2017年版 つぶやき確認テスト民法(5) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ

ストです。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に

準拠していきます。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ

ージを参照してみてください。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する

ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型

の3パターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と

効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお

持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

2-04 占有権

 

(117) 自主占有・他主占有とは(意義・具体例)、また、区別の基準とは(p84)

(118) どのような場合に、他主占有から自主占有へ転換するか(p85)

(119) 占有権の効力とは(p86)

(120) 必要費とは(意義・内容)、また、有益費とは(意義・内容)(p86)

(121) 占有保持の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることができるか(p87)

(122) 占有保全の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることができるか(p87)

(123) 占有回収の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることができるか(p87)

 

2-05 所有権

 

(124) 所有権とは、また、所有権の取得原因のうち、原始取得にはどのようなものがあるか(p88)

(125) 不動産の附合とは(意義)、また、不動産の附合の効力とは(原則・例外)(p90)

(126) 動産の附合とは(意義)、また、動産の附合の効力とは(原則・例外)(p90)

(127) 混和とは(意義)、また、混和の効力とは(原則・例外)(p90)

(128) 加工とは(意義)、また、加工の効力とは(原則・例外)(p90)

(129) 添付により所有権を失った者は、どのような規定に従い、どのような請求をすることができ

    るか(p90)

(130) 隣地通行権とは(意義)、また、通行の方法とは(p92)

(131) 判例は、隣地通行権を主張するため、登記の要否について、どのように解しているか(p92)

(132) 共同所有の3つの形態とは、また、それぞれの形態において、持分の処分権、分割請求

    権の可否は(p94)

(133) 保存行為とは(意義)、また、その行使要件と具体例とは(p94)

(134) 管理行為とは(意義)、また、その行使要件と具体例とは(p94)

(135) 変更行為とは(意義)、また、その行使要件と具体例とは(p94)

(136) 判例は、共有物の価格の過半数を超える共有者による、現に共有物を占有する少数持分

    権者に対する明渡請求につき、どのように解しているか(p95)

(137) 判例は、共有物が不法に占拠されたことを理由とする損害賠償請求について、どのように

    解しているか(p95)

(138) 判例は、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷し、ある

    いは、改変をした場合、どのような請求ができると解しているか(p95)

(139) 判例は、共有者が死亡した場合、958条の3(特別縁故者)と255条(他の共有者)のいづれ

    が優先するとしているか(p95)

(140) 共有物の分割の方法とは(原則・例外)(p96)

 

2-06 地上権・永小作権・地役権

 

(141) 地上権とは(意義)、また、地上権と土地の賃借権の相違点とは(p98)

(142) 永小作権とは(意義)(p98)

(143) 地役権とは(意義)、また、地役権の随伴性・付従性とは(p98)

(144) 地役権は、どのような場合、時効取得することができるか、また、判例は、通行地役権の時

    効取得について、どのように解しているか(p98)

(145) 判例は、未登記の通行地役権について承役地が譲渡された場合、それを新所有者に対し

    て対抗することができるかにつき、どのように解しているか(p99)

 

~合格者の声~

 

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『ジグソーパズルの作り方~理解を深める勉強法~』

行政書士 北岡まり

 

私がジグソーパズルを作るとき、まず始めに周りの四角い枠を作ります。その後、

赤い部分、青い部分、人物、動物、山など、中身をグループに分け、色や形のつ

ながりを確認しながら組み合わせます。

 

最後に大きなグループ分けされたものをつなげて、完成!

 

私が行政書士を目指し始めたのは、もう7年も前のことです。法学部卒でもなく、

30代も後半になり記憶力にも自信がなくなる年頃です。

 

山田先生の講義を受講しよう!と決めたのは、

 

① 大学教授の基本書を講義で使用するらしい

②「森から木 木から枝 枝から葉へ」という言葉の意味を知りたい

③ 合格後を見据えた講義らしいという3つの理由からでした。

 

講義は全て、大学教授の基本書に沿って進んでいきます。最初に、その法律の

全体像を把握するところからスタートします。

 

「民法の地図」「行政法の時間軸」「憲法と哲学」「一般知識と歴史」。

 

全体像を捉えたら、次に、その法律の重要な制度「ツボ」を一つひとつ学んでいき

ます。一つひとつと言っても、単体として学ぶわけではなく、制度と制度をつなげて、

体系を頭の中に作り上げるのです。

 

「制度趣旨」や「要件効果論」を意識しながら「つなげる」作業をすることで、理解

が確実に深まります。

 

充分に理解ができたところで、後半は、資格試験には欠かすことのできない「記憶」

の作業。試験対策上、外せないところを只管記憶しますが、理解が記憶を助けるた

め、自然と暗記箇所が減っています。

 

最初にフレームワークを作り上げ、次に個々のツボを押さえ、つなげて理解を深め、

最後は、仕上げの記憶!

 

これって、まさに、ジグソーパズルと同じ!(^^)!

 

山田先生の講義の魅力は、効率的に理解を深めることができ、深い理解が記憶

を助け、法律を学ぶことの楽しさを知ることができる、という3つの「価値」であると、

私は感じています。

 

そして、山田先生から学んだ勉強法は、実務を行う上でも大変有益な「思考法」で

あると考えます。実務に携わるようになった私は、「葉っぱを拾うより、まずは全体

像を把握せよ!」と、心がけながら仕事をしています。

 

日頃お忙しい方々や、私のように記憶力に自信のない方々、そして、合格後は実

務に就きたいとお考えの方々には、是非、山田先生の行政書士試験講座の受講

をお薦めいたします!

 

≪リーダーズ式☆合格者の声≫

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合格者の声

 

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