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1 フォロー講義
前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑱」を使って、判例を読み解くための三段階
審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。
三段階審査の「フレークワーク」
今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近の
三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。
この①②が、行政書士試験でも頻出している訳ですが・・・
気づいている方は少ないですが・・・
最近の憲法の本試験問題で、受験生の皆さんが、あまり得点が取れないのは、こういう「視点」
をきちんと学習していないことも、ひとつの原因ではないかと思います。
判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐに忘れてしまう
のが関の山です。
しかし、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、忘
れにくく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。
フレームワーク思考☆
憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない科目では
ないかと思います。
そこで、受講生の皆さんは、 憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階審査の
「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみてください!
フレームワーク思考☆
このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間のない社
会人のための大人の勉強法です。
ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませんが、フ
レームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。
憲法は、問題を沢山解いてもできるようにはならないので、それよりも、問題作成者の「視点」を
インプットしておくことが大切です。
2 復習のポイント
① 包括的基本権
まずは、憲法学読本p84で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な役割をし
ている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。
次に、パワーポイント「第5章包括的基本権④」で、プライバシー権の二つの側面について理解し
た上で、昨年、出題された自己情報コントロール権の意義について理解しておいてください。
なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p89(3)の保
護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権については、憲法学読本p91に書かれ
ています。
このように、憲法学読本には、
本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれており、出題のネタ本と云えますので、受講
生の皆さんは、講義中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。
憲法学読本p90の「趣旨」「精神」の部分も、平成16年度・18年度・25年度に出題された問題の
「視点」です(この点は、前回のブログに書いてあります)。
憲法は、見た目は全く違う問題ですが・・・
聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出題されていますので、過去問で出題された「視
点」は「アタマ」の中に入れておいてください。
問題作成者(試験委員)との「対話」☆
最後に、パワーポイント「第4章人権総論⑭⑮」で、自己決定権について、問題13のパターナリス
テック制約とともに、他者加害と自己加害の「視点」からよく理解しておいてください。
パターナリステックな制約、他社加害・自己加害という「視点」も、憲法学読本p94に書かれていま
す。
② 法の下の平等(2)
まずは、憲法学読本p99以下で、平等に関する各概念の意味と判例の見解をよく理解しておい
てください。
次に、憲法学読本p104の順に、総整理ノートp26以下で、憲法14条関連の判例を、もう一度、事
案→判旨の順に読み込んでみてください。
憲法14条について、
判例は、①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立
てていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。
③ 法の下の平等(2)
まずは、総整理ノートp40で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決について、もう一度、判例
のロジックを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理しておいてください。
女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、二段構えの審査を行い、婚姻に対する「直接的な
制約」であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲としています。
法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値判断は、人や時代
とともに変わるということです。
昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代において
は、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつけるのは危険です。
自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値感を尊重し
ていく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)です。
次に、憲法学読本p108で、アファーマティブアクションについて、何が問題となるのかを、ざっくり
と掴んでおいてください。
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