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1 フォロー講義
講座説明会の中でもお話ししている、リーダーズ式☆3ステップ学習法。
資格試験の出来・不出来は、結局は、本試験までに、何を、どのように記憶してい
たのか、つまり、記憶の内容で決まってしまいます。
何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。
つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、勉
強の質が変わってくるはずです。
そうすると、過去問や肢別本をただ何回も繰り返すのではなく、出題のツボを抽出
して、知識を汎用性のあるものにしていく、知識の集約化(抽象化)の重要性に気
づくはずです。
すべての知識を記憶することは出来ませんから・・・
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生
も、そのご著書に書かれています。
『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって
いると言ってもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見
出す」ことだ。』
また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、
その著書の中で書かれています。
『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に
対して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験というのは、当然ながら初見の問
題をたくさん出てきます。』
何が問題なのか。どうすればいいのか。
『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今
目の前にある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」
ということでした。
1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。
つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどん
な問題にも対応できる力が身につくということです』
資格試験に短期間でサクッと受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化
(抽象化)が出来ているのではないかと思います。
過去問や肢別本を何回も繰り返し解く勉強をしていたのでは、時間がかかりすぎて、
とても短期間でサクッと受かることはできないはずです。
もっとも、合格率が10%前後ということからもわかるように、すべての受験生が、
この知識の集約化(抽象化)が出来ている訳ではないことがよくわかります。
そこで、基本書フレームワーク講座では、
講義中に、パーフェクト過去問集とリーダーズ式☆総整理ノートを使いながら、知
識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきまし
た。
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
これから直前期は、是非、この抽出した出題のツボを軸にして、記憶用ツールで
あるリーダーズ式☆総整理ノートを使って、記憶の作業を行っていってください。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(5)
まずは、総整理ノートp162以下で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、
行政不服審査法の執行停止制度と比較しながら、記述式対策として、知識を整
理しておいてください。
行政事件訴訟法と行政不服審査法の比較の視点
次に、講義中に書いた訴訟類型の図で、処分と不作為に分けて、記述式対策の
視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。
訴訟類型を問う問題は、具体的な事例をあげながら、類型を問う問題が多いです
ので、各訴訟類型別に、典型事例を整理しておいてください。
最後に、行政法p322以下、総整理ノートp166以下で、無効等確認訴訟について、
①時期に遅れた消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知
識を整理してみてください。
また、パワーポイント「第21章-①」で、行政行為が「無効」な場合の処理パター
ンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておいてください。
処理パターンの確立☆
行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟
は、密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてくださ
い。
知識と知識の「つながり」
なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンク
させながら知識を整理しておいてください。
記述式でも要注意テーマです!
このように、行政法は、行政事件訴訟法と行政法総論部分が密接にリンクしてい
きますから、両者をつなげていく復習を心がけてみてください。
知識と知識の「つながり」
② 行政事件訴訟法(6)
まずは、基本書p326以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条
の標準処理期間と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。
また、パワーポイント「第21章-③」、総整理ノートp171で、義務付け訴訟の2つ
の類型を、きちんと整理しておいてください。
不作為の違法確認訴訟は及び義務付け訴訟は、行政手続法の申請に対する処
分とリンクしますので、パワーポイント078で、事前→事後の視点から知識を整理
しておいてください。
申請拒否処分・申請不作為パターン☆
次に、パワーポイント「第21章-④」で、差止め訴訟について、一定の処分・採決
が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよく理解
すると同時に、総整理ノートp173で、差止訴訟に関する最新の重要判例について、
知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント「第22章-①」で、当事者訴訟の位置づけを理解しながら、
総整理ノートp177で、当事者訴訟の定義と具体例をしっかりと記憶しておいてくだ
さい。
また、パワーポイント「第22章-③」で、行政書士試験で頻出している、土地収用
法の訴訟類型パターンを、きちんとアタマの中に入れておいてください。
③ 国家賠償法1条
まずは、総整理ノートで、要件と効果をしっかりと把握した上で、行政法p363以下
で、代位責任と自己責任のロジックを把握してみてください。
次に、行政法p366以下、総整理ノートp179以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、
問題となる判例について、事案と判旨の順に読み込んでみてください。
国家賠償法1条については、 制権限の不行使(平成21年)、民による行政(平成
23年)、国家賠償訴訟と公定力(平成25年)など、最新判例が集積したテーマから
の出題が多くなっています。
規制権限不行使パターンについては、本試験でも頻出していますので、義務付け
訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。
規制権限不行使は、平成26年に最新判例が出ていますので、要注意テーマです。
最後に、パワーポイント「第23章-③」で、民法715条との対比の「視点」から、国
家賠償法1条を理解しておいてください。
国家賠償法1条では、 民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追
及が認められていませんが、総整理ノートp180の判例で、その応用系についても
「理解」しておいてください。
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