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【第17章】
(221) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p243)
(222) 行政不服審査法の目的は(p243)
(223) 一般概括主義とは(p244・247)
(224) 一般法である行政不服審査法が適用されないケースとは(p244)
(225) ①異議申立て、②審査請求、③再審査請求とは(定義)(p244)
(226) 異議申立てと審査請求の関係は(p245)
(227) 審査請求中心主義が取られた理由とは、また、その例外とは(p245)
(228) 不服申立ての対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p246)
(229) 不服申立ては、どのようにして開始されるか(p247)
(230) 形式等にミスがあり補正が可能な場合、行政庁は、何をすべきか(p247)
(231) 処分及び不作為の審査請求・異議申立ての申立期間は(p247)
(232) 判例は、処分及び不作為の不服申立適格について、どのように解しているか
(p247)
(233) 不服申立ての審理手続に関する2つの原則とは(p248)
(234) 弁明書・反論書とは(p248)
(235) 利害関係人には、どのような手続的保障が与えられているか(p248)
(236) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p249)
(237) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p250)
(238) 認容裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p250)
(239) 変更裁決とは(p250)
(240) 事情裁決とは(p250)
(241) 不作為に係る異議申立てにおいて、不作為庁は、どのような措置をとらなけ
ればならないか(p250)
(242) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p250)
(243) 執行停止について、不服申立てを受けたのが、①処分庁・その上級行政庁の
場合と、②上級行政庁以外の審査庁の場合とで、どのような違いがあるか(p251)
(244) 義務的執行停止の要件とは(p251)
(245) 行政不服審査法の執行停止と行政事件訴訟法の執行停止の相違点とは
(p252コラム)
(246) 教示とは(定義)(p252)
(247) 職権による教示と請求による教示の共通点と相違点は(p252)
(248) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p253)
(249) 行政審判とは(定義)(p253)
(250) 実質的証拠法則とは(p254)
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