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1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文中
心の行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上得点するため
には、3問中3問は得点したいテーマです。
ところが、最近の行政手続法の問題は、条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、条文
アレンジ問題、架空条文問題、事例総合問題などが出題されています。
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが現状
ではないかと思います。
条文問題にしても、 大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使
って、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくこと
です。
過去問「分析」
本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわかれば、条文
を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。
そのためには、やはり、過去問「分析」が必要になってきます。
2 復習のポイント
① 行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解
したうえで、条文を再度読み込んでみてください。
基本書フレームワーク講座では、
手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを使用して、条文の「見える化」を
行っています。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る「見える
化」学習を行ってみてください。
次に、総整理ノートp68の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのように
問われているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。
条文の出題パターン分析!
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますので、行
政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
② 行政手続法(3)(不利益処分)
まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるように
ポイントを整理しておいてください。
次に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係
人の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続につい
ては、注意が必要です。
聴聞手続については、 行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使える
のかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
また、総整理ノートp93で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条文)について、条文を参照し
ながら知識を整理しておいてください。
行政手続法の改正により、過去問でも頻出していた行政手続法27条1項と2項の論点がなくな
りましたので、この点も、よく理解しておいてください。
③ 行政手続法(4)意見公募手続
まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑩)で、意見公募手続の対象となる「命令等」につい
て、法規命令と行政規則に分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、行政立法策定手続ですから、行政法総論で学習した、行政立法とリンクさ
せながら、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
次に、パワーポイント(第15章行政手続⑪)で、総整理ノートp96以下で、意見公募手続の流れ
について、原則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。
パーフェクト過去問集に、意見公募手続の問題を4問入れてありますので、是非、出題のツボ
を掴んでみてください。
何回も問われている条文とその条文知識の問われ方が見えてくるのではないかと思います。
行政法は、
主に、条文と判例の知識が問われますから、出題のツボが掴めたら、あとは、過去問をただ何
回も繰り返し解くのではなく、集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入ってみてください。
知識の集約→記憶
行政法は、民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほと
んどですから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れるはずです。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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