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1 フォロー講義
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ憲法
基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」です。
フレームワークは、要するに「アタマ」を整理するための思考ツールです。
憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、「フレーム
ワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。
基本書フレームワーク講座憲法では、 最高裁判例を読み解き、行政書士試験の試験対策とし
ても使える、三段階審査という「フレームワーク」を皆さんにご紹介しています。
この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを行うと、試験
委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。
試験委員の石川先生が、三段階審査導入の急先鋒ですから、行政書士試験においても、三段
階審査の視点からの出題が多くなるのも、当然と云えば当然ですが・・・
①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み直す際には、
特に注意してみてください。
「フレームワーク」思考☆
受講生の皆さんは、「アタマ」(知識)を整理するための思考ツールを有効に活用してみてくださ
い。
もちろん、民法も、「効果→要件フレームワーク」思考に基づいて学習していくと、実力が、どんど
ん上がっていきます。
2 復習のポイント
① 思想・良心の自由(1)
まずは、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由①)、憲法学読本p112で、4つの精神的
自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解して
みてください。
次に、憲法学読本p113、総整理ノートp53で、思想・良心の自由の「保護範囲」について、知識を
整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由②)、憲法学読本p115以下、総整理ノー
トp54~で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の「制約」の程度に着目し、両判例を
比較しながら、そのロジックを理解しておいてください。
フレームワーク思考☆
パワーポイント(第4章人権総論⑱)の三段階審査の「フレームワーク」に沿ってみていくと、両
判例のロジックの違いがよくわかるはずです。
ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の問題と同様に、
三段階審査の「制約」が問題となっています。
このように、判例は、単独でみるのではなく、同じテーマのものを比較していくことで、ひとつひ
とつの判例の位置づけがよく見えてくるのではないかと思います。
この判例の比較をするときに、役立つのが三段階審査の「フレームワーク」ということです。
思想・良心の自由については、平成21年度に出題されていますが、最新の重要判例が出てい
ますので、要注意テーマです。
② 信教の自由
まずは、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由③」で、憲法20条を信教の自由の規定と
政教分離の規定に分けて、裁判所による救済の「視点」を整理してみてください。
この救済の「視点」は、 行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンクする「視点」です
ので、行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみてください。
次に、憲法学読本p120以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制約」の類型
のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。
フレームワーク思考☆
総整理ノートp58とp59の判例は、上記の2つの「制約」のモデル判例ですので、もう一度、両者
の違いに着目しながら、判例のロジックを理解してみてください。
信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、出題の「視点」になってき
ます。
最後に、憲法学読本p129以下、総整理ノートp62以下で、政教分離に関する3つの判例のロジッ
クを、もう一度、理解してみてください。
ここでも、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑤)で、2つの判例を比較の視点から、
整理してみてください。
また、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、総整理ノートp65以下で、空知太事件
判決の判枠組みを理解しておいてください。
③ 表現の自由(1)
まずは、パワーポイント(第8章表現の自由①」で、表現の自由の2つの価値の内容について、
く理解してみてください。
この表現の自由の2つの価値は、出題の「視点」にもなっていますので、パーフェクト過去問集
の過去問で、出題パターンもよく理解しておいてください。
以下の2つの問題を見れば、表現の自由の保護範囲に関するテーマが、本試験では頻出して
いることがよくわかるのはではないかと思います。
平成18年度の問題
問題2 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節で ある。これ
を読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が 採っている考え方と
して誤っているものは、次の1~5のうちどれか。
3 一人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、 これを摂
取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に 照らして十分尊重に
値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や 禁止に対し、表現の自由の場合
と同等の厳格な基準は要求されない。
5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法 21条の規
定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由 への配慮から、司法
記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷において メモを取とを許可することも、合
理性を欠く措置とはいえない。
平成25年度の問題
問題3 次の1~5は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違 反しない
かが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨と 異なるものはどれ
か。
1 報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうま でもないが、
この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者 クラブ所属の報道機関
の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが 許されるかは、それが表現の自由
に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係 で慎重な審査を必要とする。
4 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてな される限り、
筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重される べきであるが、これは
憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由その ものとは異なるから、その制限
又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に 一般に必要とされる厳格な基準が要求さ
れるものではない。
平成25年度の問題は、この2つの価値の「視点」を押さえていえれば、秒殺問題ではないかと
思います。
このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマがあり
ますので、要注意です。
こういうテーマは、事前に準備が可能ですので、講義の中で随時お話していきます。
次回以降、表現の自由に関する判例を、①保護範囲、②制約、③正当化のフレームワークに
沿って分析しながら、判例のロジックを追っていきます。
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