2016年版 つぶやき確認テスト行政法(6) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答

式のテストです。

 

問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。


解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。


なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、

ご確認ください。

 


つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい

いのかのヒントになるのではないかと思います。

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。


まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ

ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。

 

キーワード反射


キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。


では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第15章】

 

(176) 行政手続の法的仕組みを支えている2つの原理・原則とは(p192)

(177) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度があ

    るか(p193)

(178) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか 

     (p194)

(179) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その

    判例法理を形成した各判例とは(p195)

(180) 行政手続法の目的及び規律対象は(p197)

(181) 平成26年の行政手続法の改正内容とは(p198)

(182) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定している

    か(適用除外)(p199)

(183) 申請に対する処分とは(定義)(p199)

(184) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)

    (p200)

(185) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p201)

(186) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p201)

(187) 標準処理期間とは(定義)(p202)

(188) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p202・p328)

(189) 理由の提示の制度趣旨とは(p203)

(190) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、

    どのような制度が規定されているか(p203)

(191) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p204)

(192) 近時の判例は、処分基準の設定・公開の趣旨について、どのように解してい

    るか(p204)

(193) 近時の判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p205)

(194) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p205)

(195) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p206)

(196) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示

    しなければならないか(p206)

(197) 聴聞における審理の方式は(p206)

(198) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p207)

(199) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p207)

(200) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p207)

(201) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p207)

(202) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p207)

(203) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか

    (p209)

(204) 適正手続の4原則とは(p210)

(205) 意見公募手続の対象となる「命令等」を、法規命令と行政規則に分類すると、

    どのように分類できるか(p211)

(206) 意見公募手続のプロセスは(p212)

(207) 意見提出期間の原則と例外は(p213)

(208) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しな

    ければならないか(p213)

 

~合格者の声~

 

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『リーダーズ式を推薦する3つの理由!』

行政書士試験合格者 

木田大介

 

行政書士試験の合格に必要なものを3つあげるとしたら、①「法律の体系的理解」、

②「精度の高い出題予想」、③「つながり」があります。

 

それを、『リーダーズ式』では、すべて押さえていますので、この講義を受講するこ

とが、合格までの最短距離だと思います。実際に、私は、択一科目だけで合格ライ

ンを突破し、且つ、行政法・民法もほぼパーフェクトで通過しました。

 

さらにこの3つは、行政書士試験に合格するという目的だけではなく、行政書士に

なった後も大切だと実感しています。行政書士試験合格後、海の行政書士と言わ

れる「海事代理士」試験にも合格しました。

 

なぜ、3つが大切なのかを、順を追って説明したいと思います。

 

まず、「法律の体系理解」です。

 

行政法は2,000もの法律があるため、すべてを覚えるのは不可能です。また、民法

では「法律家としてどうする?」かが問われるため、体系的な理解をしていないと答

えられません。

 

山田先生が考案した『リーダーズ式』では、法律の基本書を使って、「法律ではどう

考えるのか?」を学びます。一見、基本書という分厚い本を使うより、予備校が作っ

たレジメや参考書の方が効率的に感じます。

 

 

毎年、必ず同じ問題が出題される資格試験なら、その方法でも良いと思います。し

かし、行政書士試験は違います。繰り返しになりますが、問われていることは「法的

思考力が身についているか」なのです。

 

したがって、法律の考え方が書いてある基本書を使い、それを身に

つけることが、実は近道です。

 

次に、「精度の高い出題予想」です。

 

法律の数も多く、自分だけで精度の高い予測をすることは、まず不可能です。山田

先生の予想は、驚くほど的中します。試験中に「同じ講義を受けた仲間は、全員合

格するのではないか」と焦ったくらいです。

 

最後に、「つながり」です。

 

山田先生のスタイルは、単純に講師と生徒という一方向の関係ではなく、受験生同

士や、既に卒業した行政書士も含めた「つながり」を提供してくれます。人間は弱い

もので、お互いに励まし合い、頼り合ったりしないと、やりきることは出来ないものです。

 

本試験の1ヶ月前にスランプになった時に、リフレッシュをするために、受験仲間と

箱根の温泉や美術館に行き、気分転換をした結果、新鮮な気持ちで試験に臨むこ

とが出来ました。

 

また、合格後も行政書士の知り合いとの勉強会も開催されます。合格出来たことも、

合格後の人脈も、この「つながり」のおかげだと感じています。 つまり、独学で行政

書士試験に臨むより、『リーダーズ式』で学ぶ方が、合格への近道となるだけでなく、

その後のビジネスにも有益なネットワークを身につけることが出来ます。

 

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