人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
行政不服審査法は、平成27年度まで、2問の出題でしたが、平成28年度は、改正の影響もあり、
3問の出題となっています。
講義の中でもお話したように、不服申立ての代理人になることができる、特定行政書士制度の
実施によって、行政不服審査法は、以前に比べて、重要な法律になっています。
昨年も、改正後始めての試験であるにもかかわらず、改正点を直球で問う問題となっています
ので、改正点には注意してみてください。
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(1)
まずは、テキストp141で、今回の行政不服審査法の改正の内容について、もう一度、出題予想
の視点から確認しておいてください。
昨年度の出題は、再調査の請求、審理員、裁決ともに、平成26年の改正点を問う問題ですから、
今年も、改正点は要注意です。
次に、テキストp142の図解で、審査請求と取消訴訟の関係について、記述式での予想も含めて、
知識を整理しておいてください。
最後に、テキストp145以下で、不服申立ての種類について、審査請求、再調査の請求、再審査
請求の比較の視点から、知識を整理しておいてください。
昨年は、予想通り、再調査の請求が大問で出題されています。
② 行政不服審査法(2)
まずは、テキストp152以下で、不服申立ての要件について、改正点に注意しながら、知識を整
理しておいてください。
ここでも、要件→効果(裁決)の視点が重要です。
次に、テキストp157以下で、審査請求の審理の登場人物について、条文を参照しながら、知識
を整理しておいてください。
昨年は、予想通り、審理員が大問で出題されています。
最後に、テキストp161の図解で、審査請求の審理手続を、そのプロセスに沿って、知識を整理し
ておいてください。
講義の中でもお話した通り、行政書士も特定行政書士になると、この審査請求の代理人になる
ことができます。
したがって、審理手続も、代理人になった場合を想定して、条文の戦略的な読み込み作業を行
ってみてください。
昨年は、審査請求の審理手続については、大問では出題されていませんので、改正点も含めて、
要注意テーマです。
③ 行政不服審査法(3)
まずは、テキストp168以下で、執行不停止の原則と、その例外である執行停止の意義について、
もう一度、理解してみてください。
その上で、任意的執行停止について、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合と 、
それ以外の場合の相違点について、知識を整理しておいてください。
次に、テキストp175の図解で、認容裁決の内容について、4つの場合に分けて、知識を整理して
おいてください。
裁決については、平成27年度、平成28年度、2年連続出題しているように、行政不服審査法にお
ける頻出テーマです。
また、余裕のある方は、認容裁決と申請型義務付け訴訟との関連についても、知識を整理して
おいてください。
知識と知識の「つながり」
最後に、テキストp177以下で、行政不服審査会について、公正性を担保する機関であることに
注意しながら、知識を整理しておいてください。
昨年、行政不服審査会は、出題されていませんので、今年は、要注意です。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
