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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテスト
です。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確 認テストは、
脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。
特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効
です。
ちなみに、昨年度の記述式についても、以下のような問題を出しています。
問題44 記述式
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものが
あるか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、
櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい いのかの
ヒントになるのではないかと思います。
つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に
焦点を当てています。
行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きち
んとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、
より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第18章】
(287) 行政事件訴訟法(2条)に規定されている4つの訴訟類型とは(p249)
(288) 行政事件訴訟法7条によると、行政事件訴訟法と民事訴訟法の関係は(p252)
(289) 平成16年法改正の趣旨と概要は(p253)
(290) 司法審査の対象領域である「法律上の争訟」とは(司法権の範囲)(p253)
(291) 判例は、国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の
義務の履行を求める訴訟について、どのように解しているか(p254)
(292) 「法律上の争訟」に該当しても、司法審査の対象外となる領域とは(司法権の限界)(p255)
(293) 主観訴訟・客観訴訟とは(定義・分類)、また、「法律上の争訟」との関係は(p255)
(294) 抗告訴訟とは(定義)(p256)
(295) 「公権力の行使」概念が問題(キーワード)となる場面とは、また、これが問題 となった判
例とは(p257)
(296) 当事者訴訟とは(定義・種類)(p258)
(297) 民衆訴訟とは(定義・種類)(p258)
(298) 住民訴訟とは(定義)、また、住民訴訟を提起するための手続は(p259コラム)
(299) 住民訴訟と住民監査請求との相違点は(p259コラム)
(300) 住民訴訟の原告適格は(p259コラム)
(301) 住民訴訟の4つの類型とは(p260コラム)
(302) 機関訴訟とは(定義・種類)(p260)
(303) 国等による違法確認訴訟とは(p261コラム)
(304) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合
に、どのような争い方があるか(p263)
(305) 原処分主義とは(定義)(p263・p302)
(306) 裁決主義とは(定義)(p263・p302)
平成27年度の記述式(原処分主義)は、問題304~問題306をきちんと理解していたかが問われ
ています。
【第19章】
(307) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理になるか(p267)
(308) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p267)
(309) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、処分性の判
定基準とは(p267)
(310) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p267)
(311) 「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題となるか(p268)
(312) 判例は、公共施設の設置行為の処分性について、どのように解しているか(p270)
(313) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケースが問題となる
か(p271)
(314) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p271~総整理ノート参照)
(315) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか、また、近時の
判例は、土地汚染対策法に基づく有害物質使用特定施設廃止通知の処分性について、ど
のように解しているか(p273)
(316) 判例(2つ)は、条例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのように解しているか
(p274)
(317) 判例は、行政計画決定の「処分性」について、どのように分類して判断しているか(p277コラム) (318) 判例は「処分性」の有無を判断する際にどのような解釈手法を採っているか (p279コラム)
(319) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っているか(p280)
(320) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p281)
(321) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p282~総整理ノート参照)
(322) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、どのように解して
いるか(p283)
(323) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか(p285)
(324) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p286)
(325) 訴えの利益とは(p291)
(326) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は(p291~総整理ノ
ート参照)
(327) 行政事件訴訟法9条1項かっこ書きの解釈が問題となった近時の注目すべき判例とは(p293) (328) 被告適格とは(原則・例外)(p294)
(329) 取消訴訟の原則的な管轄裁判所は(p295)
(330) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原則・例外)(p296)
(331) 平成26年の行政不服審査法の改正により、不服申立前置は、どのように見直されたか
(p297コラム)
(332) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p297)
~合格者の声~
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『ワクワクする、また受けたくなる講座!』
はづき行政書士事務所
佐藤亮
5年程前に山田先生の行政書士合格講座をインターネット受講し、受講したその
年に合格しました。元々ものぐさで勉強が嫌いだった自分が合格できたのは、山
田先生の講義があったからだと、5年過ぎた今でも思い出されます。
受講した感想で、自分が他の講義と差別化されていると感じられた点が、大きく2
点ほどあります。
まず、講義の面白さです。
先だって述べたとおり、私は勉強が嫌いで、集中力が無く、ただテキストをダラダ
ラ読んでいるような講座は、まず間違いなく耳に入ってきません。一方で、山田先
生の講座は、テキストに書いてあることは、基本的に、ダラダラ読みません。
抽象と具体、演繹と帰納を駆使し、複雑に見える法律を体系的に単純化し、分か
りやすく説明していただけます。講義の途中でおすすめのビジネス本等の紹介等
もあり、良いブレイクタイムになり、また、現在のビジネスでも役立つような本ばかり
で、非常に勉強になりました。
この講義の内容が面白い(興味深い)という点は勉強嫌いな自分には
必須ポイントでした。
次に、先ほども述べた、物事を単純化する方法論を講義の中で、教え
てくださいます。
ロジックツリーを使い、体系的に理解する事を繰り返し頭の中に叩き込まれます。
多様な法律を理解するときに、単純化して体系的に理解するという作業は、試験
勉強でも実務でも一緒だという事を、実務家になった今、強く実感しています。
実務家になった後も、法律以外の所で活きてくる部分がある講座は、山田先生の
講座だけではないかと思うくらい、他の講座とは一線を画していると思います。
他にも、学習ツールや、テキストの選定など、差別化されている点を挙げたら、
きりがありませんが、山田先生の講義全体を一言で言えば、「ワクワクする講座」
「また受けたくなる講座」なのです。
また、実務家になった今も、そのワクワク講座は、実務に活きている
ことを実感しています。
皆様の試験勉強が、ワクワクするようになる事をお祈りしております。
≪リーダーズ式☆合格者の声≫
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