2017年版 基本書フレームワーク講座☆民法第49・50・51回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義

 

ある問題を解決する際のプロセスとしては、 ①現状「分析」→②問題点の発見→③解決策

の立案→④実行→⑤問題解決とい うプロセスを踏むのが一般的です。

 

問題解決=合格と考えれば、資格試験の勉強においても、このような問題解決の プロセス

は重要となってきます。

 

このうち、もっとも大切なのは、現状「分析」の段階です。

 

誤った現状「分析」に基づいて、いくら実行をしてみても、問題解決につながる確率 は低いも

のとなってしまうからです。

 

資格試験の学習においても、もっとも大切なことは、現状「分析」、つまり、相手を 知ること=

過去問「分析」です。

 

つまり、行政書士試験の問題の出題レベルの認識を誤ってしまうと、本試験レベル とは、全

く掛け離れた勉強をしてしまう危険があります。

 

例えば、大学入試レベルの問題なのに、中学入試レベルの勉強を永遠とやってし まうような

感じです。

 

コンサルタントと同様、この過去問「分析」(現状分析)→出題の「ツボ」(問題点)の 発見こそ、

資格試験の講師の「存在意義」といえます。

 

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような「視点」から出題されているのか?

 

このような過去問「分析」をしていくためにも、講義は、常にアウトプット(過去問)と インプット

(テキスト)を同時並行的に見ていく必要があります。

 

短期間で一気に合格レベルまで持っていくには、ただ何となく抽象的に勉強しても、得点出来

ませんから、具体的に過去問を検討していくことは必須です。

 

もっとも、過去問を「分析」していくのは、過去問をただ何回も繰り返し解くのとは、全く異なり

ます。

 

受講生の皆さんは、

 

講義中に行っている過去問「分析」を参考にしながら、是非、出題の「ツボ」を外さない復習を

やってほしいと思います。

 

2 復習のポイント

 

① 抵当権(3)

 

まずは、入門からの民法p372、総整理ノートp125以下、パワーポイント(担保物権と抵当権⑬)

で、法定地上権の制度趣旨について理解した上で、各要件ごとに、出題のツボを集約化して

おいてください。

 

法定地上権については、

 

平成23年度に、平成に入ってからの最新判例も含めて、重要判例に関する知識が問われて

いますので、要件①②について、判例の知識を類型化して整理しておくことが重要です。

 

このように、最近の民法は、最新判例も含めて、判例に関する知識を問う知識優位型の問題

が多くなっています。

 

次に、入門らからの民法p378で、総整理ノートp129以下で、根抵当権について、元本確定前

と確定後に分けて、付従性と随伴性の視点から、ざっくりと知識を整理しておいてください。

 

根抵当権は、昨年、択一式で大問で出題されていますので、択一式では、しばらくお休みかも

しれません・・・

 

② 連帯債務

 

まずは、総整理ノートp166で、分割債権・債務について、連帯債務との違いを理解しながら、

知識を整理しておいてください。

 

債権者・債務者が多数いる場合の原則は、分割債権・債務になります。

 

次に、総整理ノートp151以下で、連帯債務の効力について、原則(相対効)と例外(絶対効)の

視点から、知識を整理してみてください。

 

特に、他人のソウ(相殺)メン(免除)ジコ(消滅時効)負担!は、行政書士試験でも頻出してい

ますので、キーワード反応が出来るようにしておいてください!

 

連帯債務・保証などの多数当事者の債権債務関係は、行政書士試験では、頻出テーマとなっ

ていますが、ここ最近出題がありませんので、要注意です!

 

こういう頻出テーマについては、必ず、出題の「ツボ」を記憶しておいてください!

 

③ 保証

 

まずは、入門からの民法p383、総整理ノートp156以下で、保証契約の性質について、担保物

権の性質と比較しながら、しっかりと理解しておいてください。

 

次に、入門からの民法p387以下、総整理ノートp157以下で、①保証人の抗弁権、②保証人の

求償権について、知識を整理しておいてください。

 

保証人の求償権については、総整理ノートp183の弁済による代位と、知識をリンクさせておい

てください。

 

保証人の求償権、弁済による代位については、平成21年度・平成22年度と2年連続で、記述式

で問われています。

 

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