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1 プラスα講義
リーダーズゼミのお申し込み方法です。
【お申し込み方法】
各クラス、最少施行人数制(各クラス8名)を採用しておりますので、①仮予約、②
本申込みの2段階によるお申込となります。
① 仮予約:4月1日(水)20時~4月8日(水)20時まで
リーダーズ総合研究所HPのお問い合わせフォームに以下の内容をご記入のうえ、
ご送信ください。
お問い合せフォーム
↓
http://leaders-readers.com/contact/
① 件名 その他お問い合わせにチェック
② お名前
③ 電話番号
④ ご住所
⑤ メールアドレス
⑥ お問い合わせ
お問い合わせ欄には、(1)希望クラス及び(2)テキスト購入の有無をご記入ください。
また、東京クラスを仮予約される方は、(3)午前クラス→午後クラス、あるいは、午
後クラス→午前クラスへの振り替えが可能であるかも、ご記入ください。
なお、お電話による仮予約は受け付けておりませんので、リーダーズ総合研究所
HPのお問い合せフォームから、お願い致します。
② 本申込み:4月9日(木)~
4月9日(木)に、最少施行人数に達した場合には、個別に、メールにて、受講料の
振込先及びテキストの購入方法について、ご連絡いたしますので、指定日までに、
受講料をお振込みください。
また、最少施行人数に達しなかった場合には、その旨をご連絡いたします。
なお、各クラスともに、定員(15名)を超えた場合には、仮予約の先着順に、本申
込みのご連絡をさせていただきますので、その旨、ご承知おきください。
【日程表】
日程は、こちらから
↓
2 3つのふり返り
① 意思表示(1)
まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し②③④)、総整理ノート
p39で、前回の講義の最後の行った無効と取消しについて、比較の視点から知識
を整理しておいてください。
民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、類
似の制度数多く出てきます。
制度と制度をヨコに比較することで、一つ一つの制度がよりよく理解することがで
き、横断的な問題にも対応できるようになるはずです。
次に、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し⑤)で、意思表示理論につ
いて、内心的効果意思を中心に、その理論を理解してみてください。
その上で、基本書p155~、総整理ノートp18~で、虚偽表示について、第三者保
護の視点から知識を集約化しておいてください。
最後に、基本書p157のCaseを基にして、94条2項類推適用の要件と効果を、「権
利外観理論」の視点から集約化しておいてください。
94条2項を類推適用した判例も、要件論において、「静的安全」(帰責性)と「動的
安全」(善意・無過失)の調整を図っていることがわかると思います。
なお、類推適用とは、条文を直接適用することができない場合、「要件」の共通点
に着目して、いわば、法を「創造」していく方法です。
民法では、この類推適用という手法がよく出てきますので、出てきたら、オリジナル
との共通点と相違点をチェックしてみてください。
② 意思表示(2)
まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し⑤)で、「動機の錯誤」と
「通常の錯誤」との違いを理解してみてください。
次に、基本書p162、総整理ノートp21~で、錯誤の要件・効果について、知識を整
理しておいてください。
錯誤については、錯誤の主張権者についての問題が多く出題されていますので、
原則→例外→例外の例外の視点から、知識を集約化しておいてください。
最後に、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し⑪)で、詐欺・強迫の位
置づけを、意思表示理論から理解した上で、詐欺・強迫について、第三者保護の
視点から知識を整理しておいてください。
強迫の場合、詐欺と異なり、第三者保護規定がないことを、静的安全の保護と動
的安全の保護の視点から、理解しておいてください。
ものごとを学ぶときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていくのかと
いう「視点」や「切り口」を持つことだと思います。
民法で言えば、「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある「静的安全」の保
護と「動的安全」の保護という「視点」(目玉マーク)が重要になってくると思います。
合格コーチの講義では、こういう「視点」や「切り口」を受講生の皆さんに、提示しな
がら講義を進めていきます。
受講生の皆さんも、
細かい知識を頭に入れていく学習ではなく、「大きな視点」からものごとを「考える」
習慣を、是非身につけてみてください。
③ 債務の履行(1)
まずは、パワーポイント(第11章意思表示の無効と取消し①)で、第11章と第12章
で学ぶことの全体構造(フレームワーク)をもう一度「アタマ」に入れておいてくださ
い。
フレームワーク思考
次に、基本書p166~で、債務が消滅する場合の全体構造(フレームワーク)を、「ア
タマ」に入れた上で、弁済について、まずは、①いつ、②どこで、の視点から、知識
を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第12章債務の履行と債務の障害②③)、総整理ノートp149
~で、③誰が、④誰に、の視点から、弁済について知識を集約化しておいてください。
平成26年度の本試験では、
④誰に(債権の準占有者に対する弁済)が大問で出題されていますので、次は、
③誰が(第三者弁済)が危ないのではないかと思います。
物上保証人・抵当不動産の第三者取得者は、他のテーマとの関連で、知識を集
約化しておいてください。
物上保証人は、合格コーチが記述式の予想テーマとして、ずっと山を張っている
ところですが、なかなか出題されないテーマです。
抵当不動産の第三者取得者の保護は、記述式で、ズバリ的中しているのですが・・
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