最近の出題傾向から読む!行政法記述式の最終確認事項 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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過去に出題された行政法の記述式の出題には、大きく、4つの出題形式があります。


①定義型

②訴訟選択型

③訴訟要件型

④条文型


過去8年間の出題傾向を見てみると、


①定義型


平成24年(形式的当事者訴訟)

平成23年(即時強制)

平成22年(事情判決)

平成21年(拘束力)


②訴訟選択型


平成24年(形式的当事者訴訟)

平成20年(義務付け訴訟)


③訴訟要件型


平成25年(訴えの利益)

平成18年(原告適格)


④条文型


平成21年(行政事件訴訟法33条)

平成19年(行政手続法7条)


このような過去の出題形式を見てみると、行政法の記述式は、圧倒的に、用語の

名称とその内容(定義)を聞く問題が多いことに気がつきます。


平成24年


Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を

行政法学において何と呼ぶか。


平成23年


その行為形式は、どのような名称で呼ばれ、どのような内容のものと説明されて

いるか。


平成22年


この場合、裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような

判決は何と呼ばれるか。


平成21年


この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、

どのような対応を義務づけられるか。


行政法は、記述式のみならず、択一式、多肢選択式においても、①定義→②分類

→③グルーピングを問う問題が数多く出題されています。


①定義→②分類→③グルーピング


今年の行政法の記述式で、どのような問題が出題されるかはわかりませんが、ま

ずは、最も出題回数の多い、定義型に対応できるように、重要な用語については、

その名称と内容(定義)が書けるようにしておきたいところです。


このあたりは、つぶやき確認テスト行政法を、もう一度、ご参照ください。


次は、訴訟選択型についてですが、


過去問では、義務付け訴訟と形式的当事者訴訟が出題されていますので、それ

以外の訴訟類型、例えば、差止訴訟については、きちんと理解しておいてください。


なお、今までの訴訟選択型の問題では出題されていませんが、仮の救済制度

(執行停止、仮の差止等)についても、問われる可能性はあります。


なお、訴訟要件型については、


過去問で、原告適格と訴えの利益が出題されていますので、残りは、処分性→

却下判決パターンですが、2年連続で、訴訟要件型というのは、どうでしょうか・・・


最後に、条文型ですが、


これについては、日頃から条文を読む際に、キーワードを意識しながら読む込を

しているかどうかではないかと思います。


最後に、もう一度、条文を読む機会があれば、キーワードを意識した条文の読み

込みを行ってみてください。


行政法の記述式は、


基本的には、択一式・多肢選択式でも頻出しているテーマからの出題が多いで

すので、何を書いていいのかわからない問題が出題されることは、少ないのでは

ないかと思います。


ただし、昨年の記述式のように、①②③のすべてが書けていないと高得点が付

かない採点の年もありますが・・・


このように、行政法の記述式は、択一式の延長と云えますので、択一式で高得

点が取れる方は、それほど心配する必要はないのではないでしょうか・・・


受講生の皆さんは、


最後に、もう一度、サクハシを、①定義→②分類→③グルーピングの視点から

ざっくりと読んでみるのもいいかと思います。



最後に、


行政法は、二択症候群に陥らないように、似たような制度については、プログレカ

ードで、もう一度、確認してみてください。


行政法は、知識の精度を高めれば高めるほど、迷いがなくなるので、問題を解く

時間が短くなり、かつ、高得点が取れる科目です。


是非、最後まで、知識の精度を高める定着化の作業を続けてみてください。



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