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1 フォロー講義
行政法は、知識優位型の典型科目です。
したがって、問題文のキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識を「アタマ」の中
から瞬時に検索できることが求められています。
細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速かつ正確に知識
を検索することは不可能です。
この意味でも、細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習では、やはり限界があるので
はないでしょうか。
記憶力がもの凄い方を除いて・・・
行政法は、 ①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、大きく3つの
パーツから成り立っています。
行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習するのではなく、3つ
のパーツの「つながり」を意識することです。
例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、②事前手続、
③事後手続とどのように関連しているのか?
知識と知識の「つながり」
人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、モノゴトを理解した
と感じるそうです。
基本書フレームワーク講座において、大学教授の基本書をテキストとして使用する意図も、この
点にあります。
体系的理解=知識と知識の「つながり」
せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つながり」を意識し
ながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。
そして、何よりも、こういう大学教授の基本書で、きちんと法律を学習していきたいという皆さん
の「つながり」を作っていくのが、基本書フレームワーク講座のコンセプトでもあります。
2 復習のポイント
① 行政裁量(1)
まずは、行政法p104以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権と行政権の役
割分担の問題であることを理解してみてください。
役割分担☆
こういう大きな「視点」から学習を進めていくことで、平成20年度のような憲法の問題に対応で
きる基本が身についてきます。
次に、行政法p108の国家公務員法の具体例をもとに、裁量が認められる5つのステージをもう
一度、確認しておいてください。
最後に、行政法p109以下、総整理ノートp53以下で、要件裁量と効果裁量に関する判例を、そ
のロジックとともに理解しておいてください。
② 行政裁量(2)
まずは、行政法p115以下、総整理ノートp56で、どのような場合に裁量権の逸脱・濫用になるの
かを整理してみてください。
特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていますので、要注意
です。
次に、パワーポイント(第8章行政裁量⑧)、行政法p118以下で、判断過程審査のフレームを理
解してみてください。
行政裁量は、
平成21年度・22年度に2年連続、判断過程審査が多肢選択式で出題されていますので、考慮
要素に着目した判断過程審査は要注意です。
昨年の本試験でも、判断過程審査に関連する問題が出題されています。
このように、最近の本試験は、櫻井・橋本「行政法」に書かれているような大学教授の問題意識
を反映した問題がかなり多く出題されているので、要注意です。
③ 行政手続法(1)(総論)
まずは、行政法p195以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解してみ
てください。
行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしまいが
ちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく「理解」
できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視点」
から学習を行ってみてください。
次に、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、問題56・57の「視点」から、知
識を整理しておいてください。
講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択肢のひ
とつとして出題されることもあります。
選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テーマ→キ
ーワードを「アタマ」に入れておいてください。
要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのかについて、「気
づく」ことが大切です。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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