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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテスト
です。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確 認テストは、
脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。
特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効
です。
ちなみに、昨年度の記述式についても、以下のような問題を出しています。
問題44 記述式
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものが
あるか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、
櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい いのかの
ヒントになるのではないかと思います。
つぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスのうち、 「検索」に
焦点を当てています。
行政法は、定義、分類、グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? つまり、きち
んとアタマの中からキーワードを「検索」できるか、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に 短縮され、
より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第17章】
(245) 行政不服申立てとは(p232)
(246) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p232)
(247) 改正された行政不服審査法の要点とは(p233)
(248) 行政不服審査法の目的は、改正によって、何が変わったか(p233)
(249) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p234)
(250) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p234)
(251) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p234)
(252) 再調査の請求と対象となるものは(p235)
(253) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p235)
(254) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p235)
(255) 再審査請求の対象となるものは(p235)
(256) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p236)
(257) 一般概括主義とは(定義)(p236)
(258) 審査請求は、原則として、どこに対してするか(p236)
(259) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は(p236)
(260) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p236)
(261) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p237)
(262) 標準審理期間とは(定義)(p237)
(263) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p237)
(264) 審査庁は、審査請求書に不備がある場合、どのような対応をしなければならないか(p237)
(265) 参加人とは、また、補佐人とは(p238)
(266) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p238)
(267) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p238)
(268) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p239)
(269) 弁明書・反論書、意見書とは(p239)
(270) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p239~)
(271) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p240)
(272) 行政不服審査会とは(p240)
(273) 審査庁は、審理意見書の提出を受けたとき、原則として、行政不服審査会への諮問をしな
ければならないが、例外として、諮問を要しない場合とは(p241)
(274) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p241)
(275) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p242)
(276) 事情裁決とは(p242)
(277) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決とな るか、
また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p242)
(278) 事実上の行為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか、また、どの
ような場合に変更命令をすることができないか(p242)
(279) 不作為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか(p242)
(280) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p243)
(281) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p243)
(282) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合と、それ
以外の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p243)
(283) 義務的執行停止の要件とは(p243)
(284) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どのような対応を
すべきか(p244)
(285) 教示とは(定義)(p244)
(286) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p244)
~合格者の声~
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『リーダーズ式を推薦する3つの理由!』
行政書士試験合格者
木田大介
行政書士試験の合格に必要なものを3つあげるとしたら、①「法律の体系的理解」、
②「精度の高い出題予想」、③「つながり」があります。
それを、『リーダーズ式』では、すべて押さえていますので、この講義を受講するこ
とが、合格までの最短距離だと思います。実際に、私は、択一科目だけで合格ライ
ンを突破し、且つ、行政法・民法もほぼパーフェクトで通過しました。
さらにこの3つは、行政書士試験に合格するという目的だけではなく、行政書士に
なった後も大切だと実感しています。行政書士試験合格後、海の行政書士と言わ
れる「海事代理士」試験にも合格しました。
なぜ、3つが大切なのかを、順を追って説明したいと思います。
まず、「法律の体系理解」です。
行政法は2,000もの法律があるため、すべてを覚えるのは不可能です。また、民法
では「法律家としてどうする?」かが問われるため、体系的な理解をしていないと答
えられません。
山田先生が考案した『リーダーズ式』では、法律の基本書を使って、「法律ではどう
考えるのか?」を学びます。一見、基本書という分厚い本を使うより、予備校が作っ
たレジメや参考書の方が効率的に感じます。
毎年、必ず同じ問題が出題される資格試験なら、その方法でも良いと思います。し
かし、行政書士試験は違います。繰り返しになりますが、問われていることは「法的
思考力が身についているか」なのです。
したがって、法律の考え方が書いてある基本書を使い、それを身に
つけることが、実は近道です。
次に、「精度の高い出題予想」です。
法律の数も多く、自分だけで精度の高い予測をすることは、まず不可能です。山田
先生の予想は、驚くほど的中します。試験中に「同じ講義を受けた仲間は、全員合
格するのではないか」と焦ったくらいです。
最後に、「つながり」です。
山田先生のスタイルは、単純に講師と生徒という一方向の関係ではなく、受験生同
士や、既に卒業した行政書士も含めた「つながり」を提供してくれます。人間は弱い
もので、お互いに励まし合い、頼り合ったりしないと、やりきることは出来ないものです。
本試験の1ヶ月前にスランプになった時に、リフレッシュをするために、受験仲間と
箱根の温泉や美術館に行き、気分転換をした結果、新鮮な気持ちで試験に臨むこ
とが出来ました。
また、合格後も行政書士の知り合いとの勉強会も開催されます。合格出来たことも、
合格後の人脈も、この「つながり」のおかげだと感じています。 つまり、独学で行政
書士試験に臨むより、『リーダーズ式』で学ぶ方が、合格への近道となるだけでなく、
その後のビジネスにも有益なネットワークを身につけることが出来ます。
≪リーダーズ式☆合格者の声≫
↓こちらから
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