2017年版 つぶやき確認テスト行政法(12)行政事件訴訟法その2 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテスト

です。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確 認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

ちなみに、昨年度の記述式についても、以下のような問題を出しています。

 

問題44 記述式

 

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものが

    あるか(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定している(p190)

 

問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、

櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい いのかの

ヒントになるのではないかと思います。

 

つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に

焦点を当てています。

 

行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きち

んとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。

 

キーワード反射

 

キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。

 

では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第20章】

 

(333) 裁判所は、行政庁の裁量処分につき、どのような場合に審理することができるか(p299)

(334) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判断の基準時

    は(p299)

(335) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の意義は(p301)

(336) 最高裁が、行政事件訴訟法10条1項により、その主張自体を失当として請求を棄却した

    判例とは(p301)

(337) 関連請求とは(定義・具体例)(p302)

(338) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p304)

(339) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p304)

(340) 訴訟参加とは(定義・種類)(p305)

(341) 「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは(p305)

(342) 釈明処分の特則とは(p306)

(343) 職権証拠調べとは、また、どのような手続きが必要となるか(p306)

(344) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p309)

(345) 事情判決とは(p309)

(346) 既判力とは(定義・趣旨)(p310)

(347) 同一の行政処分につき、取消訴訟と国家賠償請求訴訟が提起されて、取消訴訟が確定

    (請求認容 判決)した場合、国家賠償請求訴訟はどうなるか(p311)

(348) 形成力とは(定義・趣旨)(p311)

(349) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、事前的・

    事後的に、 どのような制度が規定されているか(p311)

(350) 第三者効は、当該紛争において原告と対立関係にある第三者には、当然及ぶと解され

    ているが、具体的には、どのような場合か(p312)

(351) 拘束力とは(定義・趣旨)、また、行政事件訴訟法33条1項、2項は、どのような規定か(p313) (352) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p315)

(353) 執行不停止の原則の立法趣旨とは(p315)

(354) 申請拒否処分と執行停止制度との関係とは(p316)

(355) 執行停止の積極要件とは、また、平成16年の行政事件訴訟法の改正点とは

(356) 執行停止の消極要件とは(p318)

(357) 内閣総理大臣の異議とは(p320)

(358) 教示制度とは、また、処分が書面で行われる場合と口頭で行われる場合の相違点とは(p321) (359) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p321)

 

~合格者の声~

 

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『最短、かつ、本質を学ぶなら・・・』

行政書士試験合格者

山田昭宏

 

山田先生の行政書士講座の特徴は2つあります。

 

一つは問題作成をする大学教授等の書籍を使い、法律の考え方や取扱い方の基

本から教えてくれます。

 

他の多くの受験予備校では、「資格に受かるためだけ」の教え方をするので、テキ

ストも問題集も条文の羅列や薄っぺらい解説しかないものが多いです。

 

この点、山田先生は「学者の考え方」を基本にしているため、既知の問題ばかりで

なく、未知の問題にも十分対処できる法的思考力が身に着けられるのです。

 

二つ目は、単なる知識で終わらせず、応用して『使いこなすまで知識を昇華』してく

れる点です。

 

「森から木、木から枝、枝から葉」

「フレームワーク」

「繋がり」

「図解」

 

という情報処理能力が知らず知らずに身についたおかげで、合格後も実際の仕事

において、法律や諸制度の目に見えない本質というものがすぐ見つけられるように

なり成果に結びついたことも少なくありません。

 

また、さらなる能力向上のため、他の必要な資格に挑戦するときも、先生の講座で

身についた方法が活かせます。

 

最短でしかも本質を学ぶなら、迷わず、山田先生の講座をお勧めします。

 

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合格者の声

 

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