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過去に出題された行政法の記述式の出題には、大きく、4つの出題形式があります。
①定義型
②訴訟選択型
③訴訟要件型
④条文型
過去8年間の出題傾向を見てみると、
①定義型
平成24年(形式的当事者訴訟)
平成23年(即時強制)
平成22年(事情判決)
平成21年(拘束力)
②訴訟選択型
平成24年(形式的当事者訴訟)
平成20年(義務付け訴訟)
③訴訟要件型
平成25年(訴えの利益)
平成18年(原告適格)
④条文型
平成21年(行政事件訴訟法33条)
平成19年(行政手続法7条)
このような過去の出題形式を見てみると、行政法の記述式は、圧倒的に、用語の
名称とその内容(定義)を聞く問題が多いことに気がつきます。
平成24年
Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を
行政法学において何と呼ぶか。
平成23年
その行為形式は、どのような名称で呼ばれ、どのような内容のものと説明されて
いるか。
平成22年
この場合、裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような
判決は何と呼ばれるか。
平成21年
この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、
どのような対応を義務づけられるか。
行政法は、記述式のみならず、択一式、多肢選択式においても、①定義→②分類
→③グルーピングを問う問題が数多く出題されています。
①定義→②分類→③グルーピング
今年の行政法の記述式で、どのような問題が出題されるかはわかりませんが、ま
ずは、最も出題回数の多い、定義型に対応できるように、重要な用語については、
その名称と内容(定義)が書けるようにしておきたいところです。
このあたりは、つぶやき確認テスト行政法を、もう一度、ご参照ください。
次は、訴訟選択型についてですが、
過去問では、義務付け訴訟と形式的当事者訴訟が出題されていますので、それ
以外の訴訟類型、例えば、差止訴訟については、きちんと理解しておいてください。
なお、今までの訴訟選択型の問題では出題されていませんが、仮の救済制度
(執行停止、仮の差止等)についても、問われる可能性はあります。
なお、訴訟要件型については、
過去問で、原告適格と訴えの利益が出題されていますので、残りは、処分性→
却下判決パターンですが、2年連続で、訴訟要件型というのは、どうでしょうか・・・
最後に、条文型ですが、
これについては、日頃から条文を読む際に、キーワードを意識しながら読む込を
しているかどうかではないかと思います。
最後に、もう一度、条文を読む機会があれば、キーワードを意識した条文の読み
込みを行ってみてください。
行政法の記述式は、
基本的には、択一式・多肢選択式でも頻出しているテーマからの出題が多いで
すので、何を書いていいのかわからない問題が出題されることは、少ないのでは
ないかと思います。
ただし、昨年の記述式のように、①②③のすべてが書けていないと高得点が付
かない採点の年もありますが・・・
このように、行政法の記述式は、択一式の延長と云えますので、択一式で高得
点が取れる方は、それほど心配する必要はないのではないでしょうか・・・
受講生の皆さんは、
最後に、もう一度、サクハシを、①定義→②分類→③グルーピングの視点から
ざっくりと読んでみるのもいいかと思います。
最後に、
行政法は、二択症候群に陥らないように、似たような制度については、プログレカ
ードで、もう一度、確認してみてください。
行政法は、知識の精度を高めれば高めるほど、迷いがなくなるので、問題を解く
時間が短くなり、かつ、高得点が取れる科目です。
是非、最後まで、知識の精度を高める定着化の作業を続けてみてください。
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