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1 フォロー講義
行政法も残りわずかとなってきましたが、復習の方は順調に進んでいるでしょうか。
行政法は、横断的な総合問題もよく出題されていますので、テキストに書いてある順番で縦割
りの復習が終わったら、今度は、テキストp5の図解(行政法の全体構造)を参照しながら、関
連するテーマを横にリンクさせながら、横断的な復習を行ってみてください。
点→線→面
資格試験の勉強は、最後は記憶ですが、すべてを記憶することは出来ませんので、記憶の前
提として、知識と知識の「つながり」を意識しながら、知識を集約していくことが必要です。
知識の集約化
直前期に知識の記憶作業に集中できるように、今のうちに、是非、知識の集約化を行っておい
てください!
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(4)
まずは、テキストp217以下で、訴えの利益について、各判例の結論を、もう一度確認しておいて
ください。
最終的には、テキストp216の図表で、判例の原告適格の肯否について判断できるようにしてお
いてください。
特に、最判平27.3.3は、最新の要注意判例ですので、もう一度、判例のロジックと結論を理解して
おいてください。
この最新判例は、行政手続法の不利益処分、行政裁量でも出題可能性があります。
次に、テキストp222以下で、取消訴訟のその他の訴訟要件について、原則→例外の視点から、
知識を整理しておいてください。
特に、被告適格については、記述式でよく問われますので、行政庁と行政主体を間違えないよ
うに注意が必要です。
最後に、テキストp232以下で、判決の効力について、定義と内容をもう一度、理解しておいてく
ださい。
特に、形成力→第三者効は、横浜市保育所廃止条例事件と関連して、記述式の要注意テーマ
です。
② 行政事件訴訟法(5)
まずは、テキストp234以下で、執行不停止の原則、その例外としての執行停止について、要件
→効果の視点から知識を整理しておいてください。
最終的には、執行停止については、テキストp236の図表で、行政不服審査法の執行停止との
比較の視点から、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
次に、テキストp240以下で、取消訴訟以外のその他の抗告訴訟について、書画カメラに図解化
した、訴訟類型パターンを参照しながら、①意義、②訴訟要件、③本案勝訴要件、④取消訴訟
との相違点の視点から、知識を整理しておいてください。
訴訟類型については、
記述式での出題が予想されますから、早めに、書画カメラに図解化した、訴訟類型パターンを
アタマに入れてみてください。
知識のパターン化
最後に、テキストp255以下で、当事者訴訟と争点訴訟について、土地収用法の訴訟類型パター
ンを、早めにアタマの中に入れておいてください。
土地収用法の訴訟類型パターンは、記述式にも出題されている、超頻出テーマですから、次回
出題された場合には、絶対に落とさないようにしてみてください。
③ 国家賠償法(1)
まずは、テキストp262で、行政救済法における国家賠償法の位置づけについて、もう一度確認
してみてください。
次に、テキストp263で、国家賠償法の成立要件である「公権力の行使」概念について、行手法・
行審法・行訴法との違いを理解しておいてください。
最後に、テキストp263以下で、国家賠償法の成立要件である「公務員」に関する2つの判例のロ
ジックと結論を、もう一度、理解しておいてください。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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