2015年 基本書フレームワーク講座☆民法第19・20・21回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 プラスα講義


リーダーズゼミのお申し込み方法です。


【お申し込み方法】


各クラス、最少施行人数制(各クラス8名)を採用しておりますので、①仮予約、②

本申込みの2段階によるお申込となります。 


① 仮予約:4月1日(水)20時~4月8日(水)20時まで


リーダーズ総合研究所HPのお問い合わせフォームに以下の内容をご記入のうえ、

ご送信ください。


お問い合せフォーム

      ↓

http://leaders-readers.com/contact/


① 件名 その他お問い合わせにチェック

② お名前

③ 電話番号

④ ご住所

⑤ メールアドレス

⑥ お問い合わせ


お問い合わせ欄には、(1)希望クラス及び(2)テキスト購入の有無をご記入ください。

また、東京クラスを仮予約される方は、(3)午前クラス→午後クラス、あるいは、午

後クラス→午前クラスへの振り替えが可能であるかも、ご記入ください。  


なお、お電話による仮予約は受け付けておりませんので、リーダーズ総合研究所

HPのお問い合せフォームから、お願い致します。


② 本申込み:4月9日(木)~


4月9日(木)に、最少施行人数に達した場合には、個別に、メールにて、受講料の

振込先及びテキストの購入方法について、ご連絡いたしますので、指定日までに、

受講料をお振込みください。


また、最少施行人数に達しなかった場合には、その旨をご連絡いたします。


なお、各クラスともに、定員(15名)を超えた場合には、仮予約の先着順に、本申

込みのご連絡をさせていただきますので、その旨、ご承知おきください。


【日程表】


日程は、こちらから

  ↓

http://bit.ly/1CrCUX8  


2 3つのふり返り


① 意思表示(1)


まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し②③④)、総整理ノート

p39で、前回の講義の最後の行った無効と取消しについて、比較の視点から知識

を整理しておいてください。


民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、類

似の制度数多く出てきます。


制度と制度をヨコに比較することで、一つ一つの制度がよりよく理解することがで

き、横断的な問題にも対応できるようになるはずです。


次に、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し⑤)で、意思表示理論につ

いて、内心的効果意思を中心に、その理論を理解してみてください。


その上で、基本書p155~、総整理ノートp18~で、虚偽表示について、第三者保

護の視点から知識を集約化しておいてください。


最後に、基本書p157のCaseを基にして、94条2項類推適用の要件と効果を、「権

利外観理論」の視点から集約化しておいてください。


94条2項を類推適用した判例も、要件論において、「静的安全」(帰責性)と「動的

安全」(善意・無過失)の調整を図っていることがわかると思います。


なお、類推適用とは、条文を直接適用することができない場合、「要件」の共通点

に着目して、いわば、法を「創造」していく方法です。


民法では、この類推適用という手法がよく出てきますので、出てきたら、オリジナル

との共通点と相違点をチェックしてみてください。


② 意思表示(2)


まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し⑤)で、「動機の錯誤」と

「通常の錯誤」との違いを理解してみてください。


次に、基本書p162、総整理ノートp21~で、錯誤の要件・効果について、知識を整

理しておいてください。


錯誤については、錯誤の主張権者についての問題が多く出題されていますので、

原則→例外→例外の例外の視点から、知識を集約化しておいてください。


最後に、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し⑪)で、詐欺・強迫の位

置づけを、意思表示理論から理解した上で、詐欺・強迫について、第三者保護の

視点から知識を整理しておいてください。


強迫の場合、詐欺と異なり、第三者保護規定がないことを、静的安全の保護と動

的安全の保護の視点から、理解しておいてください。


ものごとを学ぶときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていくのかと

いう「視点」や「切り口」を持つことだと思います。


民法で言えば、「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある「静的安全」の保

護と「動的安全」の保護という「視点」(目玉マーク)が重要になってくると思います。


合格コーチの講義では、こういう「視点」や「切り口」を受講生の皆さんに、提示しな

がら講義を進めていきます。


受講生の皆さんも、


細かい知識を頭に入れていく学習ではなく、「大きな視点」からものごとを「考える」

習慣を、是非身につけてみてください。


③ 債務の履行(1)


まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し①)で、第11章と第12章

で学ぶことの全体構造(フレームワーク)をもう一度「アタマ」に入れておいてくださ

い。


フレームワーク思考


次に、基本書p166~で、債務が消滅する場合の全体構造(フレームワーク)を、「ア

タマ」に入れた上で、弁済について、まずは、①いつ、②どこで、の視点から、知識

を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント(第12章債務の履行と債務の障害②③)、総整理ノートp149

~で、③誰が、④誰に、の視点から、弁済について知識を集約化しておいてください。


平成26年度の本試験では、


④誰に(債権の準占有者に対する弁済)が大問で出題されていますので、次は、

③誰が(第三者弁済)が危ないのではないかと思います。


物上保証人・抵当不動産の第三者取得者は、他のテーマとの関連で、知識を集

約化しておいてください。


物上保証人は、合格コーチが記述式の予想テーマとして、ずっと山を張っている

ところですが、なかなか出題されないテーマです。


抵当不動産の第三者取得者の保護は、記述式で、ズバリ的中しているのですが・・



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。