2017年版 つぶやき確認テスト民法(16)親族 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

本試験まで、あと少しです。

 

最後の最後に、つぶやき確認テスト民法で、①親族法、②家族法を出題していきます。

 

親族法と家族法は、どうしても手薄になりがちな分野ですが、最後の最後に、つぶやき確認テス

ト民法を活用して、きっちりと仕上げてみてください。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法に準拠します。

 

解答・解説については、各自、総整理ノート民法の該当ページをご確認ください。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に焦

点を当てています。

 

まずは、リーダーズ式☆総整理ノート民法を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?

つまり、きちんとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法は、以下の講座で使用していますので、ノ ートをお

持ちの方は、是非、ご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ 必勝パターンマスター講座

④ リーダーズゼミ

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するも

のが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

では、つぶやき確認テスト民法をご堪能ください!

 

親族

 

(375) 親族とは(p264)、また、親族関係の効果とは(p265)

(376) 血族、姻族とは、また、どのような場合に、姻族関係は終了するか(p265)

(377) 婚姻とは、また、婚姻の成立要件(実質的要件・形式的要件)とは(p267)

 

なお、民法733条及び746条の規定は、再婚禁止期間のうち、100日を超える部分について、憲法

違反であるとの判断をした最高裁判決を受けて、法改正が行われていますので、もう一度、確認

しておいてください(2016年6月7日施行)。

 

民法733条

 

旧条文

 

1 女は、前婚の解消又は取消しの日から6か月を経過した後でなければ、再婚をすることがで

  きない。

2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規

  定を適用しない。

 

新条文

 

1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をする

  ことができない。

2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。  

 ① 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合   

 ② 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 

民法746条

 

旧条文

 

第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6か月を経過し、又は女

が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。

 

新条文

 

第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、

又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

 

(378) 判例は、婚姻意思について、どのように解しているか(p267)

(379) 婚姻成立の身分上の効果とは、また、財産上の効果とは(p268)

(380) 判例は、「日常の家事に関する法律行為」について、どのように解しているか、また、夫婦

    の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合の第

    三者の保護について、どのように解しているか(p269)

(381) 婚姻の無効事由とは、また、無効の効果とは(p271)

(382) 婚姻の取消事由とは、また、取消しの身分上の効果及び財産上の効果とは(p271)

(383) 婚姻の取消しの方法とは(p272)

(384) 婚姻の解消とは、また、婚姻の解消原因には、どのような場合があるか(p274)

(385) 離婚の4つの方法とは(p275)

(386) 協議離婚の成立要件(実質的要件・形式的要件)とは(p275)

(387) 離婚の身分上の効果とは、また、財産上の効果、親子関係の効果とは(p275)

    → 平成28年度の記述式(問題46)

(388) 裁判離婚とは、また、離婚原因とは(p277)

(389) 判例は、有責配偶者からの離婚請求について、どのように解しているか(p278)

(390) 内縁とは、また、内縁関係が成立するための要件及び効果とは(p279)

(391) 判例は、内縁夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消された場合、財産分与の規定の

    類推適用について、どのように解しているか(p279)

(392) 判例は、内縁が不当に破棄された場合、どのような請求をすることができるとしているか

    (p280)

(393) 嫡出子とは(p281)

(394) 推定される嫡出子で推定の及ぶ子とは、また、この場合、親子関係否認の方法とは(p282)

    → 平成27年度の記述式(問題46)

(395) 推定される嫡出子で推定の及ばない子とは、また、この場合、親子関係否認の方法とは

    (p282)

(396) 推定されない嫡出子とは、また、この場合、親子関係否認の方法とは(p282)

(397) 非嫡出子とは、また、非嫡出子と父との親子関係は、どのような場合に発生するか(p283)

(398) 認知とは、また、どのような種類があるか(p284)

(399) 任意認知とは、また、①成年の子、②胎内にいる子、③死亡した子の場合、どのような要

    件が必要か(p284)

(400) 認知能力とは(p284)

(401) 強制認知とは(p284)

(402) 認知の効果とは(p284)

(403) 準正とは、また、どのような種類があるか(p285)

(404) 養子とは、また、どのような種類があるか(p286)

(405) 普通養子縁組とは、また、普通養子縁組の要件(実質的要件・形式的要件)及び効果と

    は(p287)

(406) 未成年者を養子にする場合、原則として、どのような手続が必要となるか(p287)

(407) 代諾養子縁組とは(p287)

(408) 特別養子縁組とは、また、特別養子縁組の要件(実質的要件・形式的要件)及び効果と

    は(p289)

(409) 親権とは、また、その内容とは(p292)

(410) 親権は、誰が行使するか(原則・例外)(p292)

(411) 利益相反行為とは(p293)

(412) 親権者が未成年者の利益と相反する法律行為をする場合、どのような手続が必要とな

    るか、また、その手続に違反する場合の効果とは(p293)

(413) 判例は、利益相反行為にあたるか否かについて、どのような判断基準を採っているか、

    また、どのような場合に、利益相反行為にあたるとしているか(p293)

 

≪無料公開講座≫

 

2017行政書士試験分析会(戦略ミーティング)

択一データ分析&記述採点基準解明

 

【日程】

 

1118日(土) 13時~16時 横浜

1119日(日) 13時~16時 東京

1123日(祝) 11時~14時 名古屋

1123日(祝) 14時~17時 大阪

1125日(土) 12時~15時 福岡 

 

今年は、福岡へも行きます!

 

担当講師:山田斉明講師 竹内千佳講師 村瀬仁彦講師 河内良講師

 

今年も参加者の皆様に、詳細な「2017年本試験解答解説集」を、無料配布いた しますので、

奮ってご参加ください!(事前申込不要)

 

2017年本試験解答解説集」無料配布!

 

2017年本試験解答解説集」は、辰已法律研究所とリーダーズ総合研究所の英知を結集し

て作った渾身の一冊です。

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。