2017年版 基本書フレームワーク講座☆行政法第16・17・18回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

行政法は、知識優位型の典型科目です。

 

したがって、問題文のキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識を「アタマ」の中

から瞬時に検索できることが求められています。

 

細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速かつ正確に知識

を検索することは不可能です。

 

この意味でも、細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習では、やはり限界があるので

はないでしょうか。

 

記憶力がもの凄い方を除いて・・・

 

行政法は、 ①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、大きく3つの

パーツから成り立っています。

 

行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習するのではなく、3つ

のパーツの「つながり」を意識することです。

 

例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、②事前手続、

③事後手続とどのように関連しているのか?

 

知識と知識の「つながり」

 

人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、モノゴトを理解した

と感じるそうです。

 

基本書フレームワーク講座において、大学教授の基本書をテキストとして使用する意図も、この

点にあります。

 

体系的理解=知識と知識の「つながり」

 

せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つながり」を意識し

ながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。

 

そして、何よりも、こういう大学教授の基本書で、きちんと法律を学習していきたいという皆さん

の「つながり」を作っていくのが、基本書フレームワーク講座のコンセプトでもあります。

 

2 復習のポイント

 

① 行政裁量(1)

 

まずは、行政法p104以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権と行政権の役

割分担の問題であることを理解してみてください。

 

役割分担☆

 

こういう大きな「視点」から学習を進めていくことで、平成20年度のような憲法の問題に対応で

きる基本が身についてきます。

 

次に、行政法p108の国家公務員法の具体例をもとに、裁量が認められる5つのステージをもう

一度、確認しておいてください。

 

最後に、行政法p109以下、総整理ノートp53以下で、要件裁量と効果裁量に関する判例を、そ

のロジックとともに理解しておいてください。

 

② 行政裁量(2)

 

まずは、行政法p115以下、総整理ノートp56で、どのような場合に裁量権の逸脱・濫用になるの

かを整理してみてください。

 

特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていますので、要注意

です。

 

次に、パワーポイント(第8章行政裁量⑧)、行政法p118以下で、判断過程審査のフレームを理

解してみてください。

 

行政裁量は、

 

平成21年度・22年度に2年連続、判断過程審査が多肢選択式で出題されていますので、考慮

要素に着目した判断過程審査は要注意です。

 

昨年の本試験でも、判断過程審査に関連する問題が出題されています。

 

このように、最近の本試験は、櫻井・橋本「行政法」に書かれているような大学教授の問題意識

を反映した問題がかなり多く出題されているので、要注意です。

 

③ 行政手続法(1)(総論)

 

まずは、行政法p195以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解してみ

てください。

 

行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしまいが

ちです。

 

しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく「理解」

できるのではないかと思います。

 

行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視点」

から学習を行ってみてください。

 

次に、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、問題56・57の「視点」から、知

識を整理しておいてください。

 

講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択肢のひ

とつとして出題されることもあります。

 

選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テーマ→キ

ーワードを「アタマ」に入れておいてください。

 

要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのかについて、「気

づく」ことが大切です。

 

≪民行チャレンジ模試(無料)≫

 

6月30日(金)~

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。