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1 フォロー講義
前回から実践講義マスター行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法
と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識が「アタマ」から抜けていくのが早いですが、逆に、知識が「アタマ」
入っていくのも早い科目ですから、約8ヶ月ぶりの方も大丈夫です。
しばらくは、記憶のリハビリが続くかもしれませんが・・・
講義中にもお話しましたが、行政法は、問題文の選択肢がどれも短いので、結局
は、「キーワード」に瞬時に反応できるかが勝負になります。
昔出題したキーワードテストです。
答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?
1 ( )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自
由を認めている場合のことをいう。
2 ( )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接
身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。
3 ( )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決
の効力・存否が前提問題として争われる訴訟をいう。
4 ( )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめ
る制度をいう。
5 ( )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的
に国民の権利義務を規律する行為をいう。
6 ( )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが
書面化されたものを通達という。
7 ( )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人
に付与する行為をいう。
8 ( )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後
発的な事情の変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった
場合に、これを将来的に無効とすることをいう。
9 ( )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うこ
とができなくなる効力をいう。
10 ( )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用され
る個々の有体物をいう。
11 ( )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するた
めに必要な事項を定める命令をいう。
12 ( )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を
経ない限り有効なものとして扱われる効力をいう。
13 ( )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活
動を行う法人をいう。
14 ( )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。
《キーワード反射ゲーム》
①キーワードの発見
↓
②テーマ検索
↓
③前提知識の適用
①キーワードの発見→②テーマ検索が瞬時に出来るようになるためにも、まずは、
パワーポイント図解集の各テーマの「フレームワーク」を「アタマ」に入れることが
大切です。
例えば、 パワーポイント037の行政立法であれば、ツリーの内容が、何も見ない
で答えることができるようになることが大切です。
受講生の皆さんは、他の科目以上に、「キーワード」及び「フレームワーク」と「ツ
ボ」を意識した行政法の学習をしてほしいと思います。
櫻井・橋本「行政法」を使って、 「キーワード」及び「フレームワーク」と「ツボ」を意
識した勉強をしていけば、ただ問題を何回も繰り返して解くような、非効率かつ非
合理な勉強から解放されるはずです。
ただ問題を何回も繰り返し解いたり、1問1答式の細かい葉っぱの知識ばかりを
追う勉強は、苦痛以外の何ものでもないので、どうしてもイヤイヤながらの勉強
になってしまいます。
これに対して、 山田式!は、
問題作成者との「対話」によって出題の「ツボ」を発見し、知識を体系的に「アタマ」
に入れていき、各科目の本質を突く、大人の勉強を目指しています。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ大人の行政法☆
もちろん、どんな勉強法でも、直前1ヶ月前くらいは、知識の定着化(記憶)が必要
になってきます。
でも、それまでは、なるべく、知識と知識の「つながり」が実感できるワクワク系の
勉強を楽しみたいものです。
知識と知識の「つながり」=ワクワク系の勉強☆
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座のコンセプトです。
2 復習のポイント
① 行政上の法律関係
まずは、櫻井・橋本「行政法」で、法律による行政の原理以外の一般原則について、
過去問と照らし合わせながら、各原則を理解してみてください。
アウトプット(過去問)→インプット(基本書)☆
現在の試験委員の中には、比例原則・平等原則などの「キーワード」を問う問題を
作問する方がいますので、要注意です。
次に、櫻井・橋本「行政法」p30以下で、行政上の法律関係と民法の適用の可否に
ついて、各判例の結論を、ざっくりと整理しておいてください。
① 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分と民法177条(最判昭28.2.18)×
② 租税滞納処分による差押えと民法177条(最判昭31.4.24)○
③ 国の安全配慮義務違反による損害賠償責任の消滅時効(最判昭50.2.25)○
④ 公立病院の診療にかかる債権の消滅時効(最判平17.11.21)○
⑤ 公営住宅の使用関係と民法・借地法(信頼関係の法理)(最判昭59.12.13)○
⑥ 公営住宅の入居者死亡と賃借権の相続(最判平2.10.18)×
⑦ 建築基準法65条と民法234条(最判平元.9.19)×
最後に、パワーポイント036で、公物について、基本事項を確認した上で、「行政法」
p35以下の判例を整理しておいてください。
公物概念は、国家賠償法2条の「公の営造物」と同義ですので、「公物」と「公の営
造物」をきちんとリンクさせておいてください。
公物についても、平成24年度に総合問題で出題されています。
② 行政組織法
まずは、カード003で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかりと「記憶」し
ておいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「ア
タマ」の中に入れてみてください。
パワーポイント029にあるように、
講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織
法使用される「行政機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目
した概念ですので、混乱しないようにしておいてください。
作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の相違点についても、平成
24年度に多肢選択式で出題されています。
このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、
多々ありますので、定義は大切にしていってください。
次に、パワーポイント031、カード006で、権限の代理と権限の委任について、権
限の移転がある・なしの「視点」から、知識を整理しておいてください。
行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワー
ポイントの「ツリー」を中心に、様々な「フレームワーク」を使いこなしてみてくださ
い。
入門マスタープレ講義でお話した「ロジカルシンキング」は、行政法で使っていく
ともっとも効果が現れるのではないかと思います。
なお、国家行政組織法も、試験範囲に入っており、頻出してしますので、ざっくり
と条文に目を通しておいてください。
③ 行政立法(1)
まずは、パワーポイント032で、行政立法の位置づけを確認したうえで、パワーポ
イト037で、行政立法の分類基準を理解しておいてください。
行政立法は、 平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっ
ていますので、過去問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合を行って
みてください。
アウトプット(過去問)→インプット(基本書)☆
重要なテーマであるにもかかわらず、過去問で未出題の所は、今後、出題可能
性が高いですので、☆マークでも付けておいてください。
次に、櫻井・橋本「行政法」p63以下で、①誰が、②どのような命令を制定すること
ができるのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっか
けのツボがわかるはずですが・・・
資格試験の勉強をするときには、常に、①何を、②どのように記憶していけば、得
点できるのかという視点から、学習を進めてみてください。
直前期に、
①何を、②どのように記憶していけば、得点できるのかという視点から、最後の
知識の整理と、出題予想をしていくのが、うかる!行政書士必修項目100です。
うかる!行政書士必修項目100~出題予想&総整理~
9月21日(日)スタートです。全24時間!
最後の知識の総整理及び出題予想に、是非、有効にご活用ください!
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