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皆さんもご存じのように、行政法の本試験では、択一式・多肢選択式・記述式
を問わず、定義を問う問題が数多く出題されています。
【最近の記述式の定義問題】
平成27年度 原処分主義
平成26年度 公の施設
平成24年度 形式的当事者訴訟
平成23年度 即時強制
そこで、今回から、行政法の重要定義についての確認テストを行っていきます。
定義の内容を読んで、( )内の語句がパッと出てくるかの確認を行って
みてください。
答えは、次回の行政法☆定義確認テスト(5)にて
≪行政法☆定義確認テスト(4)≫
1 ( )とは、行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が直接義務者
の財産または身体に実力を行使して、義務の履行を強制するものをいう。
2 ( )とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直
接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。
3 ( )とは、①行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれ
がされないとき、または、②行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨
の法令に基づく申請または審査請求がされた場合において、当該行政庁
がその処分または裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときに、
行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
4 ( )とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処
分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。
5 ( )とは、国民が本来有しない権利や地位を設定することをいう。
6 ( )とは、行政上の義務違反のうち、軽微な形式的違反行為に対
し科す金銭的制裁をいう 。
7 ( )とは、審理手続を主宰するため、審査庁に所属する職員から
指名される者をいう。
8 ( )とは、判決の確定により当事者及び裁判所は同一の訴訟物
につき異なる主張及び判断をすることができなくなる効力のことをいう。
9 ( )とは、不服申立てによっても、処分の効力、処分の執行、手続
の続行を妨げないという原則をいう。
10 ( )とは、人口20万以上の市のうち、政令で定めるものをいう。
≪行政法☆定義確認テスト(3)解答≫
① 即時強制
② 諮問機関
③ 住民訴訟
④ 差止めの訴え
⑤ 事情裁決
⑥ 処分基準
⑦ 公定力
⑧ 法規命令
⑨ 行政主体
⑩ 副知事・副市長村長
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