人気blogランキングへ
← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
本年の4月1日から、改正行政不服審査法が施行され、今年の行政書士試験も、
この改正行政不服審査法での出題となります。
今年の行政不服審査法が、どのような出題になるのかはわかりません。
しかし、昨年、行政手続法の改正部分が多肢選択式で出題されたことからすれば、
改正行政不服審査法についても、改正部分が直球で出題されるのではないかと思
います。
行政法は、行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、
そのまま合否に直結していきます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、
改正行政不服審査法の「フレームワーク」をきちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強して
いくと、そのツボが掴めるのではないかと思います。
2 復習のポイント
① 行政手続法(3)(不利益処分)
まずは、パワーポイント「第15章-⑦」で、聴聞手続と弁明手続との区別ができる
ようにポイントを整理しておいてください。
次に、パワーポイント「第15章-⑨」で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利
害関係人の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されましたので、
聴聞手続については、注意が必要です。
聴聞手続については、
行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという
「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
また、総整理ノートp72で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条文)について、
条文を参照しながら知識を整理しておいてください。
行政手続法の改正により、過去問でも頻出していた行政手続法27条1項と2項の
論点がなくなりましたので、注意をしてみてください。
最後に、パワーポイント「第15章-⑩⑪」で、意見公募手続の流れについて、原則・
例外という視点から、知識を整理しておいてください。
② 行政救済法(総論)
まずは、パワーポイント「第17章-⑥」、総整理ノートp129で、行政不服申立てと
取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)
と「関係」をしっかりと押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」と
いう体系的な学習を行ってみてください。
本試験の問題も、細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」とい
った大きな「視点」を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結
果として、行政法で高得点が取れるようになるはずです。
次に、総整理ノートp129の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟法をヨコに比
較しながら、大きな制度の違いについて、知識を整理しておいてください。
本試験でも、行政不服審査法と行政事件訴訟法との比較の「視点」からの問題は
数多く出題されていますので、要注意です。
③ 行政不服審査法(1)
まずは、パワーポイント「第17章-②③」、行政法p232以下で、行政不服審査法の
改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
次に、パワーポイント「第17章-⑥⑦⑧」、総整理ノートp84以下で、不服申立ての
種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例
外として、再調査の請求と再審査請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟
との関係をきちんと整理しておいてください。
最後に、行政法p235以下、総整理ノートp88以下で、審査請求の要件について、
「要件→効果」という「フレームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果」という「フレームワーク」は、行政法でも、民法・商法等の学習でも共
通ですし、知識の検索をするために効果的なツールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しな
がら知識を整理してみてください。
行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前
プログラム」には、条文の確認作業を必ず入れておいてください。
人気blogランキングへ
← ポチッと1回クリックをお願いします。