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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答
式のテストです。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、
ご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい
いのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ
ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に
短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第16章】
(209) 情報公開法とは(目的)、また、憲法上どのような権利と結びついているか
(p218)
(210) 情報公開法の対象となる行政機関は、また、対象となる行政文書とは(p219)
(211) 情報公開法上、例外的に不開示となる情報(6項目)とは(p219)
(212) 個人情報にかかる不開示情報の例外とは(p220)
(213) モザイク・アプローチとは(p220)
(214) 行政文書の開示請求権を有する者は(p221)
(215) 開示請求後の行政機関の長の対応について、開示の場合、不開示の場合、
それぞれどのように規定されているか(p222)
(216) 情報公開法6条・7条・8条とは、どのような規定か(p222)
(217) 情報公開法における第三者の手続的保障とは(p223)
(218) 不開示決定に対する救済制度は、どのように規定されているか(p224)
(219) 情報公開・個人情報保護審査会とは(p224)
(220) インカメラ審査とは(p225)
(221) 公文書管理法とは(p226)
(222) 公文書管理法と情報公開法との関係は(p227)
(223) 公文書管理法は、行政文書の統一的な管理ルールとして、どのような規定
を置いているか(p227)
(224) 民間人の知見を公文書に活用するために、内閣府に置かれた機関とは(p227)
(225) 番号法とは(趣旨)(p228)
(226) 個人番号とは、また、法人番号との相違点とは(p228)
(227) 個人情報保護法・行政機関個人情報保護法と番号法の関係とは(p229)
(228) 番号法は、特定個人情報の利用範囲について、どのように規定しているか
(p229)
(229) 番号法は、特定個人情報の提供について、どのように規定しているか(p229)
(230) 行政機関個人情報保護法とは(目的)(p229)
(231) 行政機関個人情報保護法の対象となる行政機関は、また、対象となる保有
個人情報とは(p230)
(232) 開示請求権・訂正請求権・利用停止請求権とは(p231)
(233) 開示請求前置とは(p231)
(234) 開示・訂正・利用停止の決定等の不服申立ての手続とは(p231)
~合格者の声~
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『ワクワクする、また受けたくなる講座!』
はづき行政書士事務所
佐藤亮
5年程前に山田先生の行政書士合格講座をインターネット受講し、受講したその
年に合格しました。元々ものぐさで勉強が嫌いだった自分が合格できたのは、山
田先生の講義があったからだと、5年過ぎた今でも思い出されます。
受講した感想で、自分が他の講義と差別化されていると感じられた点が、大きく2
点ほどあります。
まず、講義の面白さです。
先だって述べたとおり、私は勉強が嫌いで、集中力が無く、ただテキストをダラダ
ラ読んでいるような講座は、まず間違いなく耳に入ってきません。一方で、山田先
生の講座は、テキストに書いてあることは、基本的に、ダラダラ読みません。
抽象と具体、演繹と帰納を駆使し、複雑に見える法律を体系的に単純化し、分か
りやすく説明していただけます。講義の途中でおすすめのビジネス本等の紹介等
もあり、良いブレイクタイムになり、また、現在のビジネスでも役立つような本ばかり
で、非常に勉強になりました。
この講義の内容が面白い(興味深い)という点は勉強嫌いな自分には
必須ポイントでした。
次に、先ほども述べた、物事を単純化する方法論を講義の中で、教え
てくださいます。
ロジックツリーを使い、体系的に理解する事を繰り返し頭の中に叩き込まれます。
多様な法律を理解するときに、単純化して体系的に理解するという作業は、試験
勉強でも実務でも一緒だという事を、実務家になった今、強く実感しています。
実務家になった後も、法律以外の所で活きてくる部分がある講座は、山田先生の
講座だけではないかと思うくらい、他の講座とは一線を画していると思います。
他にも、学習ツールや、テキストの選定など、差別化されている点を挙げたら、
きりがありませんが、山田先生の講義全体を一言で言えば、「ワクワクする講座」
「また受けたくなる講座」なのです。
また、実務家になった今も、そのワクワク講座は、実務に活きている
ことを実感しています。
皆様の試験勉強が、ワクワクするようになる事をお祈りしております。
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