2017年版 合格スタンダード講座☆行政法第25・26・27回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義

 

合格スタンダード講座の行政法も残りわずかとなってきました。

 

今回からは、行政法の3つの柱の一つである、行政組織法に入っていきました。

 

受験生は、行政作用法と行政救済法については、きちんと学習する方が多いですが、行政組織

法になると、やはり学習が手薄になりがちです。

 

行政作用法からは、例年、国家行政組織、国家公務員法、地方自治法から、19問中4~5問程

度出題されています。

 

この分野は、同じような内容が手を変え品を変え出題されていますので、本試験では、なるべく

落とさないようにしておきたいテーマです。

 

まずは、各テーマから、どのような内容の問題が問われているのか、講義→テキスト→過去問で、

出題のツボを掴んでみてください!

 

2 復習のポイント

 

① 国家賠償法(2)

 

まずは、テキストp266以下で、職務行為基準説を取っている、2つの判例について、判例のロジッ

クと結論を整理しておいてください。

 

次に、テキストp267以下で、特殊な公務員の違法性と、規制権限不行使に関する判例についても、

判例のロジックと結論を整理しておいてください。

 

規制権限不行使については、最新判例が出ていますので、要注意です。

 

次に、テキストp272以下で、国家賠償法1条の効果について、公務員の個人責任と公務員に対す

る求償権の視点から知識を整理しておいてください。

 

② 国家賠償法(3)

 

まずは、テキストp273で、国家賠償法2条の要件について、高知落石事件判決の3つのポイントと

ともに、知識を整理しておいてください。

 

次に、テキストp274以下で、予測可能性と回避可能性の視点から、各2つの判例のロジックと結論

をアタマに入れておいてください。

 

国家賠償法2条の判例は、出題される判例がほぼ決まっていますから、最終的には、テキストに

掲載されている判例を、いかにコンパクトに集約できるかが勝負になってきます。

 

その際、高知落石事件判決の3つのポイントから、各判例を演繹的に整理することができると、各

判例のつながりが出来て、整理しやすくなるはずです。

 

また、テキストp279で、大阪空港事件の判例について、機能的瑕疵という視点から、判例のロジッ

クと結論をアタマに入れておいてください。

 

最後に、テキストp280以下で、国家賠償法3条、4条、6条に関する条文の知識を整理しておいて

ください。

 

国家賠償法は、本試験では、1条と2条の判例が出題の中心ですが、3条以下の条文の知識もよ

く問われていますので、要注意です。

 

③ 行政組織法

 

まずは、テキスト286以下で、行政主体と行政機関について、①定義→②分類→③グルーピング

の視点から、知識を整理しておいてください。

 

講義の中でもお話していますが、行政法は、択一式、多肢選択式、記述式のいずれにおいても、

①定義→②分類→③グルーピングを問う問題が頻出しています。

 

したがって、①定義→②分類→③グルーピングについては、なるべく早いうちから記憶の作業を

始めてみてください。

 

最終的には、記述式もありますから、定義は、漢字で書けることが必須です。

 

また、テキストp291の図解で、権限の委任と権限の代理について、法律の根拠の要否という視

点から、知識を整理しておいてください。

 

次に、テキスト296以下で、国家行政組織法について、行政立法とも関連させながら、もう一度、

条文の確認作業を行ってみてください。

 

国家行政組織法は、本試験では常連組で、かつ、単純な条文問題ですから、落とさないようにし

てみてください。

 

最後に、テキストp302以下で、国家公務員法について、分限処分と懲戒処分、事前と事後の視

点から、知識を横断的に整理しておいてください。

 

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6月30日(金)~

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

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