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本試験お疲れ様でした。
昨日の本試験、問題作成者(試験委員)と上手に「対話」をすることができた方もい
れば、上手く対話が出来なかった方もいると思います。
いずれにせよ、まずは、心身ともに今までの疲れを癒やしてみてください。
1月26日の合格発表日まで約2か月半。
この間、本試験の内容について、1週間位は、あれこれと思い悩む方もいらっしゃ
るのではないでしょうか。
しかし、もう試験は終わってしまったわけですから、あれこれと思い悩んでみても、
結果を変えることはできません。
あとは、人事を尽くして天命を待つだけです。
といっても、本試験の結果が気になっている方も多いと思いますので、昨日、合格
コーチが問題を解いた印象について簡単に講評していきます。
今後、山田式!の受講生の声など、多くの受験生の声を聞く機会がありますので、
後日、受験生全体の声を踏まえた本試験「分析」をする予定です。
1 総論
全体的に解いてみて一番感じたのは、やはり、今までと出題傾向(問題作成者)が
少し変わった?という点です。
各論については、この後、コメントしていきますが、やはり、民法の出題のスタンス
が大きく変わったと云えます。
その影響で、昨年度に比べて、法令科目の択一式・多肢選択式部分が難化してい
ると思われますが、それでも、記述式を除いた部分で、130~140点程度は得点して
いきたいところです。
これが、記述式で、2問完答+αで合格できるレベルです。
昨年度は、記述式を除いて、180点近く取れている方がかなりいましたが、今年度
は、180点近く取っている高得点組は、さすがに、あまりいないようです。
皆さんも、ご存知のように、
記述式は、例年、合格者数を調整するために使われていますが、その前提として、
記述式を除いて、120点以上得点している必要があります。
120点未満だと、記述式が採点されてもらえません。
問題は、今年度の本試験の場合、その記述式を合格者数の調整のために使える
だけ、記述式を除いて120点以上得点出来ている人が、受験生全体でどのくらいい
るかです。
このあたりは、択一式のデータリサーチの結果を見ればわかるはずですが・・・
その意味で、今年の本試験は、記述式を除いた部分で、どれだげ得点を積み重
ねることが出来たか否かが勝負ではないかと思います。
また、法令科目が難化した今年度は、一般知識(政経社)で、法令科目のマイナ
ス部分を、どれだけ補填できたかも重要になってくるでしょう。
一般知識については、次回、コメントしていきます。
記述式を除いた部分の受験生全体の出来が悪い場合には、一定の合格者数を
確保するために、記述式の採点が、かなり甘くなることも予想されます。
さすがに、昨年度の記述式は採点が厳しすぎて、合格者数の調整があまり上手く
いかなかったので、今年度は、記述式の除いた部分の出題レベルを上げて、記述
式で、合格者数の調整をし易くしたのではないかと思われます。
2 各論
① 憲法
憲法は、例年並みでしょう
択一式は、あまり見たことがない形式の問題4と問題7以外は得点しておきたい
ところです。
多肢選択式は、砂川事件の判旨ですから、全問正解したいところです。
② 行政法
択一式は、昨年度よりも、難化した印象です。
難化した要因は、最新の判例も含めた判例知識を個数で問う問題や問われ方
がいつもと違う問題など、いつもよりも、何となく解きづらかった問題が多かった
のではないでしょうか。
出題テーマ的には、例年とあまり変わりませんが、問われ方を変えられると途
端に何のテーマの問題なのかがわからなくなる方は、合格コーチの印象以上
に、 得点出来ていない方が多かったのかもしれません。
やはり、キーワード→テーマ検索という「アタマ」の使い方が、重要になってくる
のではないかと思います。
行政法択一式は、平成24年度のように、19問中13~14問程度は、得点した
いところです。
多肢選択式は、問題42は、全問正解したいところですが、問題43は、地方公務
員法からの出題のため、目的条文を読んでいた方以外は出来が悪いのではな
