309)

(432) 遺言とは、また、遺言の法的性質とは(p309)

(433) 未成年者、成年被後見人は、どのような場合に有効に遺言をすることができるか(p310)

(434) 普通遺言には、どのような種類があるか(p311)

(435) 自筆証書遺言の方式要件とは(p311)

(436) 公正証書遺言の方式要件とは(p311)

(437) 秘密証書遺言の方式要件とは(p311)

(438) 共同遺言の禁止とは(p312)

(439) 遺言執行者とは、また、遺言執行者になれない者とは(p312)

(440) 遺言執行者の権利義務とは(p313)

(441) 判例は、遺言執行者がある場合になした相続人の処分行為について、どのように解して

    いるか(p313)

(442) 遺言の撤回の方法とは(p314)

(443) 遺留分とは、また、遺留分権利者とその割合とは(p315)

(444) 遺留分減殺請求権とは、また、その行使方法とは(p316)

(445) 判例は、遺留分減殺請求権が債権者代位の目的となるか否かについて、どのように解

    しているか(p316)

 

なお、民法733条及び746条の規定は、再婚禁止期間のうち、100日を超える部分について、憲法

違反であるとの判断をした最高裁判決を受けて、法改正が行われていますので、もう一度、確認

しておいてください(2016年6月7日施行)。

 

民法733条

 

旧条文

 

1 女は、前婚の解消又は取消しの日から6か月を経過した後でなければ、再婚をすることがで

  きない。

2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規

  定を適用しない。

 

新条文

 

1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をする

  ことができない。

2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。  

 ① 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合   

 ② 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 

民法746条

 

旧条文

 

第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6か月を経過し、又は女

が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。

 

新条文

 

第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、

又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

 

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1119日(日) 13時~16時 東京

1123日(祝) 11時~14時 名古屋

1123日(祝) 14時~17時 大阪

1125日(土) 12時~15時 福岡 

 

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担当講師:山田斉明講師 竹内千佳講師 村瀬仁彦講師 河内良講師

 

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