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1 フォロー講義
合格スタンダード講座行政法も無事に終了しました。
あとは、講義の中でお話している出題のツボを中心に、①何を、②どのように記憶すれば本試
験で得点することができるのかという視点から、知識を集約化して、その集約化した知識の記
憶の作業を行っていく必要があります。
①理解→②集約→③記憶
今回、始めて行政法を学ぶ方は、基本的な用語の顔と名前を覚えるだけでも精一杯かもしれま
せんが、何かを覚えるには、やはり繰り返しが重要です。
もっとも、初めから細かいところからやりはじめると、時間がなくなったり、途中で挫折しやすくな
りがちです。
まずは、テキストの各項目(①②③レベル)ごとに、タイトルも参照しながら、どんな内容が書か
れているのか、全体構造をアタマの中に入れてみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
6月30日からは、辰巳法律研究所とリーダーズ総合研究所の共催で、無料の民行チャレンジ模
試を実施いたします。
民行チャレンジ模試(無料)
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行政書士試験は、法令科目の77%が、民法と行政法 それだけに、民法と行政法の出来・不出来
が、行政書士試験を合否を大きく左右していきます。
そこで、直前期を迎えるこの時期に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と行政法の実力
を診断し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。
また、7月22日には、行政法☆実力診断テストを実施いたします。
行政法☆実力診断テストでは、皆さんの民法・行政法の基礎力を診断するとともに、今後の学習
法について、①何を、②どのように勉強していけばいいのか、実力診断テストの結果をもとにお話
ししていきます。
こちらも是非有効に活用して、本試験直前期に向けて、ご自身の課題とやるべきことを明確にし
ていってください。
2 復習のポイント
① 地方自治法(1)
まずは、テキストp315以下で、地方公共団体の種類について、①定義→②分類→③グルーピン
グの視点から知識を整理してみてください。
行政法は、①定義→②分類→③グルーピングの視点から知識を整理すると、記憶もし易く、本試
験でも得点し易くなると思います。
その際に、特別区と指定都市の行政区との違いに要注意です。
次に、テキストp318以下で、住民の権利について、直接請求権を中心に、知識を整理しておいて
ください。
直接請求権は、①条例の制定改廃請求は、条例制定権と、②事務の監査請求は、住民監査請
求・住民訴訟とリンクしますので、知識と知識のつながりを意識してみてください。
知識と知識の「つながり」
本試験は、総合問題あるいは比較問題として頻出しています。
最後に、テキストp349以下で、住民監査請求と住民訴訟について、両者の比較の視点から知識
を整理しておいてください。
住民監査請求と住民訴訟は、行政法の中でも、最頻出テーマですので、最終的には、テキストp
353の図表がアタマの中に鮮明に入っている状態にしてみてください。
② 地方自治法(2)
まずは、テキストp328以下で、議会について、その権限を中心に、ざっくりと知識を整理しておい
てください。
また、テキストp322以下で、条例と規則について、過去問も参照しながら、両者の比較の視点か
ら知識を整理しておいてください。
最近は、条例制定権について、頻出しているテーマですので、前述の直接請求権の条例の制定
改廃請求とも関連づけながら、知識を整理しておいてください。
条例制定権や住民監査請求・住民訴訟のように、過去問に多くのストックがあるテーマについて
は、過去問を分析すれば、何回も問われている知識に気がつくはずです。
講義の中でもお話しているように、過去問をただ何回も解くのではなく、何が、どのように問われ
ているのかを分析するめのツールとして使ってみてください。
過去問を分析したら、その分析の結果は、必ず、テキストや復習ノートにフィードバックして、①何
を、②どのように記憶しておけば本試験で得点できるのか、記憶の明確化を図っておいてください。
次に、テキストp332以下で、執行機関について、(1)長、(2)長の補助機関、(3)委員会・委員の視
点から、知識を整理しておいてください。
最後に、テキストp340以下で、長と議会の関係について、(1)再議、(2)長の不信任議決、(3)長の
専決処分の順に、知識を整理しておいてください。
③ 地方自治法(3)
まずは、テキストp356以下で、地方公共団体の事務について、自治事務と法定受託事務との区
別の視点から知識を整理しておいてください。
ここでも、①定義→②分類→③グルーピングの視点が重要です。
講義中にも検討したように、昨年の本試験問題は、自治事務と法定受託事務の定義さえアタマ
に入っていれば、超簡単な秒殺問題でしたが、受験生の出来は相当悪かったです。
このことは、日頃の学習においても、定義をきちんと記憶している受験生が少ないことを意味して
いるのではないかと思います。
次に、テキストp358以下で、国の関与の基本類型について、自治事務と法定受託事務とに区別
して、その相違点を理解しておいてください。
このテーマは、本試験でも頻出している出題のツボですが、やはり、昨年の受験生の出来は相当
悪かったです。
地方自治法は、例年3問出題されますが、多くは、本試験で何回も問われている頻出テーマから
の出題が多くなっていますので、まずは、各テーマの出題のツボをしっかりとアタマの中に入れて
ほしいと思います。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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