2017年版 合格スタンダード講座☆行政法第28・29・30回(完) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義

 

合格スタンダード講座行政法も無事に終了しました。

 

あとは、講義の中でお話している出題のツボを中心に、①何を、②どのように記憶すれば本試

験で得点することができるのかという視点から、知識を集約化して、その集約化した知識の記

憶の作業を行っていく必要があります。

 

①理解→②集約→③記憶

 

今回、始めて行政法を学ぶ方は、基本的な用語の顔と名前を覚えるだけでも精一杯かもしれま

せんが、何かを覚えるには、やはり繰り返しが重要です。

 

もっとも、初めから細かいところからやりはじめると、時間がなくなったり、途中で挫折しやすくな

りがちです。

 

まずは、テキストの各項目(①②③レベル)ごとに、タイトルも参照しながら、どんな内容が書か

れているのか、全体構造をアタマの中に入れてみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

6月30日からは、辰巳法律研究所とリーダーズ総合研究所の共催で、無料の民行チャレンジ模

試を実施いたします。

 

民行チャレンジ模試(無料)

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http://bit.ly/2nzznSq

 

行政書士試験は、法令科目の77%が、民法と行政法 それだけに、民法と行政法の出来・不出来

が、行政書士試験を合否を大きく左右していきます。

 

そこで、直前期を迎えるこの時期に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と行政法の実力

を診断し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。

 

また、7月22日には、行政法☆実力診断テストを実施いたします。

 

行政法☆実力診断テストでは、皆さんの民法・行政法の基礎力を診断するとともに、今後の学習

法について、①何を、②どのように勉強していけばいいのか、実力診断テストの結果をもとにお話

ししていきます。

 

こちらも是非有効に活用して、本試験直前期に向けて、ご自身の課題とやるべきことを明確にし

ていってください。

 

2 復習のポイント

 

① 地方自治法(1)

 

まずは、テキストp315以下で、地方公共団体の種類について、①定義→②分類→③グルーピン

グの視点から知識を整理してみてください。

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングの視点から知識を整理すると、記憶もし易く、本試

験でも得点し易くなると思います。

 

その際に、特別区と指定都市の行政区との違いに要注意です。

 

次に、テキストp318以下で、住民の権利について、直接請求権を中心に、知識を整理しておいて

ください。

 

直接請求権は、①条例の制定改廃請求は、条例制定権と、②事務の監査請求は、住民監査請

求・住民訴訟とリンクしますので、知識と知識のつながりを意識してみてください。

 

知識と知識の「つながり」

 

本試験は、総合問題あるいは比較問題として頻出しています。

 

最後に、テキストp349以下で、住民監査請求と住民訴訟について、両者の比較の視点から知識

を整理しておいてください。

 

住民監査請求と住民訴訟は、行政法の中でも、最頻出テーマですので、最終的には、テキストp

353の図表がアタマの中に鮮明に入っている状態にしてみてください。

 

② 地方自治法(2)

 

まずは、テキストp328以下で、議会について、その権限を中心に、ざっくりと知識を整理しておい

てください。

 

また、テキストp322以下で、条例と規則について、過去問も参照しながら、両者の比較の視点か

ら知識を整理しておいてください。

 

最近は、条例制定権について、頻出しているテーマですので、前述の直接請求権の条例の制定

改廃請求とも関連づけながら、知識を整理しておいてください。

 

条例制定権や住民監査請求・住民訴訟のように、過去問に多くのストックがあるテーマについて

は、過去問を分析すれば、何回も問われている知識に気がつくはずです。

 

講義の中でもお話しているように、過去問をただ何回も解くのではなく、何が、どのように問われ

ているのかを分析するめのツールとして使ってみてください。

 

過去問を分析したら、その分析の結果は、必ず、テキストや復習ノートにフィードバックして、①何

を、②どのように記憶しておけば本試験で得点できるのか、記憶の明確化を図っておいてください。

 

次に、テキストp332以下で、執行機関について、(1)長、(2)長の補助機関、(3)委員会・委員の視

点から、知識を整理しておいてください。

 

最後に、テキストp340以下で、長と議会の関係について、(1)再議、(2)長の不信任議決、(3)長の

専決処分の順に、知識を整理しておいてください。

 

③ 地方自治法(3)

 

まずは、テキストp356以下で、地方公共団体の事務について、自治事務と法定受託事務との区

別の視点から知識を整理しておいてください。

 

ここでも、①定義→②分類→③グルーピングの視点が重要です。

 

講義中にも検討したように、昨年の本試験問題は、自治事務と法定受託事務の定義さえアタマ

に入っていれば、超簡単な秒殺問題でしたが、受験生の出来は相当悪かったです。

 

このことは、日頃の学習においても、定義をきちんと記憶している受験生が少ないことを意味して

いるのではないかと思います。

 

次に、テキストp358以下で、国の関与の基本類型について、自治事務と法定受託事務とに区別

して、その相違点を理解しておいてください。

 

このテーマは、本試験でも頻出している出題のツボですが、やはり、昨年の受験生の出来は相当

悪かったです。

 

地方自治法は、例年3問出題されますが、多くは、本試験で何回も問われている頻出テーマから

の出題が多くなっていますので、まずは、各テーマの出題のツボをしっかりとアタマの中に入れて

ほしいと思います。

 

≪民行チャレンジ模試(無料)≫

 

6月30日(金)~

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

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