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2015年版、つぶやき確認テスト行政法(7)です。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第4版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけば
いいのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義・②分類・③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか?
つまり、キーワード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的
に短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
今年は、各章ごとに、
過去問の出題傾向と出題の「ツボ」に関する簡単なコメントを付けていきますので、
過去問で、何が、どのように問われているかの参考にしてみてください。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第17章】
(223) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p243)
(224) 行政不服審査法の目的は(p243)
(225) 一般概括主義とは(p244・247)
(226) 一般法である行政不服審査法が適用除外となる処分とは(p244)
(227) ①異議申立て、②審査請求、③再審査請求とは(定義)(p244)
(228) 異議申立てと審査請求の関係は(p245)
(229) 審査請求中心主義が取られた理由とは、また、その例外とは(p245)
(230) 不服申立ての対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p246)
(231) 不服申立ては、どのようにして開始されるか(p247)
(232) 形式等にミスがあり補正が可能な場合、行政庁は、何をすべきか(p247)
(233) 処分及び不作為の審査請求・異議申立ての申立期間は(p247)
(234) 判例は、処分及び不作為の不服申立適格について、どのように解しているか
(p247)
(235) 不服申立ての審理手続に関する2つの原則とは(p248)
(236) 審査庁は、審査請求を受理したとき、どのような手続をとるべきか(p248)
(237) 利害関係人には、どのような手続的保障が与えられているか(p248)
(238) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p249)
(239) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p250)
(240) 認容裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p250)
(241) 処分庁の上級行政庁が裁決をする場合、どのような裁決をすることができる
か(p250)
(242) 事情裁決とは(p250)
(243) 不作為に係る異議申立てにおいて、不作為庁は、どのような措置をとらなけ
ればならないか(p250)
(244) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p250)
(245) 執行停止について、不服申立てを受けたのが、①処分庁の上級行政庁の
場合と、②上級行政庁以外の審査庁の場合とで、どのような違いがあるか
(p251)
(246) 義務的執行停止の要件とは(p251)
(247) 行政不服審査法の執行停止と行政事件訴訟法の執行停止の相違点とは
(p252コラム)
(248) 教示とは(定義)(p252)
(249) 職権による教示と請求による教示の共通点と相違点は(p252)
(250) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p253)
(251) 行政審判とは(定義)(p253)
(252) 実質的証拠法則とは(p254)
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