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平成18年度問題5は、今では、三段階審査における保護範囲が問題となった問題として、グ
ルーピングすることができる問題ですが、出題当時は、この問題の出題意図が、誰もわから
なかった問題でもあります。
以下、当時書いたブログを再掲載しておきます。
平成18年度の本試験問題は、問題5と問題31の正解が受験指導校の間でまだ割れています
ね。
問題5について、合格コーチとしては、誰も主張していない肢3が誤りだと考えています。
ほとんどの受験指導校が、肢4あるいは肢5を誤りとしている中で、肢3を誤りと主張すること
は、とても勇気のいることです。
「地球は回っている」と主張したガリレオの気持ちがよくわかる気がします。
最高裁は、レペタ訴訟の中で、「筆記行為は、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取
することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして尊重されるべ
きである」と判示しています。
これに対して、取材行為については、「憲法21条の規定に照らし、十分尊重に値する」と判示
しています。
つまり、判例の考え方では、筆記行為と取材行為とでは、その保障の程度が少し違うというこ
とです。
この点について、行政書士試験の試験委員でもある林教授も共著となっている「憲法学の現
代的論点」p368には、次のような記載があります。
おそらく、この本を読んで解答しているのは、日本中で合格コーチだけだと思います。
『「尊重されるべきである」とするレペタ訴訟判決と、「十分尊重に値する」という博多駅事件
決定とは、どう違うのか。
文言を素直に受けとめる限り、「十分尊重に値する」自由の方が、「尊重されるべき」自由より、
憲法上の尊重の度合いが高いといえる。中略
では、どうして尊重の度合いの較差が出てくるのだろうか。
博多駅事件決定において、最高裁が、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が
国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであ
る」と論じていることが想起される。
これに鑑みれば、手続主義的に捉えた自己統治の価値が関係してくるといえる。
個人のメモの自由より報道機関の自由の方が、自己統治の価値に緊密に結びつく、ゆえに、
より尊重に値するというわけであろう』
したがって、この部分を読む限り、肢3の「憲法21条の規定に照らして十分尊重に値する」とい
う部分は、判例の採っている考え方として誤ったものとなります。
「尊重されるべきである」という判旨を、わざわざ「十分尊重に値する」というように書き換えて
いるわけですから。
また、問題5の問題文(柱書)との関連でいえば、問題文に掲げられている判例は、「政治的
意見の表明」とあるように、純然たる意見表明ではない行為の自己統治の価値に関する判例
です。
しかし、肢1~肢5のうち、肢3の筆記行為だけが、自己統治の価値よりも自己実現の価値に
重きが置かれている判例となっており、1つだけ方向性が異なっています。
もっとも、上記の見解は、あくまで合格コーチの個人的見解です。
試験委員がこの部分を読んで問題を作成したかは不明ですし、1月29日の正解発表があるま
では、正解は誰にもわかりません。
以上です。
もちろん、1月29日の正解発表では、正解は「3」でした。
この問題では、試験委員は、表現の自由の価値、すなわち、自己統治の価値と自己実現の
価値の違いを、三段階審査の保護範囲という「視点」(切り口)から問題を作成しています。
この「視点」が頭に思い浮かばなければ、正解を導くことは難しいですが、こういう「視点」は事
前に準備することができます。
本試験では、基礎力とこの「視点」を前提にして、本試験現場での応用力(法的思考力)を問う
ています。
いきなり、基礎→応用と言っても難しいですから、基礎と応用をブリッジするような「視点」(切り
口)が重要になってきます。
平成22年度、平成25年度にも、表現の自由の価値、すなわち、自己統治の価値と自己実現の
価値の違いを、三段階審査の保護範囲の視点から問う、平成18年度問題5と、全く同じ「視点」
の問題が出題されました。
おそらく、この「視点」に気づいた方は、答えが浮き出ていたのに対して、「視点」に気づかなか
った方は、かなりの難問、あるいは、捨て問になってしまったかもしれません。
「視点」とは、問題を解く際の隠れた「ヒント」です。
最近の憲法の本試験問題は、単に、判例のサビの部分と結論を記憶しただけではなかなか得
点できない問題となっています。
受講生の皆さんは、今回講義の中でお話した、三段階審査の「フレームワーク」の「視点」を、
是非とも「アタマ」の中に入れておいてください。
フレームワーク思考☆
それにしても、平成18年度と平成25年度の問題は、とても似ていますね。
平成18年度の問題。
問題2 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。
これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている
考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。
3 一人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを
摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分
尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の
自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。
5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条
の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮か
ら、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取とを許可
することも、合理性を欠く措置とはいえない。
平成25年度の問題
問題3 次の1~5は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しな
いかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨と異なるものは
どれか。
1 報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもない
が、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報
道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許されるかは、それが表
現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。
4 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる
限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、
これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由そのものとは異なるから、
その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基
準が要求されるものではない。
表現の自由の価値、すなわち、自己統治の価値と自己実現の価値の違いを、三段階審査の
保護範囲の視点から問う問題は、出題サイクル的にも、そろそろ危ない「視点」の問題です。
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