2014年版 つぶやき確認テスト行政法(6) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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《つぶやき確認テストの取り組み方》


つぶやき確認テストは、全問を同じレベルでやるのではなく、必ず、出題予想の視

点から、メリハリを付けて取り組んでみてください。


まずは、何も見ないで、解答とともに、解答を導く前提知識が書いてある、サクハシ

or プログレカード or パワーポイントの該当箇所が、「アタマ」の中に、パッと出てく

るか、つまり、前提知識の「検索」が出来るかを確認してみてください。


キーワード反射☆


このつぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶のプロセスの

うち、③「検索」部分を意識しています。



【第15章】


(168) 行政手続の法的仕組みを支えている2つの原理・原則とは(p202)

(169) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度があ

    るか(p203)

(170) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか

    (p204)

(171) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その

    判例法理を形成した各判例とは(p205)

(172) 行政手続法の目的及び規律対象は(p208)

(173) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定している

    か(適用除外)(p209)

(174) 申請に対する処分とは(定義)(p209)

(175) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)

    (p210)

(176) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p211)

(177) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p211)

(178) 標準処理期間とは(定義)(p212)

(179) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p212・p344)

(180) 理由の提示の制度趣旨とは(p213)

(181) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、

    どのような制度が規定されているか(p213)

(182) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p214)

(183) 近時の判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p215)

(184) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p216)

(185) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p216)

(186) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示

    しなければならないか(p216)

(187) 聴聞における審理の方式は(p216)

(188) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p217)

(189) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p217)

(190) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p217)

(191) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p218)

(192) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p218)

(193) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか(p220)

(194) 適正手続の4原則とは(p220)

(195) 意見公募手続の対象となる「命令等」を、法規命令と行政規則に分類すると、

    どのように分類できるか(p222)

(196) 意見公募手続のプロセスは(p223)

(197) 意見提出期間の原則と例外は(p223)

(198) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しな

    ければならないか(p224)



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