人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
皆さんも、今日の朝刊等でご存知のように、法制審議会の民法(債権関係)部会は、
26日、民法(債権法)の改正要綱の原案を大筋で承認しました。
今後、法制審議会は、来年2月に、改正要綱として法務大臣に答申し、政府は、来
年の通常国会に、民法改正案を提出する方針です。
いよいよ、民法改正ですね。
(基本方針)
・社会・経済の変化に対応
・国民一般にわかりやすいものとする
(主な改正項目)
・敷金ルールの明確化
・個人保証の「原則禁止」
・債権消滅時効の統一化
・法定利率の引き下げと変動制導入
今年の本試験に、民法改正の内容は、出題されることはありませんので、受験生
の皆さんはご安心を!
しかし、合格後、行政書士として開業予定の方は、実務でも影響の出てくるところ
もありますので、どこかのタイミングで改正民法について、学んでおく必要がある
と思います。
そこで、次回(9月23日)のプロ研では、
さっそく、昨日の改正要綱の原案をもとに、民法改正の「フレームワーク」と「ツボ」
を、「債権の成立→効力→消滅」という時間軸に沿って、ざっくりとお話していきます。
債権法のどこが、どのように変わるのか?
プロ研メンバーの方には、合格コーチの久しぶりの民法の講義を、是非、楽しん
でほしいと思います。
詳細については、後ほど、ご連絡したします。
なお、プロ研では、来年の通常国会で、改正民法が成立したのちは、大学教授の
基本書を使った、実務家向けの改正民法講義を予定しております。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ改正民法講義!
こちらも、お楽しみに!
さて、誰が一番早く改正民法の基本書を出版するか?
やはり、改正民法のことを一番よく知っている内田先生なのでしょうか・・・
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


