2014 行政法第1・2・3回(択一式で19問中15問以上得点する方法とは?) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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いよいよ、実践講義マスター行政法が始まりました。


行政法は、300点中112点、全体の37%というように、行政書士試験の中で最も配点

が高く、その出来・不出来が、合否に大きく影響を与える科目です。


行政法は、


知識優位型の典型科目ですから、この行政法で、択一式19問中15問以上取れな

い大きな理由は、①問題を解くために必要な前提知識がないか、②知識はあるけ

れども、知識の精度が低いためではないかと思います。



行政法は、民法と異なり事例問題はあまり出題されませんので、前提知識の適用

(あてはめ)という作業がほぼありません・・・


受講生の皆さんの中で、昨年度の本試験で、行政法の択一式で19問中15問以上

得点出来ていない方は、まずは、その理由のふり返りを行ってみてください。


このように、行政法は、最も配点の高い科目ですが、分野別の配点まで意識して勉

強している受験生は、意外と少ないのではないかと思います。


過去問が繰り返さない行政法総論・行政事件訴訟法・国家賠償法で、112点中80点

=約71%の出題割合となっています。


以上からもわかるように、行政書士試験に合格するためには、まずは、配点の高い

行政法の中でも、さらに配点の高い、上記3分野に「力」を入れて学習すべきです。


行政法総論・行政事件訴訟法・国家賠償法(71%)は、


新しい判例中心に過去問が繰り返さない分野ですから、やはり、じっくりと学習して

いく必要があります。


おそらく、行政法で高得点取れていない原因は、この3分野にあるはずですから、こ

の3分野には十分な時間をかけてください!


これに対して、 行政手続法・行政不服審査法・地方自治法(29%)は、


条文中心に過去問が繰り返す分野ですから、過去問「分析」によって条文の問わ

れ方がわかれば、短期で高得点が取れる科目です。


この3分野にはあまり時間をかけるべきではないでしょう。


このように、一口に行政法と云っても、分野によって出題内容が異なりますので、そ

の内容にあった効果的な学習を進めていく必要があります。


受講生の皆さんも、是非、行政法の各分野の「特質」に応じた効果的な復習を行っ

てみてください。


ただ過去問を何回も繰り返し解いたり、ただ条文を何度も読み込むようなあまり意

味のない勉強だけはしないようにしてみてください!


2 復習のポイント


① 行政法の基本構造


まずは、パワーポイント018で、行政法の3つの柱について、PLAN→DO→SEEにあ

てはめながら、行政書士試験に出題される法律を確認してみてください。


国家行政組織法、内閣法、内閣府設置法などの行政組織法も、試験科目に入って

おり、ほぼ毎年のように出題されていますので、要注意です。


昨年の国家行政組織法の問題も、単なる条文の知識問題でした・・・


実は、地方自治法も、行政組織法からの出題です。


次に、「行政法」p3以下で、行政権の役割分担(権限分配)という「視点」から、行政

権の概念を理解してみてください。


行政権の役割分担の中では、「法律の誠実な執行」(憲法73条1号)が最も重要で

すが、この他、執政(国会と内閣との協働)という役割があることも理解しておいて

ください。


最後に、パワーポイント021以下で、国家からの自由(近代)→国家による自由(現

代)というフレームワークの中で、侵害行政と給付行政を位置付けてみてください。


憲法で学習した国家からの自由→国家による自由という歴史の流れと、侵害行政・

給付行政は対応していますので、もう一度、憲法(歴史)の復習もしてみてください。


このように、行政法の勉強は、憲法の統治分野とリンクしていますので、復習の際

には、是非、「憲法学読本」も参照してみてください。


なお、侵害行政と給付行政という「視点」は、行政法を学習する上で重要な「視点」

になってきますので、行政法p5以下をよく読んでおいてください。


② 公法・私法二元論


まずは、パワーポイント024で、公法・私法のイメージを掴みながら、「行政法」p6

以下を、もう一度、ざっくりと読んでみてください。


公法・私法二元論については、 ①公法・私法二元論(戦前)→②公法・私法二元

論の否定(戦後)→③公法・私法二元論の再構成(現在)という流れを掴んでみて

ください。


公法・私法二元論の変遷も、


その背後には、戦前の国家主義(全体主義)から戦後の個人主義へとシフトする

歴史の流れがあります。


戦争を体験した世代にとっては、 「公」という言葉は、戦前の国家主義(全体主義)

を想起させるキーワードであったため、公益(公共の福祉)概念の中身を探索する

ことも回避されてきたようです。


しかし、行政事件訴訟法の改正により、「公法上の法律関係に関する確認の訴え」

が明記されたため、「公法概念の再構築」という点がクローズアップされています。


「行政法」の著者である櫻井先生と試験委員の神橋先生が「法学教室」で連載して

いた「エンジョイ!行政法」においても「公法概念の再構成」というテーマが連載の

大きなテーマになっていました。


これまで十分に議論されてこなかった「公共」「公益」など、行政にとって最も重要

な概念の吟味が、戦争を体験していない現在の世代において、真剣になされてい

るようです。


最近の本試験で、 行政事件訴訟法において当事者訴訟が頻出しているのも、こ

のような背景があるのかもしれません。


行政法において、高得点を効率的に得点するために大切なことは、問題を作成し

ている試験委員の問題意識をざっくりと知っておくことです。


問題作成者との「対話」☆


その意味では、大学教授の基本書は、試験委員の問題意識をざっくりと知ってお

くためのツールとして、かなり使えるツールなのではないでしょうか?


③ 法律による行政の原理


まずは、「行政法」p15以下で、組織規範・根拠規範・規制規範の意味を理解した上

で、自動車一斉検問の問題点を、行政調査と関連付けながら理解しておいてくださ

い。


法律による行政の原理は、 行政法を学習する上で、最も重要な原理であるにもか

かわらず、意外とスルーしている受験生が多いのも事実です。


受講生の皆さんは、パワーポイント020の三権分立の生成の歴史の「視点」から、

法律による行政の原理を、よく理解しておいてください。


行政法も歴史が大切です。


次に、パワーポイント034、カード002で、法律による行政の原理の中の法律の留保

の意味と各学説の理由づけをよく理解しておいてください。


法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験にお

いても、行政法総論において頻出しているテーマです。


具体的には、行政機関が、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否かとい

う「視点」で選択肢の一つとして問われています。


櫻井・橋本「行政法」にも、「法律の根拠」の要否という「視点」が、項目になっている

ところが多々ありますので、該当箇所を探してみてください。


実践講義では、


その名の通り、ただ基本書の内容を説明していくような講義ではなく、その知識が、

本試験ではどのように問われるのかという視点から講義を進めていきます。


『過去問分析力』


この点が、他の講座と大きく異なる点であり、これを可能にしているのが、合格コー

チの『過去問分析力』です。


受講生の皆さんも、


ただ基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問を何回も繰り返し解くような勉強

ではなく、①何を、②どのように記憶しておけば、本試験で得点が取れるのかという

「視点」から、より実践的な復習をしていってほしいと思います。


ゴールからの復習!


最後に、パワーポイント032で、行政作用の諸形式について、典型的(古典的)な行

政作用と現代的な行政作用に区別した上で位置づけを記憶しておいてください。


講義は、 パワーポイント039の①法律(行政立法)→②行政行為→③行政上の義

務履行確保という三段階モデルを説明したあとで、現代的な行政作用について説

明していきます。


ここでも、①法律(行政立法)→②行政行為→③行政上の義務履行確保という、三

段階モデルのフレームワークを意識してみてください。


フレームワークで学ぶ行政法☆



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