2016年 基本書フレームワーク講座☆憲法 第19・20・21回(憲法と一般知識のつながり) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


基本書フレームワーク講座の講義の中でもお話していますが、憲法と一般知識の

政治・経済・社会は、密接につながっています。


一般知識(政治・経済・社会)で出題される、 近代政治思想史、議院内閣制(各国

の政治体制)、選挙制度、政党、社会保障、国の財政、地方の財政、行政改革、地

方自治などは、本来、憲法で学習するテーマです。


このことに気づいている受験生は、あまりいないようですが・・・


おそらく、一般知識(政治・経済・社会)が苦手な方の多くは、憲法も苦手な方が多

く、結局は、憲法の勉強をきちんとやっていない方が多いのではないかと思います。


実は、憲法の勉強を、歴史を含めてきちんとやっておけば、一般知識(政治・経済・

社会)の勉強は、ほとんどやる必要がないくらいです。


憲法学読本には、 憲法の歴史部分も含めて、一般知識(政治・経済・社会)で学習

する内容が、きちんと書かれていますし、文章理解における「読む」力を身につける

ためにも、最適のツールです。


受講生の皆さんは、


是非とも、憲法の学習の段階で、一般知識(政治・経済・社会)の「フレームワーク」

を、掴んでおいてほしいと思います。


あとが楽になりますから・・・


講義中にご紹介した、『トピックからはじめる統治制度』は、憲法の統治制度とともに、

一般知識の政治・経済も学ぶことができる一冊です。






2 復習のポイント


① 参政権・国務請求権


まずは、憲法学読本p207以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視

点」から知識を整理しておいてください。


特に、平等選挙に関連して、一票の重みの格差が判例でも問題になっており、かつ、

過去問にも頻出しています。


そこで、パワーポイント「第11章-①」の判例のロジックを参考にしながら、総整理

ノートp36以下の判例のロジックをよく理解しておいてください。


次に、憲法学読本p211、総整理ノートp71で、戸別訪問事件の判例のロジックを、猿

払事件の判例と関連させながら、理解しておいてください。


平成17年度の本試験で、伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題

されていますが、やはり、この点についても、憲法学読本には、きちんと記載があり

ます。


最後に、憲法学読本p216以下で、憲法32条と憲法82条の「裁判」の意味について、

訴訟事件と非訟事件の「視点」から知識を整理しておいてください。


② 社会権


まずは、パワーポイント「第12章-①」で、生存権には、権利として、2つの側面があ

ることを理解した上で、総整理ノートp91で、生存権の法的性格について知識を整理

しておいてください。


また、総整理ノートp91以下で、生存権に関する判例を、もう一度、読み込んでみて

ください。


次に、総整理ノートp96以下で、教育を受ける権利に関する判例を、①教育内容決

定権の所在と、②教師の教育の自由の論点に分けて、もう一度、読み込んでみて

ください。


最後に、労働基本権については、パワーポイント「第12章-⑥」の時間軸を参考に、

憲法学読本p236以下で、2つの判例を比較してみてください。


③ 統治総論


まずは、憲法学読本p243以下で、統治機構の「総論」を論ずる意味について、もう一

度、よく読んでみてください。


この部分を読むと、本当の「基本」とは、簡単でやさしいことを意味しているのではな

いことが、よくわかると思います。


「基本」や「基礎」って、大抵、抽象的で難解なものです。


次に、パワーポイント「第13章-②」、問題50、51で、権力分立→権限移譲という視

点から各条文の構造を理解してみてください!


憲法の統治は、最近は、条文問題が復活していますが、ただ条文を素読するので

はなく、統治のシステム論の視点から読んでいくと、より理解することができるはず

です。


こういう権限分配という視点は、会社法の機関構造を理解するときにも役立つはず

です。


憲法の統治と会社法の機関との関連性 最後に、憲法学読本p249以下で、法の支

配についてよく読んだ上で、総整理ノートp1で、法治国家との違いをよく理解してお

いてください。


法の支配と法治国家との比較の「視点」は、行政書士試験の定番でもある「他と異

なる考え方」シリーズでも出題可能性がありますので、要注意です。



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