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1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
皆さんもご存じの通り、昨年の本試験より、行政不服審査法は、改正行政不服審査法からの
出題となっています。
昨年の本試験では、3問ともに、改正部分が直球で問われています。
①再調査の請求
②審理員制度
③裁決
特定行政書士の制度が動いており、今年も、改正部分が直球で問われる可能性が高いですか
ら、昨年出題されていない改正部分については、要注意です。
行政法は、行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否
に直結していきます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、改正行政不
服審査法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、その
ツボが掴めるのではないかと思います。
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(1)
まずは、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)、総整理ノートp100で、行政不服申立て
と取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と「関係」をし
っかりと押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という体系的な
学習を行ってみてください。
本試験の問題も、細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「
視点」を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果として、行政
法で高得点が取れるようになるはずです。
また、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)、行政法p232以下で、行政不服審査法
の改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
次に、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥⑦⑧)、総整理ノートp102、p137、p141以下
で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再
調査の請求と再審査請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関係をき
ちんと整理しておいてください。
昨年は、再調査の請求が大問で出題されていますので、今年は、このテーマからは、二重前置
が全廃された、再審査請求が要注意です。
最後に、行政法p235以下、総整理ノートp106以下で、審査請求の要件について、「要件→効果」
という「フレームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果」という「フレームワーク」は、行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知
識の検索をするために効果的なツールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知識を整
理してみてください。
行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前プログラム」に
は、条文の確認作業を必ず入れておいてください。
② 行政不服審査法(2)
まずは、総整理ノートp113以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③適用除外
の視点から知識を整理しておいてください。
審理員については、昨年、大問で出題されていますが、審理員は、他のテーマとも関連していま
すので、今年も、なお要注意です。
次は、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑬⑭)で、総整理ノートp108以下で、審査請求
の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理しておいて
ください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
昨年は、審査請求の審理手続を直球で問う問題は出題されていませんので、改正部分には、
特に注意をしておいてください。
講義の中でもお話したように、
特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、代理
業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、最終的には、条文の読み
込みをしてほしいと思います。
最後に、総整理ノートp131以下で、行政不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例
外)、③審理の視点から知識を整理しておいてください。
審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審
査会の2つです。
ともに、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、その位置
づけをきちんと理解してみてください。
③ 行政不服審査法(3)
まずは、総整理ノートp125以下で、審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分け
て、条文知識を整理しておいてください。
処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容裁
決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規定され
ていますので、要注意です。
講義中にもお話したように、審査請求の裁決については、頻出していますので、この改正部分を
直球で聞かれても大丈夫なように、総整理ノートp130の図表で知識を整理しておいてください。
もっとも、審査請求の裁決については、昨年、大問で出題されています。
次に、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑲」)、総整理ノートp122以下で、執行停止に
ついて、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。
執行停止については、最終的には、総整理ノートp189の図表で、行政不服審査法と行政事件
訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
最後に、総整理ノートp144以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、総整理ノートp191の
図表で、行政事件訴訟法の教示制度と比較しながら、知識を整理しておいてください。
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