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1 フォロー講義
講義の中でもお話したように、4月16日(土)18時~、民法☆実力診断テストの解説
フォロー講義を実施いたします。
4月16日(土)18時~19時30分
辰巳法律研究所東京本校
民法☆実力診断テスト
↓詳細
最近の本試験では、民法の難易度が高くなっているため、思うような得点が取れず、
民法に苦手意識をお持ちの方が多いのではないかと思います。
今回の民法☆実力診断テストでは、皆さんの民法の基礎力を診断するとともに、今
後の民法の学習法について、①何を、②どのように勉強していけばいいのか、実力
診断テストの結果をもとにお話ししていきます。
民法に苦手意識がある方、
民法で得点を伸ばす勉強法がわからない方は、是非、ご参加ください。
民法は、早め早めの対策が必要です!
①民法☆実力診断テストで出題する問題はこちらをご覧ください。
民法☆実力診断テスト問題
↓
択一式9問、記述式1問です。
事前に解いて、問題をご持参の上、ご参加ください。
②4月16日、当日に東京本校の教室にて問題を解くことも出来ます。
17時開始
民法を早め早めにどうにかしたい!皆さんのご参加をお待ちしております!
2 復習のポイント
① 債権侵害
まずは、基本民法Ⅲp149以下を読んで、債権の相対性という意味について、物権
との比較の「視点」から、理解してみてください。
次に、債権の相対性の例外について、基本民法p152以下で、今後学習していく分
野の全体構造を掴んでみてください。
物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という大
きな「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずです。
森から木、木から枝、枝から葉へ
最後に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)と
モノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。
カネ(債権)とモノ(物権)というように、記憶するための「視点」や「切り口」を持って
いると、知識の「記憶」がスムーズに行くはずです。
このように、知識の集約化の際に有益なのが、基本書フレームワーク講座の名前
にあるように、フレームワーク思考です。
モノ(物権的請求権)については、 パワーポイント「UNIT7/8- ⑫」で、すでに見てい
るところですので、「不法占拠者排除パターン」としてパターン化しておいてください。
② 債権者代位権
まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」
してみてください。
基本民法シリーズは、
各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位置づけが丁寧に、
かつ、分かりやすく説明されています。
この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読する
ときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
次に、パワーポイント「UNIT12‐②④」、総整理ノートp132で、債権者代位権の「要
件」と「効果」を、判例の知識を中心に、整理しておいてください。
債権者代位権は、
実際には、責任財産の保全ではなく、パワーポイント「UNIT12‐④」のように、「簡易
な債権回収の手段」として使われています。
この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識は、他資格試験でも頻出し
ていますので、知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント「UNIT12‐③」、総整理ノートp133以下で、債権者代位権の
転用事例の各ケースを、無資力要件と関連させて、整理しておいてください。
講義中にもお話したように、総整理ノートp134の具体例は、箇条書きで書かれてい
ますが、問題は、長い事例で出題されます。
したがって、長い事例で出題されても大丈夫なように、すなわち、同一性の認識が
できるようにしておいてください。
債権者代位権は、
平成17年以降、大問での出題がありませんので、択一式・記述式のいずれにおい
ても危ないテーマです。
③ 詐害行為取消権
まずは、総整理ノートで、詐害行為取消権の「要件」と「効果」を、判例の知識を中
心に整理しておいてください。
次に、パワーポイント「UNIT13‐③」で、詐害行為取消権の要件の一つである「被保
全債権が金銭債権であること」について、重要判例のロジックを理解してみてください。
最後に、パワーポイント「UNIT13‐④」で、債務者側の要件である詐害行為にあたる
かどうかについて、キーワードで判断できるようにしておいてください。
資格試験の問題には、
受験生に気づいてほしいキーワードが入っていますので、日頃の学習においても、
テーマとキーワードを意識した学習を行ってみてください。
また、詐害行為取消権も債権者代位権も、 結局は、債務者の責任財産の保全と
いうよりも、簡便な債権回収の手段として利用されていることを理解しておいてくだ
さい。
詐害行為取消権は、
平成25年度に択一式、平成26年度に記述式で出題されていますので、しばらくお
休みかもしれません。
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