2016年 基本書フレームワーク講座☆行政法 第28・29・30回(二択まで絞れたのに症候群) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


本試験が終わった後の受講カウンセリングの中で、受験生の皆さんから必ずと言

っていいほど出てくる言葉があります。


「二択まで絞れたんですが…

最後の最後で間違った方を選んでしまいました。その問題が正解していれば…」。


あと、数問得点出来ていたら、合格していたかもしれないことを考えると、160点台、

170点台の方に多いのではないかと思います。


行政書士試験が、150点からのあと30点を伸ばすのが難しいと云われる所以は

このあたりにあるのかもしれません・・・


「二択まで絞れたのに症候群」


二択まで絞れたのに間違った方を選んでしまったということは、実は、○の肢を×

に、×の肢を○にしている訳ですから、五肢のうち、二つも間違えていることになり

ます。


どうして、「二択まで絞れたのに症候群」にかかってしまうのか?


これは、問題を解くために必要となる前提知識の精度が低かったこと、つまり、記

憶が不完全だったことが主な原因ではないかと思います。


特に、知識優位型の典型科目である行政法においては、「二択まで絞れたのに症

候群」にかかってしまうことが多いようです。


あれっ、これどっちだったっけ?


本試験中に、こういう風な場面に遭遇してしまった問題は、何故か間違えている確

率が高いということは、合格コーチの実体験からも云えます。


あやふやな知識!


これから本試験に向けてやるべきことは、 「二択まで絞れたのに症候群」になるべ

くかからないように、問題を解くために必要な前提知識の精度を高めていく、記憶

の作業ではないかと思います。


もっとも、記憶用ツール等を、前から順番にただ見直していっても効率が悪いです

から、今年の本試験で出題が予想されるテーマから優先的に行っていく必要があ

ると思います。


出題予想の「視点」☆


再受験生は、問題を沢山解いて知識をどんどん広げていく(知識の拡散)のではな

く、今まで学習した知識の集約→記憶の作業を、是非、行ってみてください。


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(2)


まずは、パワーポイント「第19章-①」で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレー

ムワーク)を、しっかりと理解しておいてください。


平成18年度及び25年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多

くいましたが、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。


フレームワーク思考☆


次に、「行政法」p268以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目

→中項目に沿って、各判例を整理しておいてください。


「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意ですので、もう一度、

判例のロジックを掴んでみてください。


最終的には、総整理ノートp142で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て、

判断できるようにしておいてください。


② 行政事件訴訟法(3)


まずは、パワーポイント「第19章-④」で、「原告適格」の問題となる典型ケースを

理解してみてください。


総整理ノートp144、145の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2

項の構造とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。


最終的には、原告適格についても、総整理ノートp148で、原告適格肯定判例・否

定判例を、事件名を見て判断できるようにしておいてください。


次に、総整理ノートp149以下で、狭義の訴えの利益については、時間の経過とい

う「視点」から判例を整理しておいてください。


総整理ノートp150ページの最新判例は、①行政手続法12条1項の処分基準、②

行政裁量、③訴えの利益の3つのテーマに関連する重要判例ですので、判旨を

よく理解しておいてください。


以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処

分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。


有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。

http://amba.to/eAjPMv  


最後に、「行政法」p293以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理してお

いてください。


③ 行政事件訴訟法(4)


行政事件訴訟法の出題のテーマは、 ①訴訟類型、 ②取消訴訟の訴訟要件、 ③

取消訴訟の審理・判決の効力に、 大きくグルーピングすることができます。


このうち、最近の本試験では、問題作成者である大学教授の問題意識の変化にと

もない、③取消訴訟の審理・判決の効力に関する問題が頻出しています。


例えば、記述式は 平成21年度 拘束力平成22年度 事情判決 まずは、取消訴訟

の審理について、定義と内容が一致するように、基本書p299以下をざっくりと読ん

でみてください。


次に、「行政法」p310以下、総整理ノートp159以下で、取消訴訟の効力について、

キーワードを中心に、内容を理解してみてください。


本試験では、第三者効については未出題ですので、総整理ノートp140の判例とと

もに、内容をよく理解してみてください。



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