2017年版 つぶやき確認テスト行政法(14)国家賠償法等 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテスト

です。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確 認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

ちなみに、昨年度の記述式についても、以下のような問題を出しています。

 

問題44 記述式

 

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものが

    あるか(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定している(p190)

 

問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、

櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい いのかの

ヒントになるのではないかと思います。

 

つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に

焦点を当てています。

 

行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きち

んとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。

 

キーワード反射

 

キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。

 

では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第23章】

 

(393) 判例は、憲法17条の法的性格について、どのように解しているか(p362)

(394) 代位責任説及び自己責任説とは(定義・根拠)、また、加害公務員の特定という問題に

    おける、両説の帰結とは(p362)

(395) 国家賠償法1条の要件は(p364~)

(396) 行手法・行審法・行訴法における「公権力の行使」概念と、国家賠償法1条における「公

    権力の 行使」概念との関係について、判例は、どのように解しているか(p365)

(397) 国家賠償法1条と民法715条との相違点は(p366コラム)

(398) 国家公務員法1条1項の「公務員」とは(p366)

(399) 判例(2つ)は、民間委託と国家賠償責任について、どのように解しているか(p366コラム)

(400) 外形標準説とは、また、外形標準説が問題となった判例は(p367)

(401) 判例は、違法性の意義について、どのように解しているか、また、違法性の意義が問題

    となった 判例とは(p369)

(402) 判例は、裁判官・検察官・司法警察員の違法について、どのように解しているか(p374)

(403) 判例(2つ)は、国会議員による立法の作為・不作為について、どのように解しているか、

    また、 2つの判例の相違点とは(p374・p375コラム)

(404) 規制権限不行使とは、また、非申請型義務付け訴訟との関係は(p376)

(405) 規制権限不行使が、国家賠償法上違法と評価されるための判断基準とは(p376・p377コラム) (406) 規制権限不行使が、国家賠償法上違法と評価された判例は(p377)

(407) 国家賠償法1条と2条の関係は(p380)

(408) 国家賠償法2条の要件は(p380)

(409) 判例(高知落石事件判決)は、道路管理の瑕疵について、どのように解しているか(p382)

(410) 道路管理の瑕疵について、国家賠償を肯定した判例とは、また、国家賠償を否定した

    判例とは (p382)

(411) 判例は、利用者の異常な行動が事故の原因になったケースで、どのように解しているか

    (p383コラム)

(412) 判例(大阪空港事件)は、空港の瑕疵について、どのように解しているか(p384)

(413) 判例(大東水害訴訟・多摩川水害訴訟)は、河川管理の瑕疵について、どのように解して

    いるか (p385~)

(414) 判例は、危険防止施設の瑕疵について、どのように解しているか(p388)

(415) 国・公共団体は、どのような場合、公務員に対して求償することができるか(p388)

(416) 国家賠償法3条1項は、どのような規定か(p389)

(417) 近時の判例は、3条2項の「内部関係でその損害を賠償する責任のある者」 について、

    どのよう に解しているか(p389)

(418) 国家賠償法4条と失火責任法との関係は(p390)

(419) 国家賠償法6条の相互保証主義とは(p391)

 

【第24章】

 

(420) 損失補償制度と国家賠償制度の相違点は(p392)

(421) 判例は、憲法29条3項を直接の根拠とする損失補償請求について、どのように解してい

    るか (p393)

(422) 損失補償の要否の判断基準とは(p393)

(423) 判例は、「正当な補償」の意義について、どのように解しているか(p396)

(424) 国家賠償と損失補償の谷間の問題とは(p400)

 

~合格者の声~

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

『合格してからも聞きたくなる講義!』

行政書士試験合格者

木内浩

 

過去二度の行政書士試験受験に失敗し、勉強法を変えなければ、また不合格だ

なと考えていた矢先、山田先生の講義に出会いました。

 

最初はテキストが大学教授の書かれた物だったので、付いて行けるか心配になり

ました。

 

しかし、先生が基本原理からバワーポイントのスライドなどを使い、かなり丁寧に

説明してくださる事で今までやってきた受験勉強はなんだったんだと、かなりの衝

撃を受けました。

 

授業内容もテキスト→六法→問題集と飛んでいくので、慣れるまでは大変ですが、

慣れてしまえば快感になるので、ご安心を(笑)。

 

アウトプットインプットの同時並行、出題のツボの発見など自分が今まで経験した

ことのない勉強法でした。

 

先生の講義は今、思うとハイレベルでしたが、講義中は

楽しくて仕方がありませんでした。

 

先生が講義中の問いかけにすぐ頭の中で答えられるようになると合格は近いと思

います。

 

あとは直前期に今まで学習した知識の集約の記憶を淡々と行なっていけば合格出

来ると思います。

 

本当に骨太の知識を得たいなら、山田先生の講座をお勧めします。

 

勉強以外でも様々な事を教えて頂き、先生の講義を受講しなかったら、今、こうや

って推薦文書いていないと思います。

 

合格してからも聞きたくなる講義、それが山田先生の魅力です。  

 

≪リーダーズ式☆合格者の声≫

      ↓こちらから

合格者の声

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。