2016年 基本書フレームワーク講座☆行政法 第31・32・33回(これから直前期にすべきこと! | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


講座説明会の中でもお話ししている、リーダーズ式☆3ステップ学習法。


資格試験の出来・不出来は、結局は、本試験までに、何を、どのように記憶してい

たのか、つまり、記憶の内容で決まってしまいます。


何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。


つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、勉

強の質が変わってくるはずです。


そうすると、過去問や肢別本をただ何回も繰り返すのではなく、出題のツボを抽出

して、知識を汎用性のあるものにしていく、知識の集約化(抽象化)の重要性に気

づくはずです。


すべての知識を記憶することは出来ませんから・・・


①各テーマにおいて、

②何を

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?


知識の集約化(抽象化)=パターン化


知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生

も、そのご著書に書かれています。



『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって

いると言ってもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見

出す」ことだ。』


また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、

その著書の中で書かれています。




『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に

対して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験というのは、当然ながら初見の問

題をたくさん出てきます。』


何が問題なのか。どうすればいいのか。


『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今

目の前にある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」

ということでした。


1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどん

な問題にも対応できる力が身につくということです』


資格試験に短期間でサクッと受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化

(抽象化)が出来ているのではないかと思います。


過去問や肢別本を何回も繰り返し解く勉強をしていたのでは、時間がかかりすぎて、

とても短期間でサクッと受かることはできないはずです。


もっとも、合格率が10%前後ということからもわかるように、すべての受験生が、

この知識の集約化(抽象化)が出来ている訳ではないことがよくわかります。


そこで、基本書フレームワーク講座では、


講義中に、パーフェクト過去問集とリーダーズ式☆総整理ノートを使いながら、知

識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきまし

た。


①各テーマにおいて、

②何を

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?


知識の集約化(抽象化)=パターン化


これから直前期は、是非、この抽出した出題のツボを軸にして、記憶用ツールで

あるリーダーズ式☆総整理ノートを使って、記憶の作業を行っていってください。


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(5)


まずは、総整理ノートp162以下で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、

行政不服審査法の執行停止制度と比較しながら、記述式対策として、知識を整

理しておいてください。


行政事件訴訟法と行政不服審査法の比較の視点


次に、講義中に書いた訴訟類型の図で、処分と不作為に分けて、記述式対策の

視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。


訴訟類型を問う問題は、具体的な事例をあげながら、類型を問う問題が多いです

ので、各訴訟類型別に、典型事例を整理しておいてください。


最後に、行政法p322以下、総整理ノートp166以下で、無効等確認訴訟について、

①時期に遅れた消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知

識を整理してみてください。


また、パワーポイント「第21章-①」で、行政行為が「無効」な場合の処理パター

ンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておいてください。


処理パターンの確立☆


行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟

は、密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてくださ

い。


知識と知識の「つながり」


なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンク

させながら知識を整理しておいてください。


記述式でも要注意テーマです!


このように、行政法は、行政事件訴訟法と行政法総論部分が密接にリンクしてい

きますから、両者をつなげていく復習を心がけてみてください。


知識と知識の「つながり」


② 行政事件訴訟法(6)


まずは、基本書p326以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条

の標準処理期間と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。


また、パワーポイント「第21章-③」、総整理ノートp171で、義務付け訴訟の2つ

の類型を、きちんと整理しておいてください。


不作為の違法確認訴訟は及び義務付け訴訟は、行政手続法の申請に対する処

分とリンクしますので、パワーポイント078で、事前→事後の視点から知識を整理

しておいてください。


申請拒否処分・申請不作為パターン☆


次に、パワーポイント「第21章-④」で、差止め訴訟について、一定の処分・採決

が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよく理解

すると同時に、総整理ノートp173で、差止訴訟に関する最新の重要判例について、

知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント「第22章-①」で、当事者訴訟の位置づけを理解しながら、

総整理ノートp177で、当事者訴訟の定義と具体例をしっかりと記憶しておいてくだ

さい。


また、パワーポイント「第22章-③」で、行政書士試験で頻出している、土地収用

法の訴訟類型パターンを、きちんとアタマの中に入れておいてください。


③ 国家賠償法1条


まずは、総整理ノートで、要件と効果をしっかりと把握した上で、行政法p363以下

で、代位責任と自己責任のロジックを把握してみてください。


次に、行政法p366以下、総整理ノートp179以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、

問題となる判例について、事案と判旨の順に読み込んでみてください。


国家賠償法1条については、 制権限の不行使(平成21年)、民による行政(平成

23年)、国家賠償訴訟と公定力(平成25年)など、最新判例が集積したテーマから

の出題が多くなっています。


規制権限不行使パターンについては、本試験でも頻出していますので、義務付け

訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。


規制権限不行使は、平成26年に最新判例が出ていますので、要注意テーマです。


最後に、パワーポイント「第23章-③」で、民法715条との対比の「視点」から、国

家賠償法1条を理解しておいてください。


国家賠償法1条では、 民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追

及が認められていませんが、総整理ノートp180の判例で、その応用系についても

「理解」しておいてください。



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