2016年版 つぶやき確認テスト行政法(8)行政不服審査法 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答

式のテストです。

 

問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。


解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。


なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、

ご確認ください。

 


つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい

いのかのヒントになるのではないかと思います。

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。


まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ

ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。

 

キーワード反射


キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。


では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!

 

【第17章】

 

(235) 行政不服申立てとは(p232)

(236) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p232)

(237) 改正された行政不服審査法の要点とは(p233)

(238) 行政不服審査法の目的は、改正によって、何が変わったか(p233)

(239) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p234)

(240) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p234)

(241) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p234)

(242) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p235)

(243) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p235)

(244) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p236)

(245) 一般概括主義とは(定義)(p236)

(246) 審査請求は、原則として、どこに対してするか(p236)

(247) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は

    (p236)

(248) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p236)

(249) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p237)

(250) 標準審理期間とは(定義)(p237)

(251) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p237)

(252) 形式等にミスがあり補正が可能な場合、審査庁は、どのような対応をすべ

    きか(p237) 

(253) 参加人とは、また、補佐人とは(p238)

(254) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p238)

(255) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p238)

(256) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p239)

(257) 弁明書・反論書、意見書とは(p239)

(258) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p239~)

(259) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p240)

(260) 行政不服審査会とは、また、行政不服審査会への諮問を要しない場合とは(p241)

(261) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p241)

(262) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p242)

(263) 事情裁決とは(p242)

(264) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容 

    裁決とな るか、また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p242)

(265) 事実上の行為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となる

    か、また、どのような場合に変更命令をすることができないか(p242)

(266) 不作為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか(p242)

(267) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p243)

(268) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p243)

(269) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である

    場合と、それ以外の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p243)

(270) 義務的執行停止の要件とは(p243)

(271) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どの

    ような対応をすべきか(p244)

(272) 教示とは(定義)(p244)

(273) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p244)

 

~合格者の声~

 

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『山田講師の講義は、ひとつのアート作品です』

行政書士法人中井イミグレーションサービス

行政書士 赤澤紀子

 

山田先生の講座の良さは、まずなんと言っても絶対的な安心感です。

 

山田先生は、近年の試験、学説、判例などの傾向を分析されていて、その上で基

本書を使って重要なテーマや知識を明確にしていきます。

 

ただテキストを説明するのではなく、膨大で広範な情報を消化した上で、ご自身の

言葉で講義をされるところがプロフェッショナルであり、社会経験を積んだ大人の受

講生からも信頼される所以ではないでしょうか。

 

さらには、ロジカルシンキングの手法で、テーマや時には科目を超えて、知識をグ

ルーピングしてつなげて整理していくので、体系的な理解ができるようになります。

 

バラバラだった知識がどんどんつながっていく驚きと感動を、ぜひとも

体験してみてください。

 

また、山田先生の講座は、受講生の実務家としての成功やリーダー育成、業界の

発展までも念頭に置いて構成されています。

 

パワーポイント1枚から、講座、ゼミ、合格後のプログラム、さらには「あたま」と「こ

ころ」の使い方まで熟慮して設計された、ひとつのアート作品だと私は感じてきまし

た。

 

試験に合格した暁には、沢山の価値あるもの、例えば、学びに対するワクワク感、

実務家としてスタートするのに必要な知識、助け合える仲間、開業する為のサポート、

を手にしていることに気づくでしょう。

 

でも合格は、通過点に過ぎません。

 

先生と仲間とともに作り上げていく続きがまだあります。私自身、そんな作品に参

加することができて本当に良かったと思います。今もいろいろなことに興味を持っ

て学ぶことが楽しくて仕方ありませんし、今後は業界の発展に微力ながら貢献し

ていきたいと考えています。

 

そんな風に思わせてくれた山田先生に感謝しつつ、実務家を目指している方には

特に山田先生の講座をお勧めいたします。

 

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