行政法で高得点を取るための学習の「視点」とは? | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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行政法では、次のような、定義を直接問う問題が数多く出題されます。


問題1 行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有す

る行政機関をいう。


問題2 政令は、憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決

定を経て成立し、天皇によって公布される。


問題3 義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加える

ことを即時強制という。


問題4 審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するため

に必要な基準である、と定義されている。


問題5 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、

直接に、これに義務を課し、又は申請を拒否する処分をいう。


問題6 以下に引用する消防法29条1項による消防吏員・消防団員の活動(「破壊

消防」と呼ばれることがある)は、行政法学上のある行為形式(行為類型)に属す

るものと解されている。その行為形式は、どのような名称で呼ばれ、どのような内

容のものと説明されているか。40字程度で記述しなさい。


このように、知識優位型である行政法では、択一式のみならず、記述式・多肢選

択式でも、定義そのものが直接問われてきます。


ちなみに、過去5年間の記述式の問題で、定義系の問題は・・・


平成27年度 原処分主義の定義系問題

平成26年度 公の施設、指定管理者の定義系問題

平成24年度 当事者訴訟の定義系問題

平成23年度 即時強制の定義系問題


これに対して、民法では、例えば、同時履行の抗弁権とは、あるいは、留置権とは

という、定義を直接問う問題は、ほとんど出題されません。


その代わりに、民法では、事例の中で、これらの制度を理解しているかを聞いてき

ます。(現場思考型)。


問題 Aが自己所有の事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契

約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支

払わないうちに甲をCに転売してしまった。この場合、Aが甲をまだBに引き渡して

いない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、

Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、同時履行の抗弁権を行使し

てこれを拒むことができる。


このように、行政法については、 定義系の問題が頻出していますから、受講生の

皆さんは、行政法を学習するときには、常に、①定義→②分類→③グルーピング

の「視点」から、ツリーを意識した学習を進めてみてください。


①定義→②分類(基準)→③グルーピング


特に、類似する制度の定義については、あれっ?どっちだっけ?というふうになら

ないように、きちんと記憶をしておいてください!


例えば、昨年の記述式における、原処分主義と裁決主義のように・・・


以上のように、行政法の科目の「特質」がわかれば、行政法は、短期間で高得点を

取ることができる科目であることがわかると思います。


なお、最近の行政法の出題は、 定義系問題の他に、判例知識系の問題も数多く出

題されていますから、櫻井・橋本「行政法」で、最新判例も含めた判例の学習も、きち

んと行ってみてください。


ちなみに、判例知識系の問題は、例年、19問中7問前後あるところ、昨年は、3問

しか出題されていませんので、今年は、要注意です。


短期間でも高得点が可能であり、かつ、配点が最も高い行政法で、高得点を取って

逃げ切ってしまうのが、行政書士試験に合格するための最速コースです。


受講生の皆さんは、是非とも、行政法で高得点を取っていってください!


目標は、択一式19問中19問(満点)狙いです!


今年は、櫻井・橋本「行政法」の最新版である第5版を使っての講義となります。


判例知識系の問題においても、第4版以後に付け加えられた最新判例の中で重要

なものについては、出題予想の視点からお話していきます。


また、今年は、行政不服審査法の改正については、オリジナル予想問題も使いなが

ら、実践的にお話ししていきます。


つぶやき確認テスト行政法も、サクハシの第5版に合わせて、改定していきます!


お楽しみに!



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