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1 フォロー講義
合格スタンダード講座の行政法も残りわずかとなってきました。
今回からは、行政法の3つの柱の一つである、行政組織法に入っていきました。
受験生は、行政作用法と行政救済法については、きちんと学習する方が多いですが、行政組織
法になると、やはり学習が手薄になりがちです。
行政作用法からは、例年、国家行政組織、国家公務員法、地方自治法から、19問中4~5問程
度出題されています。
この分野は、同じような内容が手を変え品を変え出題されていますので、本試験では、なるべく
落とさないようにしておきたいテーマです。
まずは、各テーマから、どのような内容の問題が問われているのか、講義→テキスト→過去問で、
出題のツボを掴んでみてください!
2 復習のポイント
① 国家賠償法(2)
まずは、テキストp266以下で、職務行為基準説を取っている、2つの判例について、判例のロジッ
クと結論を整理しておいてください。
次に、テキストp267以下で、特殊な公務員の違法性と、規制権限不行使に関する判例についても、
判例のロジックと結論を整理しておいてください。
規制権限不行使については、最新判例が出ていますので、要注意です。
次に、テキストp272以下で、国家賠償法1条の効果について、公務員の個人責任と公務員に対す
る求償権の視点から知識を整理しておいてください。
② 国家賠償法(3)
まずは、テキストp273で、国家賠償法2条の要件について、高知落石事件判決の3つのポイントと
ともに、知識を整理しておいてください。
次に、テキストp274以下で、予測可能性と回避可能性の視点から、各2つの判例のロジックと結論
をアタマに入れておいてください。
国家賠償法2条の判例は、出題される判例がほぼ決まっていますから、最終的には、テキストに
掲載されている判例を、いかにコンパクトに集約できるかが勝負になってきます。
その際、高知落石事件判決の3つのポイントから、各判例を演繹的に整理することができると、各
判例のつながりが出来て、整理しやすくなるはずです。
また、テキストp279で、大阪空港事件の判例について、機能的瑕疵という視点から、判例のロジッ
クと結論をアタマに入れておいてください。
最後に、テキストp280以下で、国家賠償法3条、4条、6条に関する条文の知識を整理しておいて
ください。
国家賠償法は、本試験では、1条と2条の判例が出題の中心ですが、3条以下の条文の知識もよ
く問われていますので、要注意です。
③ 行政組織法
まずは、テキスト286以下で、行政主体と行政機関について、①定義→②分類→③グルーピング
の視点から、知識を整理しておいてください。
講義の中でもお話していますが、行政法は、択一式、多肢選択式、記述式のいずれにおいても、
①定義→②分類→③グルーピングを問う問題が頻出しています。
したがって、①定義→②分類→③グルーピングについては、なるべく早いうちから記憶の作業を
始めてみてください。
最終的には、記述式もありますから、定義は、漢字で書けることが必須です。
また、テキストp291の図解で、権限の委任と権限の代理について、法律の根拠の要否という視
点から、知識を整理しておいてください。
次に、テキスト296以下で、国家行政組織法について、行政立法とも関連させながら、もう一度、
条文の確認作業を行ってみてください。
国家行政組織法は、本試験では常連組で、かつ、単純な条文問題ですから、落とさないようにし
てみてください。
最後に、テキストp302以下で、国家公務員法について、分限処分と懲戒処分、事前と事後の視
点から、知識を横断的に整理しておいてください。
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6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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