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1 フォロー講義
いよいよ、6月30日(金)~、辰巳法律研究所とリーダーズ総合研究所の共催で、東京、横浜、
名古屋、大阪、京都、福岡、通信にて、無料の民行チャレンジ模試を実施いたします。
民行チャレンジ模試(無料)
↓受験登録
行政書士試験は、法令科目の77%が、民法と行政法 それだけに、民法と行政法の出来・不出
来が、行政書士試験を合否を大きく左右していきます。
そこで、直前期を迎えるこの時期に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と行政法の実力
を診断し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。
試験終了後に、解説講義とともに、今後の学習戦略についてお話していきます(80分)。
≪出題形式≫
行政法
択一式・多肢選択式・記述式
民法
択一式・記述式
多くの受験生のチャレンジをお待ちしています。
なお、基本書フレームワーク講座、上級ファンダメンタル講座、合格スタンダード講座などの基幹
講座をパックでお申し込みの方も、受験の登録をお願いいたします。
民行チャレンジ模試(無料)
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2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(3)
まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟④)で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解し
てみてください。
そして、9条2項の構造とともに、判例が原告適格を判断する際のロジックについても理解してお
いてください。
原告適格についても、
最終的には、総整理ノートp171で、原告適格肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断できる
ようにしておいてください。
次に、行政法p291以下、総整理ノートp172以下で、狭義の訴えの利益について、判例を整理して
おいてください。
特に、総整理ノートp175ページの最新判例は、①行政手続法12条1項の処分基準、②行政裁量、
③訴えの利益の3つのテーマに関連する重要判例ですので、判旨をよく理解しておいてください。
以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処分性が認めら
れても、原告が勝訴した訳ではありません。
有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。
↓
最後に、行政法p293以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理しておいてください。
② 行政事件訴訟法(4)
行政事件訴訟法の出題のテーマは、①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要件、③取消訴訟の審
理・判決の効力に、 大きくグルーピングすることができます。
このうち、最近の本試験では、問題作成者である大学教授の問題意識の変化にともない、③取
消訴訟の審理・判決の効力に関する問題が頻出しています。
例えば、記述式は
平成21年度 拘束力
平成22年度 事情判決
まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、基本書p299以下をざっくり
と読んでみてください。
次に、行政法p310以下、総整理ノートp185以下で、取消訴訟の効力について、キーワードを中
心に、内容を理解してみてください。
本試験では、第三者効については未出題ですので、総整理ノートp158の判例とともに、内容を
よく理解してみてください。
最後に、行政法p315以下、総整理ノートp187以下で、行政事件訴訟法の執行停止制度につい
て、行政不服審査法の執行停止制度と比較しながら、記述式対策として、知識を整理しておい
てください。
行政事件訴訟法と行政不服審査法の比較の視点
③ 行政事件訴訟法(5)
まずは、講義中に書いた訴訟類型の図で、処分と不作為に分けて、記述式対策の視点から、訴
訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。
訴訟類型を問う問題は、
具体的な事例をあげながら、類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を整
理しておいてください。
次に、行政法p322以下、総整理ノートp192以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅れた
消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理してみてください。
また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無効」な場合の処理
パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておいてください。
処理パターンの確立☆
行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、密接にリンク
していますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。
知識と知識の「つながり」
なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさせながら知識
を整理しておいてください。
記述式でも要注意テーマです!
このように、行政法は、行政事件訴訟法と行政法総論部分が密接にリンクしていきますから、両
者をつなげていく復習を心がけてみてください。
知識と知識の「つながり」
さらに、行政法p326以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間
と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp196で、義務付け訴
訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。
不作為の違法確認訴訟は及び義務付け訴訟は、行政手続法の申請に対する処分とリンクします
ので、事前→事後の視点から知識を整理しておいてください。
申請拒否処分・申請不作為パターン☆
また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟について、一定の処分
・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよく理解すると同時
に、総整理ノートp199で、差止訴訟に関する最新の重要判例について、知識を整理しておいてくだ
さい。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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