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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座憲法が、無事に終了しました。
最近の本試験では、憲法が比較的難しい問題が出題されるため、意外と憲法に
苦手意識を持っている方が多いように感じます。
講義の中でもお話したように、
昨年の憲法は、平均得点率が高かったですが、年によっては、「他と異なる考え
方」などの得点しずらい問題が出題されます。
したがって、本試験においては、得点しずらい問題と得点しやすい問題とを見分
けていくことが必要になってきます。
本試験の問題は、三段階審査など、問題作成者(試験委員)好みの出題の「視点」
を問う問題が、数多く出題されています。
したがって、講義中にお話した「視点」から解ける問題であればチャレンジして、そ
うでなければ、捨て問にするのが得策ではないかと思います。
今回お話した、立法権と行政権の役割分担(権限分配)、行政権と司法権の役割
分担(権限分配)という「視点」は、次回からの行政法でも重要な「視点」になってき
ます。
本試験の問題に対応するためには、細かい葉っぱの知識の単なる「記憶」ではなく、
森の部分の大きな視点の「理解」が必要です。
「記憶」から「理解」へ
受講生の皆さんは、講義中にお話した「視点」のストックを頭に入れながら、「全体」
から「部分」へという「視点」で、憲法学読本をもう一度読んでみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
ちなみに、行政法で、立法権と行政権の役割分担、行政権と司法権の役割分担が
問題となってくるテーマ(住所)として、どのようなものがあるのか、少し考えてみて
ください。
2 復習のポイント
① 国会
まずは、パワーポイント「第14章-①」、総整理ノートp119で、唯一の立法機関に
ついて、原則と例外を条文できちんと確認しながら、知識を整理しておいてください。
本試験では、「他と異なる考え方」シリーズがよく出題されていますので、しっかりと
グルーピングができるようにしてみてください。
次に、パワーポイント「第14章-②」、総整理ノートp118で、「全国民の代表」につい
て、政治的代表と社会学的代表のイメージを掴んでみてください。
ちなみに、平成23年度に出題された「全国民の代表」の問題は、憲法学読本p270
以下の自由委任の問題で、本試験では2回目の登場です。
このように、本試験では、過去に出題された「視点」が再度問われることが、結構あ
りますので、3回目の登場には要注意です。
最後に、国会→議院→議員の順番で、それぞれの権限・権能について、総整理ノー
トをベースにして条文を確認しておいてください。
② 内閣
まずは、パワーポイント「第15章-④」で、行政権に対する民主的コントロールの現
代的意義について、政治主導の「視点」からよく理解してみてください。
政治主導の「視点」は、
一般知識においても、よく出題されているテーマですので、一般知識とリンクさせな
がら復習を行ってみてください。
次に、憲法学読本p288以下で、議院内閣制について、その本質論から、よく理解し
ておいてください。
議院内閣制についても、
一般知識において、よく出題されているテーマですので、一般知識とリンクさせなが
ら復習を行ってみてください。
このように、憲法の統治部分は、一般知識の「政治」部分とかなり多くのテーマにお
いて重複しています。
一般知識が苦手な方の多くは、憲法の統治部分を、条文中心の単なる記憶で終わ
らせてしまっている方が多いのではないかと思います。
受講生の皆さんは、
憲法の統治部分は、もう一度、憲法学読本をよく読んで、各制度の歴史や趣旨など
を、理解してみてください。
最後に、憲法学読本p303以下、総整理ノートp136で、衆議院の解散について、各学
説の理由と批判を、理解しておいてください。
なお、内閣・内閣総理大臣の権限等については、行政法及び一般知識で詳しくみて
いきます。
③ 裁判所
まずは、パワーポイント「第16章-①」で、司法権の「範囲」と司法権の「限界」に分け
て、各判例をカードで整理しておいてください。
司法権の「範囲」と「限界」に関する問題は、平成14年度と19年度に出題されており、
出題サイクル的にも要注意テーマでしたが、やはり、平成27年度に、大問で出題され
ました。
受験生の出来があまりよくありませんでしたが・・・
次に、憲法学読本p311以下、総整理ノートp159で、司法権の独立について、広義と
狭義に分けて、知識を整理しておいてください。
また、パワーポイント「第17章」で、違憲審査制と違憲判決の効力について、知識を
整理しておいてください。
最後に、憲法学読本p339、総整理ノートp168以下、問題70・71で、旭川市国民健康
保険条例事件の出題のツボを、もう一度、きちんと理解しておいてください。
次回より、基本書フレームワーク講座は、行政法に入ります。
行政法では、櫻井・橋本『行政法』第5版を使用していきますので、ライブ受講生の
皆さんは、忘れずにご持参ください!
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