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本試験まで、あと少しです。
最後の最後に、つぶやき確認テスト行政法で、①地方自治法、②国家行政組織法、②国家公務
員法を出題していきます。
この3分野は、手薄になりがちな分野ですが、最後の最後に、つぶやき確認テスト行政法を活用
して、きっちりと仕上げてみてください。
問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート行政法に準拠しておりますので、解答・解説につ
いては、各自、該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に焦
点を当てています。
行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。
まずは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、きちんとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、
より合格に近づくことができるはずです。
2017年版リーダーズ式☆総整理ノート行政法は、以下の講座で使用していますので、ノ ートを
お持ちの方は、是非、ご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ 必勝パターンマスター講座
④ リーダーズゼミ
なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するも
のが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
今回の国家行政組織法と国家公務員法は、本試験でも頻出の定番テーマですが、昨年は、両
テーマとも出題されていませんので、要注意です。
国家行政組織法
(495) 国家行政組織法とは、また、国家行政組織法が定める国の行政機関には、ど(p236)
(496) 省、委員会及び庁を設置及び廃止する場合、どのような根拠が必要か(p236)
(497) 省とは、また、各省の長は(p236)
(498) 各省大臣の権限として、どのようなものがあるか(条文チェック)(p236)
(499) 内部部局とは、また、内部部局を置く場合、どのような根拠が必要か(p236)
(500) 各省には、特別な職として、何が置かれるか(p236)
(501) 事務次官とは(p236)
(502) 委員会・庁とは(p236)
(503) 委員会・長官の権限として、どのようなものがあるか(p237)
国家公務員法
(504) 国家公務員法の目的とは(p238)
(505) 国家公務員法が適用される公務員とは(p239)
(506) 人事行政機関として、国、地方公共団体に、それぞれどのようなものがあるか(p239)
(507) 人事院とは、また、人事院の準立法作用・準司法作用とは(p239)
(508) 公務員の権利として、どのようなものがあるか(p241~)
(509) 分限とは、また、分限処分の要件と種類とは(p241)
(510) 懲戒とは、また、懲戒処分の要件と種類とは(p241)
(511) 分限処分・懲戒処分と行政手続法との関係とは(p242)
(512) 分限処分・懲戒処分と行政不服審査法・行政事件訴訟法との関係とは(p242)
(513) 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している場合、懲戒手続はどうなるか
(p242)
(514) 現行法上、すべての労働基本権が否定されている公務員とは(p243)
(515) 公務員の義務として、どのようなものがあるか(条文チェック)(p245)
以上で、つぶやき確認テスト行政法は、全回終了です。
最後に、 行政手続法と行政不服審査法は、各3問ずつ、条文問題中心で、Aランク問題が多く、
得点源にもなってきますから、最後の最後に、もう一度、つぶやき確認テスト行政法をベースに
して、条文の確認作業を行ってみてください!
行政不服審査法については、昨年出題されていない改正点に要注意です。
~合格者の声~
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『過去問の繰り返しからの脱却で、昨年度136点から一気に216点で合格!』
行政書士試験合格者
加藤隆顕
平成26年136点の惨敗・・・。
途方に暮れていた時に出会ったのが山田先生でした。
「過去問だけでは出題範囲を網羅できないから、過去問をいくら完璧にしたって
合格レベルには達しませんよ。出題範囲を網羅したテキストを使いましょう。」
「理解の為に、出題者と同じような問題意識を持つ大学教授の基本書を使って講
義します。」
「仕事でも役に立つ、フレームワーク思考を使って整理します。」
資格試験を取るという単独の理由だけで高いお金を払う意義を感じられなくて、予
備校に通わず勉強しようと決めた受験当初。結果的に迷走。勉強も2年を超えた。
これ以上受験に時間を掛けたくない。
山田先生の講義は、そんな私に完璧なアナウンスでした。
山田先生の授業を受ける前は、過去問を網羅して理解することが、すなわち、出
題範囲を網羅することなのだと無根拠に信じていました。
悲しいかな、一人で勉強していると、自分のやり方を疑う事は物凄く労力がいるの
で、そもそもそれを疑うこと自体拒否してしまいます。
また、疑ったところでその他の手段が分かりません。疑問を抱えながらも過去問
を繰り返し回すというやり方を盲信してしまっていたのです。
過去問の繰り返しでは試験範囲を網羅できないという先生からの指摘に大きく頷
き、これまでの勉強方法を改めようと決心できました。
大学教授の基本書を使うということも魅力でした。
学生時代はアルバイトに明け暮れてあまりに不学だったので、30代となった今、
基本書を理解しながら体系的に学ぶということに、ある種の憧れを感じていました。
実際、基本書を使っての勉強は理解力の向上にとても役に立ちました。
特に行政法では、読んで覚えたところがそのままテーマとなって出題されます。
読んで理解、繰り返して記憶、問題を解けばサクサク解ける。
快感でした。
そしてやるからには勉強を仕事にも活かしたい。
森から木、木から枝、枝から葉。定義→分類→グルーピング。具体と抽象の往復、
フロー図、ツリー図、相関図、表形式のまとめ。
リーダーズ研究所が提供するそれらは頭の整理に適切です。受験の為に必要な
知識整理に大変役立つことは勿論、アナウンスの通り、思考をそのまま仕事に活
用する事が出来ました。
平成27年本試験では、
行政法満点、択一のみで180点を超え、無事合格できました。
運頼みにしない、本質的な理解が山田先生の元にあったように思います。
すばらしい知的冒険の1年間でした。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
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