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前回の講義の中でもお話したように、行政法は、知識優位型の典型科目であり、民
法は、現場思考型の典型科目というように、両者では、問題の「特質」が異なります。
例えば、行政法では、次のような定義を直接問う問題が数多く出題されます。
問題1 行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有す
る行政機関をいう。
問題2 政令は、憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決
定を経て成立し、天皇によって公布される。
問題3 義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加える
ことを即時強制という。
問題4 審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するため
に必要な基準である、と定義されている。
問題5 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直
接に、これに義務を課し、又は申請を拒否する処分をいう。
問題6 以下に引用する消防法29条1項による消防吏員・消防団員の活動(「破壊
消防」と呼ばれることがある)は、行政法学上のある行為形式(行為類型)に
属するものと解されている。その行為形式は、どのような名称で呼ばれ、ど
のような内容のものと説明されているか。40字程度で記述しなさい。
このように、知識優位型である行政法では、択一式のみならず、記述式・多肢選択
式でも、定義そのものが直接問われてきます。
これに対して、民法では、例えば、同時履行の抗弁権とは、あるいは、留置権とはと
いう、定義を直接問う問題は、ほとんど出題されません。
その代わりに、民法では、事例の中で、これらの制度を理解しているかを聞いてきま
す。(現場思考型)。
問題 Aが自己所有の事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契
約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金
を支払わないうちに甲をCに転売してしまった。この場合、Aが甲をまだBに引
き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを
求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、同時履行
の抗弁権を行使してこれを拒むことができる。
このように、行政法については、
定義系の問題が頻出していますから、受講生の皆さんは、行政法を学習するときに
は、常に、①定義→②分類→③グルーピングの「視点」から、ツリーを意識した学習
を進めてみてください。
①定義→②分類(基準)→③グルーピング
特に、類似する制度の定義については、あれっ?どっちだっけ?というふうにならな
いように、きちんと記憶をしておいてください!
以上のように、行政法の科目の「特質」がわかれば、行政法は、短期間で高得点を
取ることができる科目であることがわかると思います。
なお、最近の行政法の出題は、
定義系の問題の他に、判例知識系の問題も数多く出題されていますから、櫻井・橋
本「行政法」及び「行政判例ノート」で、最新判例も含めた判例の学習も、きちんと行っ
てみてください。
短期間でもどうにかなり、かつ、配点が最も高い行政法で、高得点と取って逃げ切っ
てしまうのが、行政書士試験に合格するための最速コースです。
受講生の皆さんは、是非とも、行政法で高得点を取っていってください!
目標は、択一式19問中19問(満点)狙いですよ!
受講生の皆さんは、民法については、ある程度、知識の集約化が出来ていると思う
ので、ここから本試験日までは、行政法に全力を入れていってください!
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