2016年 基本書フレームワーク講座☆行政法 第25・26・27回(いよいよ民行チャレンジ模試 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


7月1日(金)~、辰巳法律研究所とリーダーズ総合研究所の共催で、民行チャレン

ジ模試を実施いたします。


民行チャレンジ模試

↓詳細



行政書士試験は、法令科目の77%が、民法と行政法 それだけに、民法と行政法の

出来・不出来が、行政書士試験を合否を大きく左右していきます。


そこで、直前期を迎えるこの時期に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と、

行政法の実力を診断し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。


≪出題問数≫


行政法


択一式18問、多肢選択式1問、記述式1問 計20問。


民法


択一式9問、記述式2問、計10問。


基本書フレームワーク講座のパック受講生の皆さんは、別途申込は不要ですが、

通学部の方は、各会場にて会員証をお受け取りください。


民行チャレンジ模試

↓詳細


10月は、全国公開完全模試です。

2 復習のポイント


① 行政不服審査法(2)


まずは、パワーポイント「第17章-⑬⑭」で、総整理ノートp101以下で、審査請求の

審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作ってみてください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次に、総整理ノートp95以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③

適用除外の視点から知識を整理しておいてください。


最後に、総整理ノートp117以下で、行政不服審査会について、①設置・組織、②諮

問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整理しておいてください。


審査請求の審理の中で、改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審査

会の2つです。


ともに、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、

その位置づけをきちんと理解してみてください。


② 行政不服審査法(3)


まずは、総整理ノートp110以下で、審査請求の裁決について、処分・事実行為・不

作為に分けて、条文知識を整理しておいてください。


処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請

求の認容裁決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする

措置をとる旨が規定されていますので、要注意です。


講義中にもお話したように、審査請求の裁決については、頻出していますので、こ

の改正部分を直球で聞かれても大丈夫なように、総整理ノートp112の図表で知識

を整理しておいてください。


次に、パワーポイント「第17章-⑲」、総整理ノートp104で、執行停止について、行

政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。


執行停止については、最終的には、総整理ノートp163の図表で、行政不服審査法

と行政事件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。


最後に、総整理ノートp164以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事

件訴訟法の教示制度と比較しながら、知識を整理しておいてください。


教示については、最終的には、総整理ノートp165の図表で、行政不服審査法と行政

事件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。


③ 行政事件訴訟法(1)(総論)


まずは、パワーポイント「第18章-⑥」、「行政法」p253以下で、司法権と行政権との

役割分担について、憲法で学習した司法権の範囲と限界の「視点」から復習をして

みてください。


司法権の範囲と限界というテーマは、憲法の司法権でも頻出のテーマですから、憲

法のプログレカードで重要判例を整理しておいてください。


次に、パワーポイント「第18章-⑧」、総整理ノートp131で、行政事件訴訟の類型を、

大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。


行政事件訴訟法では、 訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な

方は、意外と、パワーポイント「第18章-⑧」レベルの知識が、きちんと記憶出来て

いない方が多いようです。


最後に、パワーポイント「第18章-⑨」、行政法」p257で、大阪国際空港事件におけ

る最高裁判例のロジックをよく理解しておいてください。


パワーポイント「第18章-⑨」は、訴訟類型の問題を作る際の「フレームワーク」にな

っていますので、きちんと矢印の先の訴訟類型が出てくるように記憶しておいてくだ

さい。


なお、訴訟類型については、この後、詳しく見ていきます。



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