いでしょうか。
だたし、目的条文を読んでいなくても、前後の文脈からある程度の判断は可能
なのかもしれません。
記述式は、地方自治法からのサプライズ出題でしたが、内容自体は、択一式
でも頻出しているテーマ「公の施設」からの出題であったため、択一式の出題
の 「ツボ」を押さえていた方にとっては、それほど難しくはなかったと思います。
公の施設→平成12・17・22・23年度
4回も出題されていますので、ツボ中のツボです。
行政法は、講義の中でもお話している通り、記述式は、択一式で頻出しているテ
ーマからの問題が中心となっています。
③ 民法
民法は、昨年度よりも、かなり難化した印象です。
この民法択一式で、どれだけ得点できたが今年の最大の鍵に。
その最大の要因が、やはりマイナーテーマからの出題の多さ、裏を返せば、過
去問では出題されていないテーマからの出題の多さではないかと思います。
また、問題31(物上代位)や問題33(債権の準占有者に対する弁済)では、かな
り高度な判例の知識が問われています。
基本的は、これらは、捨て問レベルの問題と云えますが、そうすると、今年は、
捨て問レベルの問題ばかりになってしまいそうです・・・
このあたり、市販の薄っぺらいテキストでは、記載のないものも多いのではない
かと思います。
民法は、現場思考型の問題から、条文と判例の知識をダイレクトに問う知識優位
型の問題に変わりつつあるのでしょうか。。。
民法は、だんだんと、図を書く問題が減っているように感じます。
となると、民法の勉強法は、問題の解き方よりも、判例と条文の知識を淡々と入
れていくような、知識優位型のインプット中心の勉強法に、少し変えていく必要が
あるのかもしれません。
今後の対策については、後ほどコメントします。
今、平成12年度以降の過去問で出題された選択肢の知識だけで、今年の本
試験問題が、どれだけ解けるかの分析をしていますが、民法択一式は、ほぼ
「なし」です。1問くらいです(問題28が、平成23年の問題27肢エとかろうじてか
ぶるくらい)。
したがって、過去問や肢別本の問題を、ただ何回も繰り返し解くという勉強では、
残念ながら、ほとんど対応できなかったかもしれません。
やはり、ツールとして「何を」使って勉強するのかは大切な要因です。
過去問や肢別本を、正答率が100%に近づくまで何回も繰り返し回せば、それ
だけで合格できるという時代は、当の昔に終わっているような気もします。
そもそも、過去問や肢別本は、出題傾向を分析し、出題の「ツボ」を抽出するた
めのツール(手段)ですから、ただ何回も繰り返し回すツールではありませんし。
この点については、今後の対策でコメントしていきます。
民法がこれだけ難化した背景には、やはり、昨年度の民法択一式で、高得点者
がかなり多くいたことがあると思います。
それで、今年は、一気に問題を難しくしたのでしょうか。
問題を難しくする方法に はいくつかありますが、今回は、過去問未出題テーマ
+マイナーテーマからの 出題という方法をとっています。
民法択一式は、問題27、問題28、問題32(組合せ)、問題34、問題35(組合
せ)の中から、4問程度得点出来ればいいのではないでしょうか。
記述式は、問題45は、伊藤塾の最終模試がズバリ的中。
最終模試を受験されていた方は、20点得点したいところです。
問題46は、民法562条というマイナー条文からの出題ということもあり、完答出来
ている人は、意外と少ないのではないでしょうか。
④ 商法
商法は、例年並みでしょう。
もっとも、商法は、最初から捨て問にして、すべて「4」にマークするのが、最近
の流行りの戦略?のようですので、その戦略通りに実践された方は、3問得点
出来ていることになります。
商法を一生懸命勉強して、2問しか取れなかった方と、何も勉強しないで、すべ
て「4」を付けて3問取れた方。
商法は、何とも云えない科目です・・・
来年は、すべて「4」戦略が通用するかどうかはわかりませんが・・・
次は、一般知識について。
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