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1 フォロー講義
合格スタンダード講座行政法も、行政法総論が終わり、行政手続法に入ってきました。
この行政手続法と、次に学習する、行政不服審査法は、基本的には、条文知識を問う問題が
中心ですから、条文学習が基本になってきます。
もっとも、講義の中でもお話したように、ただ条文を何回も素読しても、なかなか得点すること
ができないのかもしれません。
その意味で、行政手続法と行政不服審査法については、過去問を使って、各条文が、どのよ
うに問われているのか、条文の出題の「ツボ」を掴んでいくことが必要です。
条文の出題の「ツボ」が掴めれば、条文を読み込む際の「着眼点」も見えてきますから、条文
を戦略的に読み込めるようになるはずです。
本試験(択一式)では、行政手続法が3問、行政不服審査法が3問出題されますので、是非、
全問正解してほしいと思います。
ちなみに、昨年は、6問中5問が、Aランク(正答率60%以上)でした.。
2 復習のポイント
① 行政手続法(1)
まずは、テキストp102以下で、行政手続法の対象について、定義に注意しながら、知識を整
理しておいてください。
講義中に、過去問を検討したように、行政手続法は、何年か置きに、単純な定義問題が出題
されますが、受験生の出来は、あまりよくありません・・・
こういう定義問題で間違えるのは、勿体ないですから、いつもお話しているように、①定義→
②分類→③グルーピングの視点から、きちんと記憶の作業をしておいてください。
次に、テキストp107の図表で、条例等の基づく処分等の適用除外について、図表と過去問を
照合させながら、問題の解き方をマスターしておいてください。
最後に、テキストp109以下で、申請に対する処分について、過去問で問われている出題の「ツ
ボ」をアタマに入れながら、条文の知識を整理しておいてください。
② 行政手続法(2)
まずは、テキストp117以下で、聴聞と弁明手続に共通する手続について、申請に対する処分
と比較しながら、条文の知識を整理しておいてください。
処分基準と審査基準は、比較の視点からの出題が多くなっています。
次に、テキストp120以下で、聴聞と弁明手続の振り分けについて、行政手続法13条の条文の
構造をよく理解しておいてください。
最後に、テキストp126の図解を使って、聴聞手続について、そのプロセスに沿って、もう一度、
条文のポイントを掴んでみてください。
講義の中でもお話したように、行政書士には、聴聞代理権がありますので、代理人なった場合
を想定して、条文を読み直してみてください。
③ 行政手続法(3)
まずは、テキストp133の図表で、意見公募手続の対象となる「命令」について、行政立法の分
類論の視点から、分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、行政法総論で学習した、行政立法の策定手続ですから、行政立法とリンク
させながら、知識を整理してみてください。
知識と知識の「つながり」
次に、テキストp134の図解で、意見公募手続について、そのそのプロセスに沿って、もう一度、
条文のポイントを掴んでみてください。
意見公募手続は、3~4年サイクルで出題されているテーマですが、4問の過去問を分析すれ
ば、どの部分がよく問われているか、その出題の「ツボ」が見えてくるはずです。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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