2017年版 つぶやき確認テスト行政法(13)行政事件訴訟法その3 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテスト

です。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確 認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

ちなみに、昨年度の記述式についても、以下のような問題を出しています。

 

問題44 記述式

 

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものが

    あるか(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定している(p190)

 

問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、

櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい いのかの

ヒントになるのではないかと思います。

 

つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に

焦点を当てています。

 

行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きち

んとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。

 

キーワード反射

 

キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。

 

では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第21章】

 

(360) 無効等確認の訴えとは(定義)(p322)

(361) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p322)

(362) 無効等確認訴訟の補充性とは(p323)

(363) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p323)

(364) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p323)

(365) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p325コラム)

(366) 無効等確認の訴えについて、取消訴訟の規定が準用されているものは(p325)

(367) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p326)

(368) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p326)

(369) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)

(370) 非申請型義務付け訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p332~)

(371) 非申請型義務付け訴訟の判決の効力について、取消訴訟の規定が準用されているもの

    は(p335)

(372) 申請型義務付け訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)

(373) 差止訴訟とは(定義)(p340)

(374) 差止訴訟の具体例は、また、訴訟要件、本案勝訴要件は(p341)

(375) 差止訴訟の訴訟要件として重大な損害が置かれたことの意義とは(p341)

(376) 差止訴訟を適法とした判例とは(p342)

(377) 差止訴訟の判決の効力について、取消訴訟の規定が準用されているものは(p344)

(378) 仮の義務付けとは(定義)(p345)

(379) 仮の義務付けの具体例は、また、要件は(p347・345)

(380) 仮の義務付けの要件と執行停止の要件との相違点は(p346)

(381) 仮の差止めとは(定義)(p348) (382) 仮の差止めの具体例は、また、要件は(p348)

 

【第22章】

 

(383) 当事者訴訟と抗告訴訟、当事者訴訟と民事訴訟は、どのような観点から区別されるか(p350) (384) 当事者訴訟において、抗告訴訟に関する行政事件訴訟法の規定が準用されているものは

    (p350)

(385) 形式的当事者訴訟とは(定義・具体例)(p351)

(386) 実質的当事者訴訟とは、また、給付訴訟と確認訴訟の例とは(p351)

(387) 当事者訴訟について、平成16年改正行政事件訴訟法の意義とは(p352)

(388) 実質的当事者訴訟(確認訴訟)を活用した最近の判例とは(p356)

(389) 公法上の確認訴訟の基本パターンとは(p357コラム)

(390) 争点訴訟とは(定義・具体例)、また、準用されている取消訴訟の規定とは(p357)

(391) 仮の救済制度として、各訴訟ごとに、どのようなものが法定されているか(p358)

(392) 行政事件訴訟法44条の趣旨とは(p358)

 

~合格者の声~

 

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『アタマに整理された知識、こころには新鮮な仕掛け!』

いしかわ行政書士事務所

石川千春

 

「群馬県出身。補助者でひとり。いい加減早く資格とらなきゃ。でも、年々難しくなっ

てきた試験。どうやって!?」  

 

今から3年前。過去2回受験に失敗し、腐りかけた心を胸に、山田講師の講座説明

会へ足を運びました。  

 

「民法を既に学習されたと思いますが、債権の発生事由は、契約の他に、あと3つ。

皆さん、スラスラ出てきますか?」という山田講師の問いの後に出てきたパワーポ

イントの図解。

 

ただ問題を前から順番に解いてきた私には衝撃でした。

 

民法は条文数が多いから、到底覚えきれないと諦めていたところへ、債権法の目

次に沿ってツリーを作り、そこへ各条文知識を整理して流しこむ。

 

「これならば、私にもできそう!」と勇気をもらい、インターネットで受講しました。

 

パワポの図解で人物や権利関係を整理し、条文を引き、カードで条文の論点を確

認する。そしてテキストの基本書で大学教授の「視点」を学ぶ。各ツールの役割分

担を楽しみながら、時に苦しみながら(笑)、今まで経験したことの無い新鮮さで学

習を進めることができました。

 

「学習の楽しさは感じ取ることができたけど、これで本当に合格できるだろうか..

.。」 地方にいて、インターネットで、ただ一人で学習をしていると、相談相手も無

く孤独や不安に苛まれます。

 

そこで、山田講師の単発のゼミに参加して、東京へ出向き、同じ受験生達と意見

を交換する機会を作りました。

 

学習方法のこと、日頃の仕事のこと、将来の目標のことなど。  

 

ゼミに参加することで、単に知識の定着を確認するのみならず、様々な内容を、

様々な立場の方と交流する事ができ、これも今まで経験したことのない新鮮さを

味わうことができました。

 

~アタマに整理された知識~  

~こころには新鮮な仕掛け~

 

この両方が効いて、無事、平成24年度の試験に合格することができました。今

年開業をした今も、知識の整理の仕方、仲間との交流を通じ営業方法のヒントを

得るなど、あの時に学んだ経験が活かされています。

 

ぜひ、皆様にもこの「新鮮な勉強方法」を味わって頂ければと思います。

 

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合格者の声

 

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