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1 フォロー講義
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ憲法
基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」です。
フレームワークは、要するに「アタマ」を整理するための思考ツールです。
憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、
「フレームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。
基本書フレームワーク講座憲法では、
最高裁判例を読み解き、行政書士試験の試験対策としても使える、三段階審査と
いう「フレームワーク」を皆さんにご紹介しています。
この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを
行うと、試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。
講義の中では、出題の「視点」と呼んでいるところです。
①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み
直す際には、特に注意してみてください。
「フレームワーク」思考☆
受講生の皆さんは、「アタマ」(知識)を整理するための思考ツールを有効に活用し
てみてください。
もちろん、民法も、「効果→要件フレームワーク」思考に基づいて学習していくと、
実力が、どんどん上がっていきます。
2 復習のポイント
① 思想・良心の自由
まずは、パワーポイント「第7章-②」、憲法学読本p115以下、総整理ノートp43~
で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の「制約」の程度に着目し、両判
例を比較しながら、そのロジックを理解しておいてください。
フレームワーク思考☆
パワーポイント「第4章-⑱」の「フレームワーク」に沿ってみていくと、両判例のロ
ジックの違いがよくわかるはずです。
ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の
問題と同様に、三段階審査の「制約」が問題となっています。
思想・良心の自由については、平成21年度に出題されていますが、最新の重要判
例が出ていますので、要注意テーマです。
② 信教の自由
まずは、パワーポイント「第7章-③」で、憲法20条を信教の自由の規定と政教分
離の規定に分けて、裁判所による救済の「視点」を整理してみてください。
この救済の「視点」は、 行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンクする
「視点」ですので、行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみてください。
次に、憲法学読本p120以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの
「制約」の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。
フレームワーク思考☆
総整理ノートp47とp48の判例は、上記の2つの「制約」のモデル判例ですので、もう
一度、両者の違いに着目しながら、判例のロジックを理解してみてください。
信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、出題の「視点」
になってきます。
最後に、憲法学読本p129以下、総整理ノートp50以下で、政教分離に関する3つの
判例のロジックを、もう一度、理解してみてください。
ここでも、パワーポイント「第7章-⑤」で、2つの判例を比較の視点から、整理して
みてください。
また、パワーポイント「第7章-⑥」、総整理ノートp52以下で、空知太事件判決の判
断枠組みを理解しておいてください。
③ 表現の自由(1)
まずは、パワーポイント「第8章-①」で、表現の自由の2つの価値の内容について、
よく理解してみてください。
この表現の自由の2つの価値は、出題の「視点」にもなっていますので、問題31~
34で、出題パターンもよく理解しておいてください。
平成18年度の問題。
問題2 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節で
ある。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が
採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。
3 一人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、
これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に
照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や
禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。
5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法
21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由
への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷において
メモを取とを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。
平成25年度の問題
問題3 次の1~5は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違
反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨と
異なるものはどれか。
1 報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうま
でもないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者
クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが
許されるかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係
で慎重な審査を必要とする。
4 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてな
される限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重される
べきであるが、これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由その
ものとは異なるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に
一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。
平成25年度の問題は、この2つの価値の「視点」を押さえていえれば、秒殺問題で
はないかと思います。
このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテ
ーマがありますので、要注意です。
こういうテーマは、事前に準備が可能ですので、講義の中で随時お話していきます。
次に、憲法学読本p138以下で、表現の自由の「保護範囲」に関して、どのような表現
が問題になるのか、項目を押さえておいてください。
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