2017年版 基本書フレームワーク講座☆行政法第25・26・27回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義

 

本試験が終わった後の受講カウンセリングの中で、受験生の皆さんから必ずと言っていいほ

ど出てくる言葉があります。

 

「二択まで絞れたんですが…

最後の最後で間違った方を選んでしまいました。その問題が正解していれば…」。

 

あと、数問得点出来ていたら、合格していたかもしれないことを考えると、160点台、170点台

の方に多いのではないかと思います。

 

行政書士試験が、150点からのあと30点を伸ばすのが難しいと云われる所以は、このあたり

にあるのかもしれません・・・

 

「二択まで絞れたのに症候群」

 

二択まで絞れたのに間違った方を選んでしまったということは、実は、○の肢を×に、×の肢を

○にしている訳ですから、五肢のうち、二つも間違えていることになります。

 

どうして、「二択まで絞れたのに症候群」にかかってしまうのか?

 

これは、問題を解くために必要となる前提知識の精度が低かったこと、つまり、記憶が不完全だ

ったことが主な原因ではないかと思います。

 

特に、知識優位型の典型科目である行政法においては、「二択まで絞れたのに症候群」にかか

ってしまうことが多いようです。

 

あれっ、これどっちだったっけ?

 

本試験中に、こういう風な場面に遭遇してしまった問題は、何故か間違えている確率が高いとい

うことは、合格コーチの実体験からも云えます。

 

あやふやな知識!

 

これから本試験に向けてやるべきことは、 「二択まで絞れたのに症候群」になるべくかからない

ように、問題を解くために必要な前提知識の精度を高めていく、記憶の作業ではないかと思い

ます。

 

もっとも、テキスト等を、前から順番にただ見直していっても効率が悪いですから、今年の本試

験で出題が予想されるテーマから優先的に行っていく必要があると思います。

 

出題予想の「視点」☆

 

再受験生は、問題を沢山解いて知識をどんどん広げていく(知識の拡散)のではなく、今まで学

習した知識の集約→記憶の作業を、是非、行ってみてください。

 

2 復習のポイント

 

① 行政不服審査法(4)

 

まずは、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑲)、総整理ノートp122で、執行停止につい

て、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

執行停止については、

 

最終的には、総整理ノートp189の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較の視点か

ら、知識を整理しておく必要があります。

 

次に、総整理ノートp145以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法の教

示制度と比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

教示については、

 

最終的には、総整理ノートp146の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較の視点か

ら、知識を整理しておく必要があります。

 

② 行政事件訴訟法(1)

 

まずは、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑧)、総整理ノートp150で、行政事件訴訟

の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。

 

行政事件訴訟法では、 訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外

と、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑧)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていな

い方が多いようです。

 

次に、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑨)、行政法p257で、大阪国際空港事件に

おける最高裁判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑨)は、訴訟類型の問題を作る際の「フレームワー

ク」になっていますので、きちんと矢印の先の訴訟類型が出てくるように記憶しておいてください。

 

③ 行政事件訴訟法(2)

 

まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワー

ク)を、しっかりと理解しておいてください。

 

平成18年度及び25年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたが、

全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。

 

フレームワーク思考☆

 

次に、行政法p268以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→中項目に沿って、

各判例を整理しておいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意ですので、もう一度、判例のロジ

ックを掴んでみてください。

 

特に、横浜市保育所廃止条例事件については、第三者効とも関連していますので、判例の理由

付けを理解しておいてください。

 

処分性については、

 

最終的には、総整理ノートp162で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て、判断できるよ

うにしておいてください。

 

処分性については、平成28年度に大問で出題されていますが、なお、総合問題や記述式での出

題もありますので、きちんと知識を整理しておいてください。

 

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6月30日(金)~

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

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